トピックス

2019.02.26更新

弁護士 水口瑛葉

 『弁護士さんということは、裁判で「異議あり!」って言ったりしているんですか?』

これ、私の職業を知った方から、よく尋ねられる質問です。

皆さん、弁護士が「異議あり!」と法廷で述べている場面をどこで見かけるのでしょう。やはり、テレビドラマなどの影響でしょうか。最近も、弁護士をテーマにしたテレビドラマが多く放送されているのを目にしますね。過去にも多く製作されてきていますし、ドラマチックな展開にしやすく、人気が高いのかもしれません。

さて、実際の法廷がテレビドラマほどドラマチックか、と問われると、大変残念ながら、そうではありません、とお答えすることになります。

たとえば、テレビドラマなどでは、民事事件の期日においても、法廷で弁護士が長々と自身の考えを述べる場面が多くみられます。

しかし、実際の期日は、書面のやりとりが中心です。事前に主張を記載した書面を裁判所に提出しておき、当日の期日は当該書面について不明点があれば確認する程度で、基本的には、次回期日までに行うべき双方の宿題を確認し、次回期日の日程を調整して終わり、ということが多いのです。1時間近くかけて横浜や埼玉の裁判所に行くこともありますが、期日自体は数分で終わってしまうなどということもしょっちゅうです。

ときどき、事件の相手方ご本人が、弁護士をつけずに自身で裁判の対応をされる事件に出会うことがあります。相手方ご本人は、期日の場で、裁判官に口頭で自身の見解を初めから説明することができると思われて裁判所に来られるのですが、実際にはそのようなことは想定されていないため、裁判官から「あなたの見解を書面にして、証拠とともに提出してください」と言われてしまい、拍子抜けしてしまう、という場面を時々見かけます。実際の裁判の対応には慣れています、などという奇特な方はまずおられないので、ドラマなどでしか情報を得られませんから、無理もないことです。

一方で、証人尋問や本人尋問の期日では、証人や本人に対し、主尋問や、反対尋問が行われます。口頭で質問をして、証人や本人が答えるという一問一答形式で、実際の期日も、テレビドラマで行われる尋問場面に比較的近いと思います。

ただし、尋問期日当日に、相手方が全く想定していない決定的な証人が登場し、相手方弁護士及び相手方本人が驚愕し、法廷内がざわつく、という展開は、実際には起きません。実際の裁判手続では、尋問はあらかじめ証人として誰を呼ぶかを決めて証人尋問の申請をすることになっており、尋問期日の前に、尋問をする人数や尋問時間などを決めて尋問期日を迎えるためです。

また、テレビドラマのクライマックスで、弁護士が相手方本人に対して核心を突く質問をして、相手方本人が開き直って「そうです、そのとおりです・・・!」などと言って真実を話し始めるといった展開をよくみかけますが、現実ではあり得ません。(そのような展開があれば、反対尋問をしている弁護士はとても嬉しいでしょうが、現実はそう甘くはありません。)

ちなみに、刑事事件は、民事事件よりも、期日での口頭のやりとりが多いので、皆さんが傍聴に行かれる場合には刑事事件の方が見応えがあるかもしれません。

さて、冒頭の『「異議あり!」と実際に言うのか?』との質問に対しては、私は、『「異議あり!」とは通常言いません」とお答えしています。現在弁護士は4万人近くいるそうですから、そのように言う方がいらっしゃらないとは限りませんが、少なくとも、私は「異議あり!」と言っている方をお見かけしたことはありません。実際には、単に「異議。」と言ったり、「今の部分は~(異議の理由)」と特に「異議」という言葉を使わないで実質的に異議の理由を言って終わらせてしまう、ということが多いのではないかと思います。

そうそう、そういえば、他にも・・・・と続けたいところですが、そろそろ読者の方から、ごちゃごちゃ言うな、ドラマはドラマとして楽しく見ればいいんだ、これだから弁護士は理屈っぽくて困る・・・などという声が聞こえてきそうなので、今日はここまで。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.02.07更新

2月14日、無料街頭相談を下記の要領で開催いたします。ぜひご参加ください。

【日時】 2月14日 12時~18時(受付終了)
【場所】 港区 桜田公園(新橋駅すぐ)

労働や生活、相続や離婚など、お気軽にご相談ください。

2月14日街頭相談会チラシ

チラシ(PDF)はこちら

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.02.02更新

2/2セミナーチラシ

血のつながりはないけれど一番身近な人間関係、それが夫婦です。

ganDVを受けている

uo配偶者が不倫をしている

un離婚すると財産や子・孫のことは一体どうなるの・・・?

そんな風にご自身の夫婦関係に悩んでいる方や、お子さんの夫婦関係を心配している親御さんもいらっしゃるかもしれません。離婚だけでなく、夫婦別姓や事実婚と法律婚の違いなど、夫婦関係と法律についてお話しします。

今は問題ないけれど、知識として知っておきたい、という方もお気軽にお越しください。

PDFはこちらからご覧頂けます。

 

2/2セミナーチラシ 申込書

東京都港区の東京合同法律事務所へのアクセスはこちら

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.01.29更新

 1月28日、練馬区の勤労福祉会館で「外環の2練馬訴訟 上告棄却抗議集会」を開き、原告や支援者の方々およそ50人が参加しました。
 昨年2月に東京高裁が事実認定をしながらも行政裁量を大きく認める不当判決を言い渡し、原告団は最高裁に上告していましたが、11月28日に最高裁第2小法廷は上告棄却の決定を言い渡しました。
 裁判所が地域住民の訴えを真摯に受け止めず、暮らしが実際に壊されてからでなければ裁判として取り上げないとしていることに、これからも抗議の声を上げていきます。

坂勇一郎弁護士の発言の様子です。
↑写真は弁護団長を勤める坂勇一郎弁護士の発言の様子です。

リンク
止めよう!外環の2http://stop-gaikan2.net/

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.01.15更新

「PRESIDENT」誌(2月4日号)に泉澤章弁護士のインタビューが掲載されました。

プレジデント誌2019年2月4日号14ページ

 昨年,日産・三菱自動車のカルロス・ゴーン前会長が金融商品取引法違反と背任の疑いで逮捕・起訴され,世間に衝撃を与えています。今回カルロス・ゴーン氏が逮捕・起訴に至った背景には,事件関係者が自分だけ罪を免れるため,カルロス・ゴーン氏にとって不利益な事実を検察に供述する,いわゆる「司法取引」が適用されたからと言われています。日本版「司法取引」は2016年の刑事訴訟法改正によって初めて導入された制度ですが,泉澤弁護士は,日本版「司法取引」は密告者に利益を与える制度であって,場合によっては冤罪の温床になりかねないという立場から,「司法取引」に関係する法律家には慎重な判断と態度が求められると述べています。

プレジデント誌2019年2月4日号表紙

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.01.10更新

 はじめまして。
 弁護士の山﨑大志(やまざきたいし)と申します。
 この度、東京合同法律事務所に入所いたしました。
 こうして、弁護士として新たな一歩を踏み出すことができるのも、一重に皆様のおかげであります。
 私が弁護士を志したのは、映画『それでもボクはやってない』を観たことがきっかけです。この映画を観て、日本の刑事司法のあり方に強い疑問と怒りを覚えました。同時に、無実を主張する被告人と一緒にたたかう弁護人に魅力を感じました。
 弁護士になった今、困ったり、苦しんでいる人と一緒にたたかえる弁護士を志して、刑事事件はもとより、一般民事事件、労働事件、家事事件、外国人事件等の多種多様な事件に取り組んでまいります。
 若輩者ではございますが、一つ一つの事件に丁寧に取り組み、最善の弁護活動ができるよう、力を尽くしていく所存です。
 今後とも、何卒よろしくご指導ご鞭撻賜りますよう心よりお願い申し上げます。

弁護士 山﨑大志

 弁護士 山﨑大志

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.01.10更新

 日本弁護士連合会の機関誌「自由と正義」1月号に、泉澤章弁護士のブックレビューが掲載されました。紹介しているのは↓こちらの書籍です。
「白熱・刑事事実認定 冤罪防止のハンドブック」(門野博 著、正林書院)

 泉澤章弁護士はこれまで、足利再審事件(2010年再審無罪)や昨年8月に高裁判決が言い渡された今市幼女殺害事件(現在最高裁に係属中)をはじめ、多くの困難事件の弁護に取り組んできました。その泉澤弁護士が今回ブックレビューで取り上げたのは、門野博弁護士(元東京高裁部総括判事,元法政大学法科大学院教授)の著作です。初学者でも手に取りやすいような構成上の工夫が施されていますが、最近特に議論がさかんな情況証拠による事実認定問題など高度な内容も含んでおり、「日々刑事弁護に携わる弁護士にとっては、批判的視点も含め、注目すべき著作である」と紹介しています。

book該当の書評はこちらからPDFでご覧頂けます。

 


自由と正義 -日本弁護士連合会-
 日弁連では、1950年(昭和25年)から機関雑誌「自由と正義」を毎月発刊し、会員に送付しています。毎号、各界からの執筆者により法律実務、日弁連・弁護士会の当面する諸問題などについて特集が組まれており、学術的にも高度な誌面となっています。

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.12.28更新

12月29日(土)から新年1月6日(日)まで、休業とさせていただきます。

なお、メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、

ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月7日(月)以降になります。

ご了承ください。

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.12.13更新

 わたしたちの事務所では、年に2度ほど「事務所学習会」を開いていて、哲学や歴史、科学など法律書以外をテキストに使っておこないます。先日の学習会では宮本常一『忘れられた日本人』(岩波文庫)がテキストでした。
 そのなかに、「自分の持ち山が知らぬ間に官林になったり庄屋の山になったり、法律を知っていればどんなこともできる」であるとか「弁護士は三百代言といい法律をたてにとってウソばかり言ってみんなからお金をまきあげた」などというわたしたち弁護士にとって耳の痛い記述がでてきます。もちろん法律を知っていれば何でもできるわけではなく、多くの弁護士がウソをいってお金を巻き上げているものでもないのですが、人々の法律や弁護士に対するある種の感情を表現しているかと思います。法律や訴訟が巾をきかせていたり、弁護士の活躍する社会なんてとても幸せな世の中とは思われない、というのが弁護士であるわたしの個人的な思いではあります。
 かつて「司法『改革』」が声高に叫ばれた時期がありました。「社会のすみずみまで法の支配を」とか「司法の容量をもっともっと」などの掛け声のもと、法科大学院の新設や弁護士の大量増員が実行されました。法曹・弁護士に対する需要はもっともっと増えるに違いない、そうでなくてはならないとばかり、わたしが弁護士になった頃と比べ弁護士数は倍増しました。
 古典派経済学の用語に「セイの法則」というものがあります。供給は自ら需要を作りだすというもので、商品は作りさえすれば、価格調整機能がはたらき、売れ残りはいずれなくなる、供給はそれ自身の需要を創造するというものです。弁護士も大量に供給すれば、それに見あった法的な需要が生まれるといったおめでたい意見もありましたが、実際にはまったくそうはなりませんでした。
 わたしたちの住む社会は、ファーストフード店のコーヒーで火傷したのは、熱すぎるコーヒーを販売した店の責任だとして損害賠償請求訴訟を起こすような社会ではなかったということでしょう。この国の人々は、「弁護士を大量に必要とする不健全な社会はいらない」というまっとうな結論を出しました。その結果、わたしたち弁護士は激しい競争にさらされることになりました。

弁護士 松島暁

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.11.27更新

弁護士 前川雄司

 専門は何ですかと聞かれることがあります。なかなか答えにくい質問です。何が専門の基準かわからないからです。しかし、依頼するかどうか決めるうえで専門が何かを聞きたいのはわかります。そこで、私はこういう事件を担当してきましたとか、こういう事件を担当していますとお答えすることにしています。専門と言えるかどうかはわかりませんが。
 ちなみに、現在、私が担当している事件や業務は次のとおりです。
   再開発、不動産、借地借家、建物明渡、共有物分割、
   遺産分割、遺言作成、遺言執行、遺言無効確認、遺留分、
   財産管理、任意後見契約、民事信託、離婚、金銭債権、
   交通事故、固定資産税、マンション管理組合
   法律顧問業務(全国保険医団体連合会、東京歯科保険医協会、東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部、日本勤労者山岳連盟のほか、複数の会社や個人からご依頼いただいています。)
 弁護士になって今年で35年になりますが、その35年の積み重ねが現在の事件や業務になっています。

 六法や判例を暗記しているのですかと聞かれることもありますが、私は暗記していません。法律や判例は必要に応じて調べればいいからです。
 では、弁護士の仕事の中で重要なことは何でしょう。この質問に対する答えは弁護士によってかなり違うかもしれません。
 私は、一つはコミュニケーションが重要と思っています。依頼者とのコミュニケーション、相手方やその代理人弁護士とのコミュニケーション、裁判官とのコミュニケーション、関係者とのコミュニケーション、場合によっては、行政とのコミュニケーション、マスコミとのコミュニケーションなどです。
 そうしたコミュニケーションは、対話・電話・弁論や文書・ファックス・メールなどで日常的に行っていますが、言葉の正確で明確な使用はもちろん、言語表現の真実性・妥当性・誠実性といったものの積み重ねによって信頼関係や連帯を醸成することができれば、ともに問題の解決を目指す可能性を切り開くことができます。
 もう一つは、分析力です。必要な情報や資料を収集して分析し、正確な見通しを立てて説得力のある主張や解決策を組み立てる力です。有利なものだけでなく不利なものも含めて分析することが重要です。
 他にもいろいろあるとは思いますが、何を重視するかに弁護士の個性が現れるように思います。

投稿者: 東京合同法律事務所

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