遺留分を確保するためには、期間内に請求する必要があります。
期間内に請求しないと消滅してしまいますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
①内容証明郵便を送る。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び侵害すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間行使をしない場合、相続の開始から10年経過した場合には、時効によって消滅してしまい、請求することができなくなってしまいます。
期間内に請求したことを証拠に残しておくために、遺留分侵害額請求をする旨の内容証明郵便をできるだけ早く相手方に送るのがよいでしょう。
期間制限がありますので、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
②調停手続
当事者同士での話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てることになります。
③裁判手続
調停でもまとまらない場合は、訴訟を起こす必要があります。