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2019.07.24更新

 まず、遺言があるかどうか確認する必要があります。遺言があれば、遺言どおり相続を進めることになります。遺言がなければ、相続人が誰か戸籍謄本を取り寄せて調べる必要があります。遺言の有無に関わらず、亡くなった方にどんな遺産があるか調べる必要があります。

1 遺言がないか
 遺言があれば、基本的には、遺言を前提に相続の手続きを進めることになりますので、遺言がないか探してください。
 亡くなった方が保管していない場合でも、他の方が遺言を保管していたり、銀行の貸金庫に保管されていたりすることもあります。また、公証役場で遺言が作成されていることもありますので、注意が必要です。
 また、遺言が法律上有効なものか確認する必要があります。遺言の作り方については、「遺言はどうやって作ればよいですか?」をご覧ください。

2 誰が相続人か-戸籍謄本の取り寄せ
 遺言が無い場合は、誰が相続人であるか知る必要があります。
 相続について話し合った結果合意できたとしても、後に新たな相続人が登場した場合には、その話し合いが無駄に終わってしまうからです。
 誰が相続人かを調べるには、亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を取り寄せて、調査する必要があります。
 この作業は時間がかかる大変な作業なので、弁護士に相談されることをお勧めします。
 また、遺言がある場合は、検認などの手続をする必要があります。詳しくは、「相続するにはどんな手続がありますか?をご覧ください。

3 どんな遺産があるのか-財産調査
 次にどんな遺産があるのか知る必要があります。亡くなった方の預貯金等のプラスの財産はもちろんですが、亡くなった方の借金等のマイナスの財産も相続する財産に含まれるので、ご注意ください。
 そこで、以下のものがないか確認する必要があります。
  ①預貯金        
  ②不動産(土地、建物) 
  ③有価証券
  ④不動産以外の高価な物
  ⑤負債
 そのうえで、客観的な資料として、預貯金の場合は預金通帳、不動産の場合は登記簿謄本や公図を取得しておく必要があります。

 基本的には、以上の情報が必要となります。
 あくまで例外的なケースもありますので、基本的な情報を集めた後は、弁護士に相談することをお勧めします。

投稿者: 東京合同法律事務所

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