今回の改正で、結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、原則として特別受益として扱われなくなり配偶者の権利がより保護されるようになりました。
1 特別受益
生前贈与は、①婚姻のため、②養子縁組のため、③生計の資本(生活援助)のため、のうちどれかに該当すると、亡くなった方の遺産として計算され、相続のなかで考慮されることになります。
このことを特別受益といいます。この特別受益は、遺言があっても、なくても考える必要があります。
特別受益にあたるか分からない場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
2 特別受益についての法改正
今回の改正で、結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、原則として、特別受益として扱われなくなりました。
改正前には、被相続人が、自分の死後に配偶者が生活に困らないように自宅を生前贈与しても、特別受益に該当していたのです。
今回の改正により、自宅について生前贈与を受けた場合には、配偶者は結果的により多くの相続財産を得て、生活を安定させることができるようになります。