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2019.07.24更新

 遺言は数種類ありますが、自筆証書遺言・公正証書遺言が一般的です。
 遺言は一生に一度しか作れないものではありません。自筆証書遺言も、公正証書遺言も何度でも作り直すことができます。 

 自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法 ・本人が全文を自筆で書く※1
・日付と署名・押印が必須
・公証人が作成する
メリット ・費用がかからない ・内容と本人確認を公証人が行った上作成するので、死後に争いになる可能性が低い
・原本は公証役場が保管するので、紛失がない
・死後、検認手続が不要
デメリット ・死後、誰が書いたものか争いになる可能性がある
・紛失などの可能性がある
・死後、検認手続が必要※2
・費用がかかる

 ※1 法律改正により、財産を列挙した目録については自筆で書かなくてもよいことになりました。
 ※2 遺言者が亡くなった後、遺言の保管者・発見者は開封せずに家庭裁判所に申し立てる手続

投稿者: 東京合同法律事務所

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