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2019.07.24更新

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が、最低限主張できる権利です。遺留分は、遺言等によっても奪われない最低限の権利です。
 亡くなった方の配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者となります。
 なお、遺留分は相続人に与えられる権利であるため、相続放棄をした者等は遺留分がありません。

投稿者: 東京合同法律事務所

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