遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が、最低限主張できる権利です。遺留分は、遺言等によっても奪われない最低限の権利です。
亡くなった方の配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者となります。
なお、遺留分は相続人に与えられる権利であるため、相続放棄をした者等は遺留分がありません。
2019.07.24更新
「遺留分」とは何ですか?
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2019.07.24更新
遺留分を請求するためにはどんな手続が必要ですか?
遺留分を確保するためには、期間内に請求する必要があります。
期間内に請求しないと消滅してしまいますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
①内容証明郵便を送る。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び侵害すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間行使をしない場合、相続の開始から10年経過した場合には、時効によって消滅してしまい、請求することができなくなってしまいます。
期間内に請求したことを証拠に残しておくために、遺留分侵害額請求をする旨の内容証明郵便をできるだけ早く相手方に送るのがよいでしょう。
期間制限がありますので、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

②調停手続
当事者同士での話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てることになります。

③裁判手続
調停でもまとまらない場合は、訴訟を起こす必要があります。
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2019.07.24更新
遺留分は具体的にどのように計算するのですか?
遺留分は、法定相続分の2分の1と定められています。(法定相続文については「遺言がない場合に相続できる割合は?」をご参照ください)
具体的な計算をみていきましょう。
例えば、Aさんには、子どもが3人いますが(Bさん・Cさん・Dさん)、Bさんに遺産の全てを相続させるという遺言を残して亡くなりました。Aさんの遺産は、自宅土地建物(時価4000万円)、預貯金合計2500万円、500万円の借金がありました。
遺留分割合は?
遺言どおりであれば、Cさん・Dさんは何も相続できないことになりますが、遺留分がありますので、Bさんに遺留分を請求できることになります。
Aさんの相続人は子ども3人なので、Cさん・Dさんの法定相続分は、それぞれ3分の1です。遺留分はその2分の1なので、Cさん・Dさんの遺留分はそれぞれ6分の1になります。
具体的な計算は?
Aさんの遺産は、自宅土地建物と預貯金の合計6500万円ですが、借金が500万円ありますので、6500万円から500万円を引いた6000万円をもとに遺留分を計算します。
(4000万円+2500万円)-500万円=6000万円
Cさん・Dさんの遺留分はそれぞれ6分の1ですから、遺留分は1000万円になります。
6000万円×1/6=1000万円
以上のご説明は、生前の贈与などがない、とても単純なケースとなります。
相続人のなかに、生前贈与を受けた方がいた場合などは、複雑な計算になりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
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2019.07.24更新
[改正あり]遺留分を請求した結果何がもらえるのですか?
金銭が請求できます【改正あり】
相続法改正前は、遺留分を請求すると、不動産の場合、遺言や遺贈によって財産を取得した人との共有になるとされていました。(不動産の共有については「実家を兄と2人で相続した場合、私の権利はどのようものですか?」をご参照ください。)
今回の相続法の改正により、遺留分の権利を持っている人(その相続人を含む)は、遺言や遺贈によって財産を取得した人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました。
この場合に、遺言や遺贈によって財産を取得した人が、すぐに金銭を支払えない場合には、裁判所が支払いまでの猶予期間を定めることがあります。
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2019.07.23更新
夏季休業のお知らせ
夏季休業のお知らせです。
8/13(火)~8/15(木)の3日間と、8/3、8/10、8/17の各土曜日を夏季休業とさせて頂きます。
皆さまにおかれましても夏の暑さで体調を崩されませんようどうかご自愛ください
投稿者:
2019.07.23更新
もし、夫が、妻が亡くなったら?民法改正と弁護士を味方に、相続を賢く乗り切りましょう!
「家族のために身を粉にして働いてきたのに、私の苦労はなんで評価されないの?」
相続が発生したとき、法律の理不尽さに嘆く方は多いと思います。
でも大丈夫!
2019年7月から実施される改正民法で相続が大きく変わりました。
介護に子育てに、身を粉にして働いてきた方々にかかわる部分は主に以下の4つです。
(1)夫が亡くなった後も、当面の生活費が助かる!
→ 相続人は、自己の法定相続分の3分の1までは単独で預貯金の払い戻しができる。
(2)夫亡き後も、相続取り分を減らさずに家に住み続けることができる!
① 贈与の優遇措置 → 生前、婚姻20年以上の夫婦が、配偶者に対し、居住用不動産を贈与(遺贈含む)していた場合は、贈与不動産は、遺産の先渡しとは扱われず、その分、配偶者の遺産の取り分が増える。
② 配偶者居住権(この改正のみ2020年4月から施行) → 相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者は、配偶者居住権を取得し、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができる。
(3)介護が評価され、相続人ではない嫁にも取り分ができる!
→ 相続人以外の被相続人の親族が、無償で、被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭請求ができる。
(4)遺留分制度による複雑な共有関係。でも、これからはお金で請求できる!
→ 遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができる。
この改正民法は、7月1日以降に生じる相続から適用されます。
ただ、まだまだ法律が施行されたばかりで、どんなケースでどんな結果が出るのか、判らないところもあります。こんなときこそ、経験豊富な弁護士に相談して、改正民法を最大限に活用して、法律をあなたの強い味方にするのが得策かと思います。
知っていたかどうかで、結果が全く違ってくることもある、そんな相続法改正、是非、ご自分でもチェックして、疑問な点は弁護士にご相談ください!
もちろん、東京合同法律事務所にご相談いただければ、今回の改正に限らず、「やっぱり専門家に相談して良かった」と思っていただける解決策をご提案させていただきます。
改正民法と弁護士を味方に、相続を賢く乗り切りましょう!
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2019.06.11更新
弁護士による見守り契約(ホームロイヤー契約)のご紹介
弁護士の緒方です。
最近、単身の70代の女性の方が長期間にわたって多額の現金をだまし取られた事件についてご相談を受けました。
この方は、信頼していた方から良い投資信託の商品があると持ち掛けられ、数年間にわたって定期的に金銭を渡していました。
遺言書を作ろうとしたときに、預けたお金が銀行口座に存在していないことがわかり、詐欺に気づいたそうです。
高齢の方を狙う詐欺事件が後を絶ちません。
不安を感じていらっしゃる方のために、今回は弁護士による見守り契約をご紹介したいと思います。
最近、見守り契約(ホームロイヤー契約)という契約が増えています。これは、主に高齢者や障がい者の方が感じている将来の生活や財産管理等に関する不安を解消するために、法律相談や財産管理などを通じて継続的な支援を行う弁護士を選任するものです。個人の顧問弁護士のようなものです。
見守り契約を結んでおくことで、弁護士が財産関係でおかしい点がないか確認することや、個人の方が弁護士に気軽に相談することができるようになります。
依頼者の方々の状況やニーズに応じて、①見守り、②財産管理、③任意後見契約の3つの契約を自由に選択できます。
まず、①の見守り契約は、1~3か月に一回など定期的にご自宅に伺って安否を確認し、必要な時(ご入院時など)に支払いを代行することができます。
②の財産管理契約では、①の見守りに加えて、通帳や印鑑をお預かりし、預金や年金の管理を行い、各種支払いを代行することをいたします。
③の任意後見契約は、将来、依頼者の方の判断能力が不十分になった場合に備えて契約し、判断能力が低下した段階で、予め指定した弁護士に任意後見人として財産管理を行ってもらうというものです。成年後見制度では、近親者や裁判所が指定した方が代理人になりますが、任意後見契約では判断能力が低下する前にご自身の意思で任意後見人や契約内容を決めておくことができます。なお、判断能力が低下した時点で別途、裁判所が任意後見監督人をつけることになります。
自分らしい老後を安心して過ごすために、見守り契約は有効だと思います。ご興味のある方はぜひ一度ご相談ください。
この記事は緒方蘭弁護士が執筆しました。【関連:頼れる身内がいません。入院やお葬式のためにどんな準備をすればいいですか?、後見についてのお悩み、家族や離婚に関するお悩み(ホームロイヤー)】
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2019.06.06更新
子との面会交流~離婚する両親の間で子供につらい思いをさせないためには~
別居あるいは離婚によって、一旦、子どもと離れて暮らすと、離れて暮らしている親(非監護親)は、以後、子どもと会って親子として話をしたり、時にはキャンプや遊園地に出かけたりして交流すること(法律用語ではこれを「面会交流」といいます)ができなくなるのでしょうか。
そうではありません。もし、子供をもつ夫婦が不仲となり、別れて暮らすことになったとしても、子供にとっては、それぞれが、父(親)、母(親)であることに変わりはありません。離れて暮らしている親(非監護親)と交流を持つことは、一般的には子の人格的成長にとって望ましいと考えられているため、離れて暮らしている親(非監護親)と子は面会交流という形で交流を持つことが予定されています。
交流する方法としては、実際に直接面会して交流することが原則です(直接交流)が、電話やメールでのやりとり、手紙や写真を送る方法等、間接的な交流が行われる場合もあります。
面会交流をいつ、どのように行うかは、父と母が二人で話し合って決めることができればよいのですが、必ずしもうまくいかないことがあります。特に、父と母の間で感情的な対立が激化している場合には大きな問題が発生します。
子どもと一緒に暮らしている親(監護親)は離婚後の生活の立て直しに必死であることが多いですが、その際、離婚過程の心理的な傷つきが強いほど、監護親の方は、子と非監護親との接触により、非監護親が子を手なずけたり、監護親に逆らわせるのではないかといった不安、あるいは、ひょっとしたら監護権の変更すら目論んでいるのではないかと、猜疑的になったり、敵対的態度に陥ることがあります(子の面会交流を実施するにあたって、監護親が非常に強い精神的なストレスにさらされていることについては、弘前大学出版会「高葛藤紛争における子の監護権」に詳しく書かれています。)。
両親の間で対立が生じている場合には、子供としてはどちらの親も好きなのに、対立する両親の間に挟まれて、つらい状況に陥ることがよくあるので、留意する必要があります。この点、ベテランの調停委員でも、人によっては、紛糾した調停の状態から何とか脱したいと考えて、「子に決めさせよう」という発言をされる方もいますが、成人に近い子であればともかく、そうではない場合に両親の感情的対立によるつけを子に負担させること、両親の対立の狭間に子を立たせることの是非をよくよく考える必要があると思われます。
父母間の対立が激しくなるとふたりだけで決めることは難しくなるので、家庭裁判所の調停で、調停委員会(裁判官1名、調停委員2名)を介して、話し合って決めることになります。調停では通常、2名の調停委員がそれぞれの話を交互に聞く形で進められます。場合によっては裁判官が出席することもあります。
調停でも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所調査官による調査、当事者双方の主張、立証などを踏まえて、最終的には、裁判所が審判(裁判の一種です。)で決めることになります。
面会交流を行うにあたって定める内容としては、次のようなものがあります。
・頻度、回数(例えば月1回など)
・日時(例えば、第2日曜日、10時から19時までなど)
・子の引き渡し方法
・面会以外の交流方法
・調整、連絡の方法
・条件(お互いに悪口を子に聞かせない等)、その他
父と母の間で、感情的対立が生じている場合には、できるだけふたりの間でのその都度の調整、折衝の必要がないように、頻度や日時だけでなく、引き渡しの場所や方法なども含めできるだけ具体的に定めておく方がよいかもしれません(ただ、具体的に定めると、その分、もし修正、変更が必要になった場合に、前もって相手に変更をお願いしなければならなくなるので、それがデメリットになる場合もあります。)。
この記事は上原公太弁護士が執筆しました。【関連:家族や離婚に関するお悩み】
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2019.05.31更新
【書籍刊行のお知らせ】Q&A見て分かるDNA型鑑定[第2版]
当事務所の岡部保男弁護士と泉澤章弁護士が編著者となった「Q&A見て分かるDNA型鑑定[第2版]」(現代人文社、定価3200円+税)が出版されました!第1版の好評につき、最新の理論・事件を加えてバーションアップしたものです。
![Q&A見て分かるDNA型鑑定[第2版]](https://www.tokyo-godo.com/asset/20190531DNAkantei2.jpg)
裁判実務でDNA型鑑定が問題となった場合に、その鑑定方法の正しさや結果の妥当性をどう判断すべきでしょうか。2010年の第1版刊行以降、DNA型鑑定に関するガイドラインの改定や裁判所による新たな判断が多数ありました。
第2版では、それらを踏まえて、刑事弁護士の実務の視点からDNA型鑑定の実際と実践的知識を解説しています。
現代人文社:http://www.genjin.jp/search/s8738.html
版元ドットコム:https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784877987251
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2019.05.24更新
「非正規」だからと、不当な扱いを受けていませんか?
弁護士の市橋耕太です。
「働き方改革」が叫ばれて久しいですが、皆さんの職場では「働き方改革」は進んでいますか?
昨年成立したいわゆる「働き方改革関連法」によって、今年4月から色々な制度が変更されました。
重要なものとしては、「時間外労働の上限規制」と「有給休暇の取得義務」が創設されましたので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf(時間外労働の上限規制)
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf(有給休暇の取得義務)
(いずれも厚労省HPより)
さて、2020年4月(中小企業は2021年4月)から施行される制度として、いわゆる「同一労働同一賃金」と呼ばれるものがあります。
これは、いわゆる非正規労働者と正規労働者の間に(賃金に限らず)不合理な待遇格差がある場合にこれを是正するものであり、「均等・均衡処遇」などと呼ぶのが正確です。
同様の規定としては、現在でも労働契約法20条というものが有期契約労働者と無期契約労働者との間の不合理な待遇格差を禁止しています。
均等・均衡処遇は、新しく創設されたいわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」に定められており、そのポイントは以下のとおりです。
① 基本給、手当、賞与、退職金等の賃金はもちろん、福利厚生などのあらゆる待遇が対象になります。
例えば、「食堂や保健室を使って良いのは正社員だけ」というようなルールがある場合には、不合理であると判断される可能性が高いです。
② 比較方法は、待遇全体を比較して不合理か否かを判断するのではなく、個々の待遇ごとに比較します。
例えば、パートのAさんは1日4時間勤務で、正社員のBさんは1日8時間勤務だとします。
勤務時間だけが異なり、職務の内容等は同じだと仮定します。
この場合に、Aさんは基本給10万円、職務手当5万円(合計15万円)で、Bさんは基本給25万円、職務手当5万円(合計30万円)だとします。
Aさんの勤務時間はBさんの1/2なので、賃金の総額も1/2ならしょうがないのでは、と感じてしまうかもしれません。
しかし、ここでは基本給と職務手当を別々に比較することになります。
そうすると、基本給を比較したときにはBさんはAさんの倍を超える基本給を受け取っているので、不合理な待遇差であると判断される可能性があるのです。
つまり、総額において均等・均衡がとれていればよい、ということにはならないのです。
③ それぞれの待遇の「性質や目的」に照らして、パートや有期の方の職務内容や異動の範囲、その他の事情と、正社員のそれらとの違いを比較して、不合理か否かを判断する。
ここでの待遇の「性質や目的」とはどういうことでしょうか。
例えば、現場作業員の方には「危険手当」が支払われていて、事務を行うパートの方には支払われていないとしましょう。危険手当はまさに危険な現場作業を行うからこそ支払われているのであり、勤務時間の違いによって区別しているわけではないでしょう。
そうすると、パートか否かではなく、実際に行っている業務の違いに着目した待遇差なので、必ずしも不合理とはいえないという方向に評価されることになります。
逆に、「皆勤手当」が有期・パートの方には支払われず、正社員の方のみに支払われている場合はどうでしょうか。
皆勤手当は、皆勤を奨励する趣旨で支払われるものですから、雇用期間の有無や勤務時間の違いによって支給の有無を区別する合理性があるとは基本的には考えられません。
このように、それぞれの待遇が、どのような性質を持ち、あるいはどのような目的で設定されているのか、ということに着目して不合理性を判断する必要があります。
以上のような均等・均衡処遇の規制は、派遣労働者の方にも適用されることになっており、派遣先の労働者との均等・均衡処遇が原則として求められることになります。
現在、労働契約法20条というものに基づいて、均等・均衡処遇を求める裁判が全国各地で行われています。
最近では、それまで有期の方には支払われていなかった退職金や賞与の支払いを命じる判決も出ており、非正規労働者の皆さんの待遇改善に光を与える成果が出てきているところです。
(退職金につき、東京高裁2019年2月20日判決、賞与につき、大阪高裁2019年2月15日判決)
自分の待遇が周りの社員と比べて低いのではないか、と感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください。
以上
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