遺言が無い場合は、法律で定められた相続人(法定相続人)が遺産を相続します。法定相続人は、法律で定められた相続分(法定相続分)を得ることができます。法定相続分の割合は、亡くなった方にどういう続柄の方がいるかによって変わります。
1 法定相続人
遺言が無い場合は、原則として、法律で定められた相続人である法定相続人が遺産を相続します。
亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者が必ず法定相続人となります。
以下の順番で、配偶者に加えた者が法定相続人となります。
①配偶者と子ども(子どもが亡くなっている場合は、その子どもである孫が相続人となります)
②配偶者と直系尊属(例えば親)
③配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子が相続人となります。)
亡くなった方に配偶者がいない場合は、❶子どもがいる場合は子どもだけ、❷子どもがいない場合は直系尊属だけ、❸直系尊属がいない場合は兄弟姉妹だけという順に法定相続人となります。
2 法定相続分
法律で定められた相続分を法定相続分といいます。
配偶者がいる場合には、次のような割合で相続分が決まります。
①配偶者:子 = 1/2:1/2
②配偶者:親 = 2/3:1/3
③配偶者:兄弟姉妹 = 3/4:1/4
たとえば、亡くなった方に配偶者と子どもが2人いた場合には、法定相続分は、配偶者が2分の1となり、子どもは2分の1を2人で分けるので4分の1ずつとなります。
配偶者がいない場合は、法定相続人同士で平等に分けます。
子どもしかいない場合は、全員平等に相続分を有します。
配偶者も子どももいない場合で、父と母がいるときは、父と母は、それぞれ2分の1ずつが法定相続分となります。
以上のように、相続分の割合は決まりますが、相続人が多い場合などは複雑な計算になるので、一度弁護士に相談されることお勧めします。