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2019.07.24更新

 遺留分は、法定相続分の2分の1と定められています。(法定相続文については「遺言がない場合に相続できる割合は?」をご参照ください)
 具体的な計算をみていきましょう。
 例えば、Aさんには、子どもが3人いますが(Bさん・Cさん・Dさん)、Bさんに遺産の全てを相続させるという遺言を残して亡くなりました。Aさんの遺産は、自宅土地建物(時価4000万円)、預貯金合計2500万円、500万円の借金がありました。

遺留分割合は?
 遺言どおりであれば、Cさん・Dさんは何も相続できないことになりますが、遺留分がありますので、Bさんに遺留分を請求できることになります。
 Aさんの相続人は子ども3人なので、Cさん・Dさんの法定相続分は、それぞれ3分の1です。遺留分はその2分の1なので、Cさん・Dさんの遺留分はそれぞれ6分の1になります。

具体的な計算は?
 Aさんの遺産は、自宅土地建物と預貯金の合計6500万円ですが、借金が500万円ありますので、6500万円から500万円を引いた6000万円をもとに遺留分を計算します。

  (4000万円+2500万円)-500万円=6000万円

 Cさん・Dさんの遺留分はそれぞれ6分の1ですから、遺留分は1000万円になります。

   6000万円×1/6=1000万円

 以上のご説明は、生前の贈与などがない、とても単純なケースとなります。
 相続人のなかに、生前贈与を受けた方がいた場合などは、複雑な計算になりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: 東京合同法律事務所

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