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2019.07.24更新

 遺言は数種類ありますが、自筆証書遺言・公正証書遺言が一般的です。
 遺言は一生に一度しか作れないものではありません。自筆証書遺言も、公正証書遺言も何度でも作り直すことができます。 

 自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法 ・本人が全文を自筆で書く※1
・日付と署名・押印が必須
・公証人が作成する
メリット ・費用がかからない ・内容と本人確認を公証人が行った上作成するので、死後に争いになる可能性が低い
・原本は公証役場が保管するので、紛失がない
・死後、検認手続が不要
デメリット ・死後、誰が書いたものか争いになる可能性がある
・紛失などの可能性がある
・死後、検認手続が必要※2
・費用がかかる

 ※1 法律改正により、財産を列挙した目録については自筆で書かなくてもよいことになりました。
 ※2 遺言者が亡くなった後、遺言の保管者・発見者は開封せずに家庭裁判所に申し立てる手続

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 遺言でもめるケースは大きく分けて2パターンが考えられます。
 遺言が無効ではないかと争われる(遺言の効力の問題)ケースと、相続人が遺言の内容に不満があるケースです。

遺言の効力でもめないためには
 自筆遺言証書は全文を自筆で書きますが、死後、「本人の筆跡なのか」が問題になることがあります。
 公正証書遺言は、公証人が、本人であることを確認した上で作成するので、そのような問題は起こりません。

 また、認知症などを患っていた場合、「自筆証書遺言に書かれている日付の日に、遺言を書けるような状態だったのかどうか」が問題になることもあります。
公正証書遺言は、公証人が本人の意向を直接確認して作成しますし、証人もいるため、そのような問題が起こる可能性は低いといえます。

 ですから、ご自身の死後に親族間でもめないで欲しいとお考えの場合には、公正証書遺言を作成されるのがよいでしょう。

遺言の内容でもめないためには
 相続人には、最低限主張できる権利があり、これを「遺留分」といいます。(遺留分の詳細は、別項をご参照ください)。遺言で「遺留分」以下の遺産しか相続できない相続人は、遺留分に不足している分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。遺留分を考えずに遺言を作成した場合には、死後、遺留分をめぐって紛争がおきる可能性が高いと思われますので、遺留分を考慮した遺言書を作成されるとよいでしょう。
 また、生前に特定の方に贈与をしていた場合には、遺言があったとしても、贈与をどのように取り扱うか、でもめるケースもあります。この場合も、遺言書のなかで、生前にした贈与をどのように取り扱って欲しいか、を明確にしておくとよいでしょう。

 公正証書遺言を作る場合でも、遺言の内容はご自身で考える必要があります。
 ご自身の死後にもめないようにしたいとお考えの場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 遺言書の内容どおりに、スムーズに遺産を分けてもらいたいとお考えの場合には、遺言書で「遺言執行者」を指定されるとよいでしょう。

遺言執行者とは?
 遺言執行者とは、簡単にいうと遺言の内容を実現するために必要な手続ができる人です。
 遺言の内容を実現するには不動産の名義変更や預貯金の解約といった手続を行うことになりますが、遺言執行者は単独で手続を行うことができます。
 遺言執行者がいる場合には、たとえ相続人のなかに手続への協力を拒否する方がいたとしても、手続を進めることができます。
 ですが、遺言執行者がいない場合には、相続人の一人でも、遺言の内容が意にそぐわないと主張して手続に協力しない場合には、手続を進めることが難しくなります。

 遺言執行者は遺言で指定することができます。
 遺言執行者に弁護士を指定した上で、あわせて遺言の保管も依頼し、ご自身が亡くなった時には遺言執行者に連絡がいくようにしておくと、相続手続がスムーズに進むでしょう。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 将来、加齢や病気などで身体能力や判断能力が低下したとき、近くに頼れる方がいない場合、入退院の手続きや財産の管理をどのようにすればよいか、とご心配の方もいらっしゃると思います。
 場面に応じて弁護士がお力になれることがありますので、場面毎にご説明します。

財産管理契約
 判断能力に問題はないけれど、体調が優れず、銀行での入出金・福祉サービスの契約などを自分ですることが難しくなってしまった。このように一人で財産管理をするのが不安な方は、弁護士との間で「財産管理契約」を結ぶと、弁護士が代理して手続を行うことが可能になります。また、契約の内容には、定期的な安否確認などを入れ込むことも可能です。

任意後見契約
 現在判断能力に問題はないけれど、将来、認知症などになって判断能力が低下したときのことが心配だ、信頼できる人に財産を安全に管理してもらいたい、とお考えの方もいらっしゃると思います。
 任意後見契約では、そのような時の後見人を予め指定しておくことができます。
(法定後見と任意後見の違いは「財産管理・後見」をご参照ください)
 任意後見契約は公正証書にすることが必要です。

遺言
 死後どのように遺産を分割するか、を書いた書面です。
 詳しくは、「終活をお考えの方へ」をご参照ください。

死後事務委任契約
 ご自身の死後、医療費の支払いや葬儀・埋葬・永代供養などが、ご自身の意向どおりになされるか、などご心配な方もいらっしゃると思います。その場合には、弁護士との間で「死後事務委任契約」を結ぶことで、ご意向が実現できます。

 このように、財産管理契約・任意後見契約・遺言・死後事務委任契約を作成しておくと、信頼出来る方に、切れ目なく財産の管理などを委ねることができます。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 まず、遺言があるかどうか確認する必要があります。遺言があれば、遺言どおり相続を進めることになります。遺言がなければ、相続人が誰か戸籍謄本を取り寄せて調べる必要があります。遺言の有無に関わらず、亡くなった方にどんな遺産があるか調べる必要があります。

1 遺言がないか
 遺言があれば、基本的には、遺言を前提に相続の手続きを進めることになりますので、遺言がないか探してください。
 亡くなった方が保管していない場合でも、他の方が遺言を保管していたり、銀行の貸金庫に保管されていたりすることもあります。また、公証役場で遺言が作成されていることもありますので、注意が必要です。
 また、遺言が法律上有効なものか確認する必要があります。遺言の作り方については、「遺言はどうやって作ればよいですか?」をご覧ください。

2 誰が相続人か-戸籍謄本の取り寄せ
 遺言が無い場合は、誰が相続人であるか知る必要があります。
 相続について話し合った結果合意できたとしても、後に新たな相続人が登場した場合には、その話し合いが無駄に終わってしまうからです。
 誰が相続人かを調べるには、亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を取り寄せて、調査する必要があります。
 この作業は時間がかかる大変な作業なので、弁護士に相談されることをお勧めします。
 また、遺言がある場合は、検認などの手続をする必要があります。詳しくは、「相続するにはどんな手続がありますか?をご覧ください。

3 どんな遺産があるのか-財産調査
 次にどんな遺産があるのか知る必要があります。亡くなった方の預貯金等のプラスの財産はもちろんですが、亡くなった方の借金等のマイナスの財産も相続する財産に含まれるので、ご注意ください。
 そこで、以下のものがないか確認する必要があります。
  ①預貯金        
  ②不動産(土地、建物) 
  ③有価証券
  ④不動産以外の高価な物
  ⑤負債
 そのうえで、客観的な資料として、預貯金の場合は預金通帳、不動産の場合は登記簿謄本や公図を取得しておく必要があります。

 基本的には、以上の情報が必要となります。
 あくまで例外的なケースもありますので、基本的な情報を集めた後は、弁護士に相談することをお勧めします。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 遺言が無い場合は、法律で定められた相続人(法定相続人)が遺産を相続します。法定相続人は、法律で定められた相続分(法定相続分)を得ることができます。法定相続分の割合は、亡くなった方にどういう続柄の方がいるかによって変わります。

1 法定相続人
 遺言が無い場合は、原則として、法律で定められた相続人である法定相続人が遺産を相続します。
 亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者が必ず法定相続人となります。
 以下の順番で、配偶者に加えた者が法定相続人となります。
  ①配偶者と子ども(子どもが亡くなっている場合は、その子どもである孫が相続人となります)
  ②配偶者と直系尊属(例えば親)
  ③配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子が相続人となります。)
 亡くなった方に配偶者がいない場合は、❶子どもがいる場合は子どもだけ、❷子どもがいない場合は直系尊属だけ、❸直系尊属がいない場合は兄弟姉妹だけという順に法定相続人となります。

2 法定相続分
 法律で定められた相続分を法定相続分といいます。
 配偶者がいる場合には、次のような割合で相続分が決まります。
  ①配偶者:子     = 1/2:1/2
  ②配偶者:親     = 2/3:1/3
  ③配偶者:兄弟姉妹  = 3/4:1/4
 たとえば、亡くなった方に配偶者と子どもが2人いた場合には、法定相続分は、配偶者が2分の1となり、子どもは2分の1を2人で分けるので4分の1ずつとなります。
 
 配偶者がいない場合は、法定相続人同士で平等に分けます。
 子どもしかいない場合は、全員平等に相続分を有します。
 配偶者も子どももいない場合で、父と母がいるときは、父と母は、それぞれ2分の1ずつが法定相続分となります。


 以上のように、相続分の割合は決まりますが、相続人が多い場合などは複雑な計算になるので、一度弁護士に相談されることお勧めします。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 遺言がある場合は、遺言の記載通りに相続する手続を進めるので、遺言の検認申立、遺言の執行という手続が必要となります。
 遺言がない場合は、亡くなった方の遺産をどう分割していくか相続人で協議していきます。遺産分割については、調停、審判、訴訟の手続を利用することができます。

1 遺言がある場合
 遺言の記載に特段異議がない限り、遺言の記載通りに相続をする手続きを進めることになります。

●遺言の検認申立
 検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言執行前に遺言書を保全して、偽造や隠匿を防ぐために行う手続です。
 公正証書遺言の場合を除き、遺言書の保有者は、家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。公正証書遺言について詳しく知りたい方は、「遺言はどうやって作ればよいですか?」の記事をご覧ください。
 なお、検認の手続きは、遺言の有効無効を確認する手続ではありませんのでご注意ください。

●遺言の執行
 遺言の内容を実現するために事務を行う人を遺言執行者といいます。
 遺言執行者は、遺言で指定されていることが多いですが、利害関係がある人が家庭裁判所に選任を請求することもできます。
 遺言執行者によって遺言の内容が実現されていきます。

●遺言の効力について
 遺言が法律上有効かどうかを確認する必要があります。
 詳しくは「遺言はどうやって作ればよいですか?」の記事をご覧ください。
 また、亡くなった方が自筆で遺言を作成した場合、遺言が本当に「本人の筆跡なのか」「遺言の日付の時には認知症だったはずだから、遺言を書くことはできなかったのではないか」等不信に思い、遺言の効力に疑問を持つことがあると思います。
 遺言の効力を否定したい場合には、遺言無効確認の訴えを提起する必要があります。

2 遺言がない場合
①遺産分割協議
 亡くなった方の遺産をどう分割していくか相続人で協議していくことになります。
 遺産分割協議をする前に、弁護士に相談されることをお勧めします。専門的知識がないと、ご自身の権利を守ることができなくなってしまうおそれがあるからです。
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②遺産分割調停
 当事者同士で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に対して、遺産分割調停を申し立てることになります。
 調停手続は、調停委員という第三者を間に挟んでの話し合いですので、あくまで当事者全員の合意がなければ成立しません。
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③遺産分割審判
 調停で合意できない場合は、調停は終了し、審判に移行します。
 審判手続では、裁判所の判断によって結論が決まります。

●遺産分割訴訟
 その他、訴訟が必要になるケースもありますので、弁護士にご相談することをお勧めします。

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 今回の改正で、結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、原則として特別受益として扱われなくなり配偶者の権利がより保護されるようになりました。

1 特別受益
 生前贈与は、①婚姻のため、②養子縁組のため、③生計の資本(生活援助)のため、のうちどれかに該当すると、亡くなった方の遺産として計算され、相続のなかで考慮されることになります。
 このことを特別受益といいます。この特別受益は、遺言があっても、なくても考える必要があります。

 特別受益にあたるか分からない場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。

2 特別受益についての法改正
 今回の改正で、結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、原則として、特別受益として扱われなくなりました。

 改正前には、被相続人が、自分の死後に配偶者が生活に困らないように自宅を生前贈与しても、特別受益に該当していたのです。
 今回の改正により、自宅について生前贈与を受けた場合には、配偶者は結果的により多くの相続財産を得て、生活を安定させることができるようになります。

 

 

 

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 ご実家をお兄さんと2人で相続した場合、お2人の「共有」の状態になります。

「共有」とは?
 実家の不動産をお兄さんと2人で相続した場合、この不動産はお兄さんとの共有になります。共有とは、不動産などを複数の人が共同で所有している状態をいい、もっている所有権の割合を「持分」といいます。
 特に取り決めをしていなければ、お兄さんとあなたは、ご実家について、それぞれ2分の1の持分を持っていることになります。
 不動産が共有になっている場合、不動産全体を売却する時などには、共有者全員の同意が必要です。また、賃貸貸借契約の解除や締結など、不動産の管理については、共有者の持分割合の過半数の同意が必要です。修繕など、不動産の維持については、他の共有者の同意は必要ありません。

共有を解消したい
 他の共有者が同意してくれない場合、不動産の処分や管理が難しくなります。不動産の利用方針が一致しない場合には、不動産の共有状態を解消されることをご検討されるのがよいでしょう。
 不動産の共有状態を解消する方法としては、
  ①2人で一緒に売却する
  ②持分をお兄さんに買い取ってもらう
  ③お兄さんの持分を買い取る
の3つの方法があります。
 いずれも難しい場合には、裁判所に共有物分割請求訴訟を起こして、裁判を通じて共有状態の解消を目指すことになります。
 遺産分割手続が終わっていない場合には、遺産分割協議のなかで、あなたかお兄さんのどちらかだけが相続することもできます。
 不動産の共有状態の解消は、状況に応じた対応が必要ですし、法的・税務的な問題が絡むことも多いため、弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.07.24更新

 ご実家をお兄さんが一人で相続し、その代わりに金銭(代償金)を受け取ることも可能です。

代償金とは?
 権利を渡す代わりに支払ってもらう金銭のことを代償金といいます。 
 遺産分割手続が終わっていない場合には、遺産分割協議のなかで、ご実家の不動産をお兄さんが一人で相続し、その代わりに、お兄さんがあなたに代償金を支払う、という取り決めをすることができます。
 この方法をとる場合には、遺産分割の内容を記した書面(遺産分割協議書)に、代償金を支払うこと、代償金の金額を書いておく必要があります。代償金の金額は、不動産の評価をもとに決めることになりますので、トラブル防止のためにも弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: 東京合同法律事務所

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