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2024.12.20更新

 当事務所の泉澤章弁護士寄稿の記事が全国革新懇ニュース465号に「再審法を、真にえん罪被害者救済の制度とするために」という見出しで掲載されました(2024年12月翌年1月合併号)。

 こちらの記事では、現行の再審法における構造的欠陥として、警察や検察に保管された証拠の開示を義務づける規定がなく裁判所の判断次第とされていることを指摘しています。袴田事件や福井女子中学生殺人事件で再審開始の根拠となった新証拠は、それらがもっと早く出されていれば再審開始がこれほど長引くことはありませんでした。また、そうして再審を開始するという決定を裁判所が出しても、検察官による不服申立によって再審開始決定が「確定」するまで約9年あるいは約13年もの年月がかかってしまっていることを指摘しています。検察官は、本当に「有罪」であれば再審公判で争えばよいにも関わらず、再審をするという裁判所の判断に不服申立をしているのです。

 これら再審法の構造的問題点を改め、真に無実の人を救う制度にするために日弁連や国民救援会はじめ多くの市民運動が声をあげてきました。各自治体からの再審法改正を求める意見書の採択も420にのぼり、国会でも超党派の再審法改正の議連が今年創設されています。2025年の国会は再審法改正実現に向けたヤマ場となります。無実の人を救う再審法の実現に向け、ぜひ皆さまもご注目ください。

【関連】ACT for RETRIAL 日弁連再審法改正プロジェクト(https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/retrial/act_for_retrial/lp.html)

【全国革新懇ニュース】https://kakushinkon.org/news
 全国革新懇(平和・民主・革新の日本をめざす全国の会)は、①「日本の経済を国民本位に転換し、暮らしが豊かになる日本をめざす」、②「日本国憲法を生かし、自由と人権、民主主義が発展する日本をめざす」、③「日米安保条約をなくし、非核・非同盟・中立の平和な日本をめざす」という3つの目標の実現に向け、思想・信条・支持政党の違いを超えて、1981年5月26日に結成された団体です。

革新懇ニュース645号

投稿者: 東京合同法律事務所

2024.12.12更新

 当事務所の泉澤章弁護士の論文が『月刊憲法運動』第536号(2024年12月号)に掲載されました。タイトルは『袴田判決から再審法改正について考える~冤罪からの救済実現に向けて~』です。論考では、戦後5例目の死刑再審無罪となった袴田判決で露呈した刑事司法制度の構造的欠陥と歴史的経緯を指摘し、人権救済規定として再審法は本来どうあるべきなのかその要点を詳述しています。

 人権保障を蔑ろにして戦争に突き進んだ明治憲法への反省から、現行の日本国憲法は人権尊重の方向に舵を切り、刑事司法に関しても人権保障規定がいくつも盛り込まれました(憲法31~40条)。その観点から、再審制度については「有罪の言渡を受けた者の利益のために、これ(※注:再審の請求)をすることができる(刑訴法435条)」として「無罪方向での再審」だけが明確に規定され人権救済規定として生まれ変わった、はずでした。実際には、19条しかない刑訴法条文は詳細な手続規定とは言えず、再審開始をめぐる運用は裁判所の裁量次第となっており、再審の開始は「ラクダが針の穴を通るより難しい」と揶揄され、長らく「開かずの門」となっていました。白鳥事件など幾度もの再審開始に向けた努力がなされ一歩ずつ前進が勝ちとられてきましたが、再審法の条文自体は現在にいたるまで改正されていません。泉澤弁護士は、人権救済規定として機能するために重要な点として、①再審請求審における証拠の全面開示、②再審開始決定に対する検察官の不服申立の禁止、③手続規定の明確化、という3点の重要性を論文で詳述しています。

 泉澤弁護士の論文は『月刊憲法運動』第536号(1冊400円)に掲載されておりますので、多くの皆さまにぜひご一読いただければと存じます。

月刊憲法運動】1965年、憲法学者や宗教者など33名が発足させた『憲法会議』の発行する月刊情報誌です。憲法会議は、日本国憲法の規定する民主的自由をまもり、平和的・民主的条項を完全に実施させ、憲法の改悪を阻止することを目的とする団体です。

月刊憲法運動536号

投稿者: 東京合同法律事務所

2024.12.12更新

12月28日(土)から新年1月5日(日)まで、休業とさせていただきます。

なお、メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、

ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月6日(月)以降になりますのでご了承ください。

皆様におかれましては、どうかよいお年をお迎えください。

投稿者: 東京合同法律事務所

2024.12.12更新

2025年1月より、月曜日から金曜日までの営業終了時刻が午後6時00分に変更となりまます。

その他の変更はありませんので、当事務所の営業時間は以下の通りとなります。

月曜日~金曜日 午前9時30分~午後6時00分

土曜日     午前9時45分~午後4時00分

投稿者: 東京合同法律事務所

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