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2019.07.24更新

 ご実家をお兄さんが一人で相続し、その代わりに金銭(代償金)を受け取ることも可能です。

代償金とは?
 権利を渡す代わりに支払ってもらう金銭のことを代償金といいます。 
 遺産分割手続が終わっていない場合には、遺産分割協議のなかで、ご実家の不動産をお兄さんが一人で相続し、その代わりに、お兄さんがあなたに代償金を支払う、という取り決めをすることができます。
 この方法をとる場合には、遺産分割の内容を記した書面(遺産分割協議書)に、代償金を支払うこと、代償金の金額を書いておく必要があります。代償金の金額は、不動産の評価をもとに決めることになりますので、トラブル防止のためにも弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: 東京合同法律事務所

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