よくあるご相談
こんな時どうしたらいいの?
- 介護費用の捻出のために親の定期預金を解約しようとしたら、銀行から「委任状が必要」と言われたけれど、認知症で文字を書くことが難しい。
- 認知症の親の面倒を見ているが、兄弟から「お金を使い込んでいるのではないか」と言われてしまっている。後々、問題が起きないようにしたい。
- 自分が動けなくなったり、認知症になってしまった場合のことを考えると心配だ。
…このような場合、後見制度を利用することで問題を解決できることがあります。
後見や財産管理はどうする?
後見人は「財産管理」と「身上監護」をする必要があります。
- 財産管理は、ご本人の預貯金・不動産など、ご本人名義の財産を管理します。預貯金の入出金、入院費用の支払い、不動産の管理などを行い、定期的に、家庭裁判所へ財産状況についての報告をします。
- 身上監護は、ご本人の心身の状況や生活の状況に配慮して、病院の通院や入院、施設への入所や退所、介護サービスの契約締結などを行います。
弁護士へのご相談のすすめ
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ご相談後の手続きのながれ
後見には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があって、どちらを選ぶかによってその後の手続きが違ってきます。
・家庭裁判所への申立をする「法定後見」では、裁判所の審判により後見が開始され、裁判所が成年後見人を選任します。
・ご自分が任意で契約される「任意後見」の場合は、まず、ご自分で代理人と委任する事柄を決め、公正証書で「任意後見契約書」を作ります。その後、ご本人の判断能力が低下した段階で、親族などが家庭裁判所へ任意後見監督人選任を申立て、任意後見監督人が選任されると後見が開始されます。 -
弁護士に依頼されたら
法定後見の場合
家庭裁判所への申立にあたっては、ご本人の資産状況などについての書類を提出しなければなりませんので、弁護士が詳しい事情をお聞きし、申立の準備のお手伝いをします。 申立をされる方が後見人候補者となることもできますが、申立を代理した弁護士なども後見人候補者となることができます。第三者が財産を管理することで、他の親族とのトラブルを防ぐこともできるでしょう。
任意後見の場合
ご自身で代理人を選ぶ必要がありますが、弁護士を代理人とすることももちろん可能です。親族の方に負担をかけたくないとお考えになる場合など、弁護士を任意後見人にすることもご検討ください。