トピックス

2019.05.15更新

当事務所の横山雅弁護士が3月6日に国会内で行った学習会の講演が誌面にて特集されました。
掲載されたのは「季刊 救援情報(2019年5月1日第101号)」。全国の冤罪事件を支援する日本国民救援会発行の専門誌で、今号の特集は「私たちの情報が丸裸に!?国民監視・管理を考える」となっています。

今年はじめには、Tカードの個人情報が警察に提供されていたことが発覚し、注目を集めました。
警察がTカードなどの情報提供を要請する際につかう捜査関係事項照会書の取扱いや法律上の考え方、プライバシーや監視の社会問題に踏み込んだ講演内容となっています。
日本国民救援会様に許可をいただき、講演記事部分を全文掲載させて頂きました。
ご興味を持たれた方はぜひご一読下さい。

↓講演記事(PDF)はこちらからダウンロードいただけます。
https://www.tokyo-godo.com/asset/20190501kyuenjouhouNo1.pdf

 

関連リンク:日本国民救援会とは

日本国民救援会は、1928年4月7日に結成された人権団体です。戦前は、治安維持法の弾圧犠牲者の救援活動を行い、戦後は、日本国憲法と世界人権宣言を羅針盤として、弾圧事件・冤罪事件・国や企業の不正に立ち向かう人々を支え、全国で100件を超える事件を支援しています。
日本国民救援会HP:http://kyuenkai.org/

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.04.08更新

2019年4月8日 弁護士 荒井新二

 「忖度発言」の塚田一郎国土交通副大臣が4月5日に辞任した。辞任理由を問われ「大きな会合のなかで雰囲気に呑まれ」「盛り上がるようなことを考えていた」と無内容な言い逃れにつとめたが、辞任に釈然としていないのは不満げなその顔貌からよく見てとれよう。安倍首相や麻生外相に「忖度」し、その地盤の「下関」「北九州」をつなぐ超大型道路プランを国の直轄調査事業に引き上げ4000万円の国家予算をつけさせたことを自画自讃したのに、頼みの綱の両人からも遂に見離されるなんてとても信じられない、という顔つきであった。腑に落ちないと言う内心が私には透けて見える。

 マスコミは茂木敏充経済再生相の「忖度という、今一番使ってはいけない言葉を使った」と穿った見方を伝えているが、そのような政治的言語エラーの問題ではなかろう。ことの核心は、ほぼ10年前に棚上げされた「下関北九州道路」計画が今回、新規に国の直轄事業にされ調査予算もつけられたこと、そのプラン再浮上が安倍総理と麻生副総理の存在を抜きに考えられないことにある。さらに言えば、地元で「安倍・麻生道路」とも言われるこの道路計画を所轄する国交省大臣が公明党の石井啓一氏という問題もある。副大臣は国家行政組織法上「閣僚の命を受けて」「政務を処理」し、「閣僚不在の場合その職務を代行する」と定められている。基本的に副大臣といえども大臣を補佐する権限しかない。国交省大臣の閣僚ポストはこの間、ながく公明党の指定席になってきた。副大臣が自分の頭越しに「忖度」を国政の表舞台にのせたと言うならば、一番怒るべきは石井啓一大臣や公明党ではないのか。しかし彼らから忖度発言問題を自分や自党との具体的な関係でとらえた発言は寡聞にして知らないが、考えてみればこれも奇妙である。

 だが私がもっとも驚いたのは安倍首相の国会答弁であった。

 4月4日風邪のため自宅で伏せっていたとき、たまたま自宅のテレビで旧知の仁比聡平議員(弁護士)の国会質問を見た。仁比質問は安倍首相に、この道路プランの早期実現に向けて地元等議員有志から出された要望書の筆頭に安倍氏の氏名が書かれていたことを問題にしていた。これに対し安倍首相は「今まで知らなかった」と答え、総理大臣として自分に陳情する立場にはないと平然と応じた。

 この弁明に心底、私は驚いたのである。後者の立場の問題は、そのとおりであろう。しかし、だからと言って前者の「知らなかった」とは必ずしも直結しない。たしかに自分が知らない間に、特定の集団に名前を勝手に使われることはあり得ることである(私だって過去にあった)。しかし、そのことを自分が知った時には、その経過と真意等を究明して所要の措置を講ずる、
-そうすることが普通であろう。

 安倍氏が実際に自己の氏名冒用を知らなかったとしても、その後の道路プランの現実化およびその進展について、客観的に責任を負わなくていいとは到底言えない。
 その氏名冒用は、第三者に当該人物が賛同していることを誤信させる行為である。本人の氏名を勝手に使うのは、その盛名を冒用することであって、第三者に誤信を植え付け、誤った(全部ないし一部の)判断を誘因するものと言える。その氏名が帯有する社会的な信用をそのように悪用されたことを知った者は、誤用をただちに告知し、第三者の誤信を払拭しなければならない。信用・信頼こそ社会の基礎であり、健全な相互の信頼は今日、社会の基本的なインフラとなっている。汚れなき相互信頼の構築をめざすことこそ重要な社会的な規範と言ってよい。

 安倍氏はこの要望書を目にした以上、ただちに陳情書作成の経緯と影響などを調べ、事実でなければただちに自分が賛同した事実のないことを内外に明らかにして要望書作成者に対し抗議し、訂正を求めてしかるべきである。そうしなけば要望書は一人歩きもするし、第三者の誤信と誤判断はそのまま残ってしまう。この種の誤用と誤信の経過があったうえで、この「下関北九州道路」プランが実現に向けて既に動き出したいうのであれば、とりあえず全面的な白紙にいったんは戻すのが当然であろう。この問題は、重要な論点を多く含んでおり、国会でおおいに論議してもらいたいし、我々も今後十分に注視していかなければならないと思う。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.02.26更新

弁護士 水口瑛葉

 『弁護士さんということは、裁判で「異議あり!」って言ったりしているんですか?』

これ、私の職業を知った方から、よく尋ねられる質問です。

皆さん、弁護士が「異議あり!」と法廷で述べている場面をどこで見かけるのでしょう。やはり、テレビドラマなどの影響でしょうか。最近も、弁護士をテーマにしたテレビドラマが多く放送されているのを目にしますね。過去にも多く製作されてきていますし、ドラマチックな展開にしやすく、人気が高いのかもしれません。

さて、実際の法廷がテレビドラマほどドラマチックか、と問われると、大変残念ながら、そうではありません、とお答えすることになります。

たとえば、テレビドラマなどでは、民事事件の期日においても、法廷で弁護士が長々と自身の考えを述べる場面が多くみられます。

しかし、実際の期日は、書面のやりとりが中心です。事前に主張を記載した書面を裁判所に提出しておき、当日の期日は当該書面について不明点があれば確認する程度で、基本的には、次回期日までに行うべき双方の宿題を確認し、次回期日の日程を調整して終わり、ということが多いのです。1時間近くかけて横浜や埼玉の裁判所に行くこともありますが、期日自体は数分で終わってしまうなどということもしょっちゅうです。

ときどき、事件の相手方ご本人が、弁護士をつけずに自身で裁判の対応をされる事件に出会うことがあります。相手方ご本人は、期日の場で、裁判官に口頭で自身の見解を初めから説明することができると思われて裁判所に来られるのですが、実際にはそのようなことは想定されていないため、裁判官から「あなたの見解を書面にして、証拠とともに提出してください」と言われてしまい、拍子抜けしてしまう、という場面を時々見かけます。実際の裁判の対応には慣れています、などという奇特な方はまずおられないので、ドラマなどでしか情報を得られませんから、無理もないことです。

一方で、証人尋問や本人尋問の期日では、証人や本人に対し、主尋問や、反対尋問が行われます。口頭で質問をして、証人や本人が答えるという一問一答形式で、実際の期日も、テレビドラマで行われる尋問場面に比較的近いと思います。

ただし、尋問期日当日に、相手方が全く想定していない決定的な証人が登場し、相手方弁護士及び相手方本人が驚愕し、法廷内がざわつく、という展開は、実際には起きません。実際の裁判手続では、尋問はあらかじめ証人として誰を呼ぶかを決めて証人尋問の申請をすることになっており、尋問期日の前に、尋問をする人数や尋問時間などを決めて尋問期日を迎えるためです。

また、テレビドラマのクライマックスで、弁護士が相手方本人に対して核心を突く質問をして、相手方本人が開き直って「そうです、そのとおりです・・・!」などと言って真実を話し始めるといった展開をよくみかけますが、現実ではあり得ません。(そのような展開があれば、反対尋問をしている弁護士はとても嬉しいでしょうが、現実はそう甘くはありません。)

ちなみに、刑事事件は、民事事件よりも、期日での口頭のやりとりが多いので、皆さんが傍聴に行かれる場合には刑事事件の方が見応えがあるかもしれません。

さて、冒頭の『「異議あり!」と実際に言うのか?』との質問に対しては、私は、『「異議あり!」とは通常言いません」とお答えしています。現在弁護士は4万人近くいるそうですから、そのように言う方がいらっしゃらないとは限りませんが、少なくとも、私は「異議あり!」と言っている方をお見かけしたことはありません。実際には、単に「異議。」と言ったり、「今の部分は~(異議の理由)」と特に「異議」という言葉を使わないで実質的に異議の理由を言って終わらせてしまう、ということが多いのではないかと思います。

そうそう、そういえば、他にも・・・・と続けたいところですが、そろそろ読者の方から、ごちゃごちゃ言うな、ドラマはドラマとして楽しく見ればいいんだ、これだから弁護士は理屈っぽくて困る・・・などという声が聞こえてきそうなので、今日はここまで。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.02.07更新

2月14日、無料街頭相談を下記の要領で開催いたします。ぜひご参加ください。

【日時】 2月14日 12時~18時(受付終了)
【場所】 港区 桜田公園(新橋駅すぐ)

労働や生活、相続や離婚など、お気軽にご相談ください。

2月14日街頭相談会チラシ

チラシ(PDF)はこちら

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.02.02更新

2/2セミナーチラシ

血のつながりはないけれど一番身近な人間関係、それが夫婦です。

ganDVを受けている

uo配偶者が不倫をしている

un離婚すると財産や子・孫のことは一体どうなるの・・・?

そんな風にご自身の夫婦関係に悩んでいる方や、お子さんの夫婦関係を心配している親御さんもいらっしゃるかもしれません。離婚だけでなく、夫婦別姓や事実婚と法律婚の違いなど、夫婦関係と法律についてお話しします。

今は問題ないけれど、知識として知っておきたい、という方もお気軽にお越しください。

PDFはこちらからご覧頂けます。

 

2/2セミナーチラシ 申込書

東京都港区の東京合同法律事務所へのアクセスはこちら

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.01.29更新

 1月28日、練馬区の勤労福祉会館で「外環の2練馬訴訟 上告棄却抗議集会」を開き、原告や支援者の方々およそ50人が参加しました。
 昨年2月に東京高裁が事実認定をしながらも行政裁量を大きく認める不当判決を言い渡し、原告団は最高裁に上告していましたが、11月28日に最高裁第2小法廷は上告棄却の決定を言い渡しました。
 裁判所が地域住民の訴えを真摯に受け止めず、暮らしが実際に壊されてからでなければ裁判として取り上げないとしていることに、これからも抗議の声を上げていきます。

坂勇一郎弁護士の発言の様子です。
↑写真は弁護団長を勤める坂勇一郎弁護士の発言の様子です。

リンク
止めよう!外環の2http://stop-gaikan2.net/

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.01.15更新

「PRESIDENT」誌(2月4日号)に泉澤章弁護士のインタビューが掲載されました。

プレジデント誌2019年2月4日号14ページ

 昨年,日産・三菱自動車のカルロス・ゴーン前会長が金融商品取引法違反と背任の疑いで逮捕・起訴され,世間に衝撃を与えています。今回カルロス・ゴーン氏が逮捕・起訴に至った背景には,事件関係者が自分だけ罪を免れるため,カルロス・ゴーン氏にとって不利益な事実を検察に供述する,いわゆる「司法取引」が適用されたからと言われています。日本版「司法取引」は2016年の刑事訴訟法改正によって初めて導入された制度ですが,泉澤弁護士は,日本版「司法取引」は密告者に利益を与える制度であって,場合によっては冤罪の温床になりかねないという立場から,「司法取引」に関係する法律家には慎重な判断と態度が求められると述べています。

プレジデント誌2019年2月4日号表紙

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.01.10更新

 はじめまして。
 弁護士の山﨑大志(やまざきたいし)と申します。
 この度、東京合同法律事務所に入所いたしました。
 こうして、弁護士として新たな一歩を踏み出すことができるのも、一重に皆様のおかげであります。
 私が弁護士を志したのは、映画『それでもボクはやってない』を観たことがきっかけです。この映画を観て、日本の刑事司法のあり方に強い疑問と怒りを覚えました。同時に、無実を主張する被告人と一緒にたたかう弁護人に魅力を感じました。
 弁護士になった今、困ったり、苦しんでいる人と一緒にたたかえる弁護士を志して、刑事事件はもとより、一般民事事件、労働事件、家事事件、外国人事件等の多種多様な事件に取り組んでまいります。
 若輩者ではございますが、一つ一つの事件に丁寧に取り組み、最善の弁護活動ができるよう、力を尽くしていく所存です。
 今後とも、何卒よろしくご指導ご鞭撻賜りますよう心よりお願い申し上げます。

弁護士 山﨑大志

 弁護士 山﨑大志

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.01.10更新

 日本弁護士連合会の機関誌「自由と正義」1月号に、泉澤章弁護士のブックレビューが掲載されました。紹介しているのは↓こちらの書籍です。
「白熱・刑事事実認定 冤罪防止のハンドブック」(門野博 著、正林書院)

 泉澤章弁護士はこれまで、足利再審事件(2010年再審無罪)や昨年8月に高裁判決が言い渡された今市幼女殺害事件(現在最高裁に係属中)をはじめ、多くの困難事件の弁護に取り組んできました。その泉澤弁護士が今回ブックレビューで取り上げたのは、門野博弁護士(元東京高裁部総括判事,元法政大学法科大学院教授)の著作です。初学者でも手に取りやすいような構成上の工夫が施されていますが、最近特に議論がさかんな情況証拠による事実認定問題など高度な内容も含んでおり、「日々刑事弁護に携わる弁護士にとっては、批判的視点も含め、注目すべき著作である」と紹介しています。

book該当の書評はこちらからPDFでご覧頂けます。

 


自由と正義 -日本弁護士連合会-
 日弁連では、1950年(昭和25年)から機関雑誌「自由と正義」を毎月発刊し、会員に送付しています。毎号、各界からの執筆者により法律実務、日弁連・弁護士会の当面する諸問題などについて特集が組まれており、学術的にも高度な誌面となっています。

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.12.28更新

12月29日(土)から新年1月6日(日)まで、休業とさせていただきます。

なお、メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、

ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月7日(月)以降になります。

ご了承ください。

投稿者: 東京合同法律事務所

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