トピックス

2019.07.24更新

 ご実家をお兄さんと2人で相続した場合、お2人の「共有」の状態になります。

「共有」とは?
 実家の不動産をお兄さんと2人で相続した場合、この不動産はお兄さんとの共有になります。共有とは、不動産などを複数の人が共同で所有している状態をいい、もっている所有権の割合を「持分」といいます。
 特に取り決めをしていなければ、お兄さんとあなたは、ご実家について、それぞれ2分の1の持分を持っていることになります。
 不動産が共有になっている場合、不動産全体を売却する時などには、共有者全員の同意が必要です。また、賃貸貸借契約の解除や締結など、不動産の管理については、共有者の持分割合の過半数の同意が必要です。修繕など、不動産の維持については、他の共有者の同意は必要ありません。

共有を解消したい
 他の共有者が同意してくれない場合、不動産の処分や管理が難しくなります。不動産の利用方針が一致しない場合には、不動産の共有状態を解消されることをご検討されるのがよいでしょう。
 不動産の共有状態を解消する方法としては、
  ①2人で一緒に売却する
  ②持分をお兄さんに買い取ってもらう
  ③お兄さんの持分を買い取る
の3つの方法があります。
 いずれも難しい場合には、裁判所に共有物分割請求訴訟を起こして、裁判を通じて共有状態の解消を目指すことになります。
 遺産分割手続が終わっていない場合には、遺産分割協議のなかで、あなたかお兄さんのどちらかだけが相続することもできます。
 不動産の共有状態の解消は、状況に応じた対応が必要ですし、法的・税務的な問題が絡むことも多いため、弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 ご実家をお兄さんが一人で相続し、その代わりに金銭(代償金)を受け取ることも可能です。

代償金とは?
 権利を渡す代わりに支払ってもらう金銭のことを代償金といいます。 
 遺産分割手続が終わっていない場合には、遺産分割協議のなかで、ご実家の不動産をお兄さんが一人で相続し、その代わりに、お兄さんがあなたに代償金を支払う、という取り決めをすることができます。
 この方法をとる場合には、遺産分割の内容を記した書面(遺産分割協議書)に、代償金を支払うこと、代償金の金額を書いておく必要があります。代償金の金額は、不動産の評価をもとに決めることになりますので、トラブル防止のためにも弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 相続法が改正されたため、2020年3月31日以前と以降で違いがでてきます。
 2020年3月31日以前と以降の方法について、それぞれご説明していきます。

2020年3月31日まで
 相続法の改正によって、配偶者居住権が新しく定められました。ですが、配偶者居住権は2020年4月1日以降の制度ですので、それ以前の場合の方法をご説明していきます。

●遺産分割協議で決める
 相続人全員の話し合いで、これまで住んでいた家を妻が相続し、そのまま居住する方法が考えられます。
 分かりやすい方法ですが、家の敷地の価値が高いため、預貯金など他の遺産を相続できない・他の相続人に代償金を支払う必要がある、というケースも見られます。
 そのため、遺産分割協議が成立した後の生計などについて慎重に検討する必要があります。

●賃貸借契約を結ぶ
 家を相続した人から、家を借りて、妻が居住することも考えられます。
ですが、この方法は賃料の支払いによる経済的負担が大きいほか、賃貸人から賃貸借契約の更新を拒絶されるリスクなどもあります。

2020年4月1日以降【改正】
 相続法の改正により、配偶者居住権・配偶者短期居住権(以下「配偶者居住権等」といいます。)が新たに制定されました。2020年4月1日以降に亡くなった方の相続については、妻は、配偶者居住権等を取得することで、一生または一定期間、亡くなった夫と住んでいた家に住み続けることができます。

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が、最低限主張できる権利です。遺留分は、遺言等によっても奪われない最低限の権利です。
 亡くなった方の配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者となります。
 なお、遺留分は相続人に与えられる権利であるため、相続放棄をした者等は遺留分がありません。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 遺留分を確保するためには、期間内に請求する必要があります。
期間内に請求しないと消滅してしまいますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

①内容証明郵便を送る。
 遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び侵害すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間行使をしない場合、相続の開始から10年経過した場合には、時効によって消滅してしまい、請求することができなくなってしまいます。
 期間内に請求したことを証拠に残しておくために、遺留分侵害額請求をする旨の内容証明郵便をできるだけ早く相手方に送るのがよいでしょう。
 期間制限がありますので、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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②調停手続
 当事者同士での話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てることになります。

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③裁判手続
 調停でもまとまらない場合は、訴訟を起こす必要があります。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 遺留分は、法定相続分の2分の1と定められています。(法定相続文については「遺言がない場合に相続できる割合は?」をご参照ください)
 具体的な計算をみていきましょう。
 例えば、Aさんには、子どもが3人いますが(Bさん・Cさん・Dさん)、Bさんに遺産の全てを相続させるという遺言を残して亡くなりました。Aさんの遺産は、自宅土地建物(時価4000万円)、預貯金合計2500万円、500万円の借金がありました。

遺留分割合は?
 遺言どおりであれば、Cさん・Dさんは何も相続できないことになりますが、遺留分がありますので、Bさんに遺留分を請求できることになります。
 Aさんの相続人は子ども3人なので、Cさん・Dさんの法定相続分は、それぞれ3分の1です。遺留分はその2分の1なので、Cさん・Dさんの遺留分はそれぞれ6分の1になります。

具体的な計算は?
 Aさんの遺産は、自宅土地建物と預貯金の合計6500万円ですが、借金が500万円ありますので、6500万円から500万円を引いた6000万円をもとに遺留分を計算します。

  (4000万円+2500万円)-500万円=6000万円

 Cさん・Dさんの遺留分はそれぞれ6分の1ですから、遺留分は1000万円になります。

   6000万円×1/6=1000万円

 以上のご説明は、生前の贈与などがない、とても単純なケースとなります。
 相続人のなかに、生前贈与を受けた方がいた場合などは、複雑な計算になりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

金銭が請求できます【改正あり】
 相続法改正前は、遺留分を請求すると、不動産の場合、遺言や遺贈によって財産を取得した人との共有になるとされていました。(不動産の共有については「実家を兄と2人で相続した場合、私の権利はどのようものですか?」をご参照ください。)
 今回の相続法の改正により、遺留分の権利を持っている人(その相続人を含む)は、遺言や遺贈によって財産を取得した人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました。
 この場合に、遺言や遺贈によって財産を取得した人が、すぐに金銭を支払えない場合には、裁判所が支払いまでの猶予期間を定めることがあります。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.23更新

夏季休業のお知らせです。

8/13(火)~8/15(木)の3日間と、8/3、8/10、8/17の各土曜日を夏季休業とさせて頂きます。

皆さまにおかれましても夏の暑さで体調を崩されませんようどうかご自愛ください ice cream

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.23更新

「家族のために身を粉にして働いてきたのに、私の苦労はなんで評価されないの?」

相続が発生したとき、法律の理不尽さに嘆く方は多いと思います。
でも大丈夫!
2019年7月から実施される改正民法で相続が大きく変わりました。
介護に子育てに、身を粉にして働いてきた方々にかかわる部分は主に以下の4つです。

(1)夫が亡くなった後も、当面の生活費が助かる!
  → 相続人は、自己の法定相続分の3分の1までは単独で預貯金の払い戻しができる。

(2)夫亡き後も、相続取り分を減らさずに家に住み続けることができる!
  ① 贈与の優遇措置 → 生前、婚姻20年以上の夫婦が、配偶者に対し、居住用不動産を贈与(遺贈含む)していた場合は、贈与不動産は、遺産の先渡しとは扱われず、その分、配偶者の遺産の取り分が増える。
  ② 配偶者居住権(この改正のみ2020年4月から施行) → 相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者は、配偶者居住権を取得し、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができる。

(3)介護が評価され、相続人ではない嫁にも取り分ができる!
  → 相続人以外の被相続人の親族が、無償で、被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭請求ができる。

(4)遺留分制度による複雑な共有関係。でも、これからはお金で請求できる!
  → 遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができる。

この改正民法は、7月1日以降に生じる相続から適用されます。
ただ、まだまだ法律が施行されたばかりで、どんなケースでどんな結果が出るのか、判らないところもあります。こんなときこそ、経験豊富な弁護士に相談して、改正民法を最大限に活用して、法律をあなたの強い味方にするのが得策かと思います。

知っていたかどうかで、結果が全く違ってくることもある、そんな相続法改正、是非、ご自分でもチェックして、疑問な点は弁護士にご相談ください!
もちろん、東京合同法律事務所にご相談いただければ、今回の改正に限らず、「やっぱり専門家に相談して良かった」と思っていただける解決策をご提案させていただきます。
改正民法と弁護士を味方に、相続を賢く乗り切りましょう!

弁護士 加納小百合

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.06.11更新

弁護士の緒方です。
最近、単身の70代の女性の方が長期間にわたって多額の現金をだまし取られた事件についてご相談を受けました。
この方は、信頼していた方から良い投資信託の商品があると持ち掛けられ、数年間にわたって定期的に金銭を渡していました。
遺言書を作ろうとしたときに、預けたお金が銀行口座に存在していないことがわかり、詐欺に気づいたそうです。

高齢の方を狙う詐欺事件が後を絶ちません。
不安を感じていらっしゃる方のために、今回は弁護士による見守り契約をご紹介したいと思います。

最近、見守り契約(ホームロイヤー契約)という契約が増えています。これは、主に高齢者や障がい者の方が感じている将来の生活や財産管理等に関する不安を解消するために、法律相談や財産管理などを通じて継続的な支援を行う弁護士を選任するものです。個人の顧問弁護士のようなものです。
見守り契約を結んでおくことで、弁護士が財産関係でおかしい点がないか確認することや、個人の方が弁護士に気軽に相談することができるようになります。

依頼者の方々の状況やニーズに応じて、①見守り、②財産管理、③任意後見契約の3つの契約を自由に選択できます。

まず、①の見守り契約は、1~3か月に一回など定期的にご自宅に伺って安否を確認し、必要な時(ご入院時など)に支払いを代行することができます。
②の財産管理契約では、①の見守りに加えて、通帳や印鑑をお預かりし、預金や年金の管理を行い、各種支払いを代行することをいたします。
③の任意後見契約は、将来、依頼者の方の判断能力が不十分になった場合に備えて契約し、判断能力が低下した段階で、予め指定した弁護士に任意後見人として財産管理を行ってもらうというものです。成年後見制度では、近親者や裁判所が指定した方が代理人になりますが、任意後見契約では判断能力が低下する前にご自身の意思で任意後見人や契約内容を決めておくことができます。なお、判断能力が低下した時点で別途、裁判所が任意後見監督人をつけることになります。

自分らしい老後を安心して過ごすために、見守り契約は有効だと思います。ご興味のある方はぜひ一度ご相談ください。

 

この記事は緒方蘭弁護士が執筆しました。【関連:頼れる身内がいません。入院やお葬式のためにどんな準備をすればいいですか?後見についてのお悩み家族や離婚に関するお悩み(ホームロイヤー)

投稿者: 東京合同法律事務所

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