よくあるご相談
生前の相続対策
相続発生後
- 相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらないが、どうしたらいいか?
- 遺言書を見せられたが、そのような遺言書を書いたとは思えない~遺言無効の問題~
- 遺言書の内容があまりにも不公平で納得できない~遺留分の問題~
- 相続財産より相続債務のほうが多いことがわかった~相続放棄の問題~
なぜ弁護士に相談したほうがいいの?
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生前対策として
相続争いや相続をめぐるトラブルを防ぐには、相続人や相続財産の状況、相続税の見込みなどを弁護士や税理士とよく検討して方針を決め、遺言の作成や民事信託(家族信託)による事業承継などの方法をとることが有効な場合があります。 また、自筆証書遺言(自筆で書く遺言書)は民法が定める要件を備えていないと無効ですし、公正証書遺言でも内容が十分検討されていないと争いやトラブルを防げない場合もあります。
相続争いや相続をめぐるトラブルを防ぐため、遺言の作成や民事信託(家族信託)などについて弁護士に相談されることをおすすめします。 -
相続発生後は?
遺言が残されている場合、遺言の内容に納得ができることもあれば、そうでないこともあります。
遺言の内容に納得できるときは、遺言の内容にそった手続が行われますが、遺言書に遺言執行者が指定されているか否かにより、その後の手続が異なってきます。 反対に、遺言の内容に納得ができないときは、遺言そのものが無効だと争う場合と、遺言は有効だけれども遺言の内容だと受け取る遺産が少なく遺留分が侵害されているとして争う場合があります。
遺言無効はほとんどが訴訟で争うことになり、必要な証拠を収集するなどの準備が必要です。遺留分についても遺留分の算定のための調査など準備が必要です。早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を成立させる必要がありますが、協議が成立しなければ家庭裁判所での調停により解決をはかることになり、調停でも成立しない場合は審判ということになります。 遺産分割調停においては、相続財産の評価方法や特別受益・寄与分の問題などが争われることがありますので、やはり早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
また、相続税の申告・納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされていますので、相続税が課税される場合は、その申告・納税の準備もあわせて進める必要があります。
被相続人の権利や義務を一切受け継がないためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりませんが、申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められていますので、早めに弁護士にご相談ください。 -
どんなケースが多い?
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当事務所で取り扱うケース
被相続人の生前に、相続税についていろいろな場合を想定して、税理士さんと協力して遺言書を作成するケースがあります。このことを行なった結果、被相続人が亡くなられた後に遺言を執行して、被相続人の希望通りに、遺言の内容に従った遺産分割を進めることができた例があります。また、被相続人は、相続税を納付するための資金もすべて準備されていたため、相続人のみなさまも、無事相続税を期限内に納めていただくことができました。
何も準備もなく、被相続人が亡くなられた後に、すぐ遺産分割協議をして相続税の準備をするというのは、相当大変なことになります。少しでも早く、相続対策や準備を進めておかれるほうがよいでしょう。
事務所からのアドバイス(豆知識)
相続に備えて考えておくべきこととは
相続のためには、「自分の一生を終えるまでの生活をどうしていき、相続人や大切な人に自分の想いをどう引き継ぐか」ということを考えなければなりません。だんだん高齢になり、判断能力がなくなったときに備えて、生活設計をしておくことはとても大切です。
当事務所では、被相続人が生きている間の財産管理をどうするか、医療や介護、日常生活をどうするか、という観点から、
- 財産管理のための財産管理契約
- 管理能力がなくなったときの任意後見契約
- 障害のあるお子さんがいる場合、生活を支えるためのひとつの方法としての民事信託・家族信託
といったご依頼を受けるケースが増えています。
相続人がいない場合には「死後事務委任契約」がおすすめ
最近では、配偶者やお子さんなどの相続人がいないケースも増えています。その場合は、弁護士と「死後事務委任契約」を結び、亡くなられた後に葬儀の手続きをしたり、寄付を希望される団体などに財産の寄付をしたりすることを委任されることをおすすめします。