トピックス

2023.10.24更新

弁護士 鈴木眞

1 少し恥ずかしいのですが、本年初頭、齢50年を越えて初めて広島の地に足を踏み、原爆ドームを訪れました。
 原爆ドームは、広大な広島記念公園内を流れる元安川のほとりに位置しています。
 よく晴れていたものの、寒の入りらしい正月の寒さの中で、元安川は、とても緩やかな流れでせせらぎの音を奏でていました。その元安川の川沿いを辿っていくと、そのほとりで、原爆ドームも、とても静かに佇んでいました。
 元安川の穏やかな調べの中で、夕陽を浴びながら、シルエット姿で現れた原爆ドームの佇まいは、誤解を恐れずに言うならば、、とても美しく、神々しさすら感じさせるものでした。コロナ明けもあってか、原爆ドームの周りには、外国の方を含む多数の来訪者が集っていましたが、誰も声を発することなく、ただただ原爆ドームの姿に見入っていました。
 静寂と沈黙の中で、原爆ドームのみが凛として威厳を放ち、荘厳さをもって人々を惹きつけているように見えました。

2 ただ、原爆ドームは、いうまでもなく被爆の痕跡です。それは、爆心地から160メートルの至近距離にあって、爆風と熱線によりその天井が全焼し、2階・3階の壁もその殆どが崩落して大破した建物の残骸にほかなりません。中にいた職員の方々もすべて即死したといいます。
 また、元安川も、原爆投下により熱線浴び、被爆した多数の方々が水を求めて殺到し、絶命した場所です。その川底には、今でも被爆者の方の遺品や吹き飛ばされた建物の残骸が眠っているといいます。
 いま目に見える穏やかな風景とは相容れない凄惨な光景がかつて確かにそこにあり、それが78年の時を経て、静寂の装いを身にまとっている。そのことがここを訪れる人に畏敬の念を抱かせ、言葉を失わせるのではないかと思います。

3 同じ公園内にある平和記念資料館。そこもまた静寂と沈黙の場でした。
 爆風により折れ曲がった天井鉄骨の梁、熱線により人影が焼き付いた石段、焼け焦げてずたずたになった衣服、炭化したごはんが入った弁当箱、火傷やケロイドを負った老若男女の被爆を示す数多の写真など、物を言わぬ展示品の数々。そして、それを無言で見つめ、息を飲む多数の来館者。
 原爆ドームと同じように、外国の方を含む多数の方々が来館し、そこにはあふれかえるほどの人がいましたが、話し声やざわめきを耳にすることはなく、館内は静まりかえっていました。そして、来館者全員が整然と列をなし、連なる展示品に沿って歩を進めていました。それは、無限にも続くと思われるような、長い長い葬送の列を見るようでした。静寂の中を整然と進む声を発しない一群の葬列。私は、このような光景をいまだかつて見たことはありません。

4 長き葬列の果て、出口に向かう廊下に備えつけられたベンチには、脱力したように座り込み、片手で顔を多いながら、声なき声で嗚咽する白人の方の姿がありました。向かい側の窓際には、イスラム風とおぼしきストールを巻いた2人の女性が肩を寄せ合って天を見上げていました。その他、個人として来訪したと思われる、驚くほど多数の外国の方々が一様に沈痛な表情を浮かべ、あるいは涙して資料館を後にしていきました。
 彼ら彼女らの胸に去来したものは、一体何であったでしょうか。
 また、唯一の被爆国としての日本に根ざして生活している私たちは、彼ら彼女らと同じような感受性や感情をもちえているでしょうか。
 いま私たちは、ウクライナでの戦争に続き、ガザ地区での戦闘において、殺戮の現場を目の当たりにしています。
 広島の地で内外の人によって示される感受性や感情が普遍的なものとして、こうした殺戮をやめさせることを願ってやみません。

  夕暮れの原爆ドーム

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.10.07更新

 10月6日に「国民に開かれ、国民の権利を擁護する司法の実現を」目指す24回目の司法総行動が行われました。その前日発行となる救援新聞10月5日号一面の関連記事に当事務所の泉澤章弁護士が取り上げられています。記事のテーマは、10月6日に先立って行われた学習行動プレ集会の様子を紹介したもので、講師を務めた泉澤弁護士は再審法改正をテーマに講演しています。日弁連の再審法改正実現本部事務局次長を務める泉澤弁護士によれば、昭和40年代までは極めて例外的な状況だけに適用される狭き門であった再審制度が、多くの人々の支援と法廷闘争によって1975年(昭和50年)に最高裁に白鳥決定を出させ、その後の死刑再審4事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)で画期的な無罪判決を勝ちとってきたということです。そしてこの死刑再審4事件を契機に、えん罪による人権侵害を受けた被害者を救済するには、現行再審法を改正すべきだとの声が大きくなり、日弁連を中心に再審法の改正運動が一時期高揚しました。しかし、法務省・検察庁の頑強な抵抗もあり、1990年代には再審法改正の動きは頓挫してしまいます。
 ただ、2010年代以降、足利事件や布川事件をはじめ多数の再審無罪事件が出て来たことにより、再審法改正の気運はふたたび盛り上がってきており、日弁連を中心に再審法改正運動が活発に展開されています。
 現在の再審法で特に指摘されているのは、①再審請求審において検察側が持っている証拠のすべてが開示されないこと(元被告人に有利な証拠が隠されていることがある)、②再審開始決定への検察官の不服申立が認められている(再審開始の確定が遅れ、その間無罪の元被告人が亡くなってしまうこともある)、という問題点です。10月6日の司法行動では、このような再審法の問題点を指摘し、早急に法改正をするよう法務省にも要請しています。
 国家による最大の人権侵害であるえん罪から被害者を救済するため、ぜひ再審法改正へのご支援・ご協力をお願いいたします。

投稿者: 東京合同法律事務所

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