トピックス

2021.08.28更新

安倍前首相後援会が都内有名ホテルで開催した桜を見る会前夜祭において、出席者の負担分の一部を前首相側で補填したことを隠蔽するため政治資金収支報告書に記載しなかったのではないかという疑惑が追求がされてきました。こうしたなか、安倍氏側は2017~2019年の政治資金収支報告書を昨年12月に訂正し、後援会が負担した飲食費は前年からの繰越金であると訂正していました。当事務所の泉澤章弁護士が参加する「『桜を見る会』を追求する法律家の会」では、この訂正された政治資金収支報告書の内容は「前年から野繰越額」を充てたように記した虚偽記載があるとして政治資金規正法違反(虚偽記入)の疑いで安倍氏ら3人を東京地検に告発しました。

告発後の会見では、訂正は数字合わせに過ぎず、補填の原資を出したのは本当は誰なのか隠そうとしているのではないかと指摘し、会見後の国会議員要請で泉澤章弁護士は「私たちは法律の分野で最後まで追求する。国民は忘れていないので、政治分野での追求をやってほしい」と求めました。

告発の内容は28日付の新聞各社の紙面で取り上げられています。皆さまも引き続きご注目下さい。

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.08.11更新

2019年から相続法制は大きく変わってきています。
今回は、みなさん気になる、遺言についてです。

『遺言を書きたいけど、公正証書遺言ってちょっと大げさで、作るのにも気がひける。』

でも、大丈夫。
自筆証書遺言なら、自分で書くこともできます。
ただ、これまで、自筆証書遺言は、原則、全部を手書きしないとダメでした。
でも、大丈夫。
2019年1月13日からは、遺言につける財産目録だけはパソコンで目録添付したり、通帳のコピーを添付したりすれば良くなったのです。
ただ、せっかく自分で遺言を書いても、それが誰かに隠されてしまったり、あることに気付いてもらえないと困りますよね。
でも、大丈夫。2020年7月から、法務局が自筆証書遺言を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。自分で書いた遺言書を法務局が預かってくれるので、これなら安心できますし、自分で保管する自筆証書遺言と違って、裁判所で検認してもらう必要もありません。

これは便利な制度になるかな。私もそう思っていましたが、公開された書式や制度の詳細を見ると、なかなかに面倒です。また、相続発生後、「遺言書情報証明書」という検認済みの遺言書に該当するものを取得するには、結局、相続人全員の戸籍や住民票などを揃えて法務局に提出すなければならず、かなり煩雑な事務作業が必要になります。
結局、この段階で専門家の力を借りなければならないことになりがちです。
また、そもそも、法務局では、遺言書の書き方など、作成に関する相談には一切応じられないとしていますので、適切な遺言が作成できる保証はありません。
そうであれば、最初から、弁護士に相談して、公正証書遺言で作成するほうが、確実な遺言が残せるのかな、と思いました。
あなたに合った内容や方法で、どんな遺言を作成するか。
まずは、弁護士にご相談ください!

弁護士 加納小百合

【遺言以外の相続制度改正記事はこちら】もし、夫が、妻が亡くなったら?民法改正と弁護士を味方に、相続を賢く乗り切りましょう!

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.08.03更新

弁護士 泉澤章

 私たち「『桜を見る会』を追及する法律家の会」は、昨年2月、当時現役首相であった安倍晋三氏がその在任中、公的行事である「桜を見る会」に自らの後援会会員を大量に招き、さらには前夜祭と称して都内高級ホテルで豪華な夕食会を催し、その費用の一部を補填していた問題について、「現役首相の違法行為は許せない!」と立ち上がった法律家有志で発足しました。そして、昨年5月、1000名に近い法律家が告発人となり、安倍晋三首相(当時)や後援会役員を、公職選挙法違反(寄附行為)と政治資金規正法違反(不記載罪)で告発しました。昨年12月、東京地検は、高まる世論を背景として、私たちの告発をもとに、安倍晋三氏の秘書のひとりを、政治資金収支報告書に夕食会の補填費用を記載しなかった政治資金規正法違反(不記載罪)で略式起訴しましたが、安倍晋三氏については、公職選挙法違反、政治資金規正法違反のいずれについても「不起訴」としたのです。
 私たちは、「この問題の本質は、安倍氏が政治を私物化し、自らの後援会会員に対して利益を与えたところにある。検察は、公選法違反についてこそきちんと捜査すべきである」と言い続けてきましたが、検察捜査がそこまで及ぶことはありませんでした。
 そこで私たちは、今年の2月、検察の安倍晋三氏らに対する不起訴は不当であり、起訴すべきであるとして、検察審査会に審査を申立てました。申立から半年ほどが過ぎ、どのような結果が出るかやきもきしていましたが、7月30日に私たちに告げられた議決は、安倍晋三氏らに対する不起訴は不当であるというものでした。もちろん、私たちとしては起訴相当となるべきだとは思っていましたが、今回の議決は、私たちが最も求めてきた寄附行為にあたるか否かの点について、検察捜査をもっと尽くすべきであるとし、さらに最後の付言では、「政治家はもとより総理大臣であった者が、秘書がやったことだと言って関知しないという姿勢は国民感情として納得できない。国民の代表者である自覚を持ち、清廉潔白な政治活動を行い、疑義が生じた際には、きちんと説明責任を果たすべきである」と、まさに私たちがこれまで述べてきたことを正面から受け止めた判断を示しています。
 この議決を受けて、検察が寄附行為の成否についても捜査を尽くすかどうか、現時点ではわかりません。しかし、もし検察がこのまま捜査を尽くすことなくもう一度不起訴と判断するならば、法の支配に対する国民の信頼を回復することなど到底不可能というべきです。
 「桜を見る会」をめぐる問題は、この国における法の支配や民主主義がきちんと機能しているかどうかを判断する試金石です。そして、検察が今後どのような結論を出そうとも、最後に審判を出すのは、法の支配と民主主義を支えている私たち国民の声だと思います。政治の私物化を許さず、そのような行為をした政治家を二度と国政を担わせないための選択が、今こそ求められているのではないでしょうか。

【関連記事】安倍前首相の不起訴不当が新聞一面で大きく報道されました【桜を見る会】(https://www.tokyo-godo.com/blog/2021/08/post-321-783352.html)

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.08.03更新

 安倍前首相の後援会が「桜を見る会」前夜祭で地元有権者の飲食費を一部負担した公選法違反(寄付の禁止)などの事件で、東京第一検察審査会が不起訴不当と議決した事が7月31日付け新聞各社の朝刊一面で大きく報道されました。

新聞各社の紙面

 議決では、秘書や安倍氏本人ら関係者らだけの供述だけで不起訴とした東京地検特捜部の処分について一部不当であるとし、メールなど客観的な資料のもとに前首相の犯意の有無を認定すべきだと指摘した上で、「『秘書がやったこと』と感知しない姿勢は国民感情として納得できない。きちんと説明責任を果たすべきだ」と付言がつくなど一般常識に沿って踏み込んだ内容となっています。
 検察審査会に審査を申し立てた「『桜を見る会』を追求する法律家の会」の中心メンバーとして取り組む当事務所の泉澤章弁護士のコメントした「どう考えても(公選法の)寄付行為だ。特に安倍氏の寄付行為について不起訴不当としたことは重い」「行政の私物化に対する国民の批判を受け止めた」「審査会は最大限の判断をしてくれた。検察は基本に立ち返って操作を尽くすべき」など掲載されました。
 皆さま方におかれましてもどうか引き続きご注視頂き、泉澤弁護士や「『桜を見る会』を追求する法律家の会」の1000人以上の司法関係者と一緒に声をあげて頂ければと存じます。

【関連トピックス】安倍晋三元首相らに対する東京第1検察審査会の「不起訴不当」議決について(https://www.tokyo-godo.com/blog/2021/08/post-322-783359.html)

【過去の関連トピックス】「桜を見る会」前夜祭問題・その後(https://www.tokyo-godo.com/blog/2021/04/post-270-771982.html)

投稿者: 東京合同法律事務所

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