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2019.07.24更新

 相続法が改正されたため、2020年3月31日以前と以降で違いがでてきます。
 2020年3月31日以前と以降の方法について、それぞれご説明していきます。

2020年3月31日まで
 相続法の改正によって、配偶者居住権が新しく定められました。ですが、配偶者居住権は2020年4月1日以降の制度ですので、それ以前の場合の方法をご説明していきます。

●遺産分割協議で決める
 相続人全員の話し合いで、これまで住んでいた家を妻が相続し、そのまま居住する方法が考えられます。
 分かりやすい方法ですが、家の敷地の価値が高いため、預貯金など他の遺産を相続できない・他の相続人に代償金を支払う必要がある、というケースも見られます。
 そのため、遺産分割協議が成立した後の生計などについて慎重に検討する必要があります。

●賃貸借契約を結ぶ
 家を相続した人から、家を借りて、妻が居住することも考えられます。
ですが、この方法は賃料の支払いによる経済的負担が大きいほか、賃貸人から賃貸借契約の更新を拒絶されるリスクなどもあります。

2020年4月1日以降【改正】
 相続法の改正により、配偶者居住権・配偶者短期居住権(以下「配偶者居住権等」といいます。)が新たに制定されました。2020年4月1日以降に亡くなった方の相続については、妻は、配偶者居住権等を取得することで、一生または一定期間、亡くなった夫と住んでいた家に住み続けることができます。

 

投稿者: 東京合同法律事務所

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