夏季休業と営業時間の変更のお知らせです。
8月10日(土)~15日(木)まで夏期休業として事務所を閉めさせていただきます。あわせて8月3日と17日の土曜日も休業となります。
また、7月31日(月)から18日(金)までの間は、営業時間が午前9時30から午後6時までとなります。
猛暑日が続いておりますが、皆様方におかれましてはどうかご自愛のうえお元気にお過ごし下さい。
2024.07.24更新
夏季休業と営業時間の変更のお知らせです。
8月10日(土)~15日(木)まで夏期休業として事務所を閉めさせていただきます。あわせて8月3日と17日の土曜日も休業となります。
また、7月31日(月)から18日(金)までの間は、営業時間が午前9時30から午後6時までとなります。
猛暑日が続いておりますが、皆様方におかれましてはどうかご自愛のうえお元気にお過ごし下さい。
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2024.07.22更新
離婚したいけど、相手が応じてくれそうにない...
自分の相続で家族が困らないようにしたいが、何から始めればよいか...
会社から残業代が支払われない...
知人にお金を貸したが返してもらえない...
などなど、お悩みがございましたら、この機会に、是非相談ください。
『無料法律相談会』を下記3日程で開催します。
・8月29日(木)11:00~14:00
・9月 5日(木)18:00~20:00
・9月 7日(土)13:00~16:00
費用は無料で、完全予約制となります。
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2024.07.03更新
当事務所の泉澤章弁護士が執筆した書評がしんぶん赤旗の書評欄に掲載されました(2024年6月30日号)。ご紹介した書籍は『腐敗する「法の番人」警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う』(鮎川潤著)です。
じつは、犯罪の認知件数や検挙件数は減少し続けています。それにも関わらず、テレビやネットでは凶悪な少年犯罪や殺人事件が激増し、悪質なあおり運転などが多発しているかのように錯覚させる報道を日々見せられています。なぜ、私たちの「体感治安」は悪化しているのでしょうか?
犯罪学・刑事政策を専門とする著者の鮎川氏は、犯罪件数の減少ではなくむしろ状況が悪化しているような印象を持つよう警察が導いていることを本書で指摘しています。その裏には、裏金問題やパチンコ業界、警備会社との癒着など、警察の上層部による組織的な利権体質があるといいます。また、警察と同じく治安を守る検察、法務省、そして裁判所にもまた各組織の利権のために逸脱行動があると指摘しています。警察、検察、法務省、裁判所…これら法の執行に関わる行政機構が一体誰のために存在するのか、国民にもっとも触れられたくないであろう腐敗した問題を本書は一挙に暴き出しています。
警察の不祥事や誤判・誤審といったニュースに接し、警察等のあり方に疑問を持たれている方はぜひ本書をご一読下さい。
【平凡社】腐敗する「法の番人」 警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う(https://www.heibonsha.co.jp/book/b639170.html)
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2024.06.21更新
6月15日、当事務所等の主催した講演会『なぜ終わらない?『政治とカネ』~スクープの裏側~』は多くの皆さまにご参加頂き、大変盛況のうちに終えることができました。ご参加頂きました皆さま、誠にありがとうございました。
しんぶん赤旗日曜版の山本編集長をお招きして、自民党のパーティー券キックバックによる裏金問題の構造や、それを報道した現場の努力を臨場感たっぷりにお聞きする事ができました。
また、山本編集長と「桜を見る会」を追及する法律家の会の共同世話人である泉澤弁護士とのパネルディスカッション(コーディネーター 水口弁護士)では、会場の皆さまからの率直な疑問にもお答え頂き、少人数ながら大手メディアとは違う視点からスクープを取っていく編集局の努力も感じられました。
当事務所ではこれからも社会問題に向き合い、みなさまと一緒に考えていきたいと思います。
せひ皆さまも『しんぶん赤旗日曜版』をご購読下さい。
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2024.06.07更新
これまで、相続登記は申請までの期限が定められていませんでした。
ですが、2021年4月の法改正で相続登記が義務化され、今年2024年4月から施行されました。
この改正法の施行により、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました(不動産登記法76条の2第1項)。
3年以内に相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料という行政罰が課されます(同法164条第1項)。
ですが、相続人間での遺産分割協議がまとまらず、3年以内に相続登記をするのが難しい場合もあります。
このような場合、相続開始から3年以内にまず法定相続分で相続登記を行い、後日、遺産分割協議が合意できたら、遺産分割の日から3年以内に、その結果を反映した登記申請を行えば罰則は課されません(同法76条の2第2項)。
相続人間での遺産分割協議が必要な場合には、是非お早めにご相談ください。
また、相続開始後10年を経過した遺産分割には、特別受益・寄与分の規定が適用されなくなりましたので、こちらにも注意ください。詳しくは以下のコラムをご覧ください。
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2024.05.15更新
若葉の候 みなさまにおかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
6月15日の弊事務所の講演企画のお知らせをお送りいたします。
テーマは、自民党の裏金問題です。
自民党の多数の議員がパーティー券収入の一部を収支報告書に記載せずキックバック等していたことで、世間の注目を集めています。この問題は、しんぶん赤旗日曜版のスクープ報道がきっかけとなりました。
しんぶん赤旗の編集長山本豊彦さんと一緒に、現在議論になっている政治資金規正法の改正なども題材に、政治とカネの問題について考えます。
自民党は一部の議員のみを処分して幕引きを図ろうとしていますが、この問題を徹底追及し、風化させてはなりません。
ぜひ皆様お誘いあわせの上、ご参加いただきますようお願い申し上げます。
ご予約は不要ですが、会場の関係で参加予定人数をお電話やメールでご連絡いただけましたら幸いです。
●日 時 6月15日(土)午後2時から午後4時まで(午後1時30分開場)
●場 所 貸会議室 BasisPoint Lab. 新橋赤レンガ通り店
東京都港区新橋2-12-5池伝ビル6階(新橋駅徒歩4分)
添付のチラシにも地図がございますのでご参照ください。
●参加費 無料
●講 師 山本豊彦さん(しんぶん赤旗日曜版編集長)
●共 催 東京合同法律事務所・東京合同法律資団
【ご連絡先】
☎ 03-3586-3651
✉ info@tokyo-godo.com
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2024.04.25更新
共有名義の不動産のリスク
実家を相続したものの兄弟姉妹で共有名義にするケースがあります。たとえば、実家には娘夫婦が親と同居していたが、親が亡くなり娘夫婦がそのまま住み続けていたものの、名義は娘と娘の兄とで2分の1ずつの共有にしたような場合です。
しかし、共有名義の不動産にはリスクがあります。共有者は自分の共有持分を独断で売却することができるからです。持分売却の際に他の共有者の同意は不要ですし、通知する必要もありません。また、共有者に負債があると、共有持分を差し押さえられて競売されてしまうこともありえます。
もっとも、一般の人は共有持分だけを買い取っても使いみちがないので共有持分を購入したり競落したりすることはほとんどありませんが、共有持分買取業者が買い取ったり競落したりすることがあるので注意が必要です。
共有持分買取業者が共有持分を買い取ったり競落したりすると、他の共有者に持分を売るよう求めたり、あるいは持分を買うよう求めたりしてくるケースが多いです。業者は往々にして安く買いたたこうとしたり高値で売ろうとしたりしてきます。納得できない場合は応ずる必要はありませんが、共有物分割請求訴訟を起こされるリスクがあります。
共有物分割請求訴訟
共有持分の買取あるいは売却の交渉が難航すると、業者は共有物分割請求訴訟を提起してきます。業者は競売してお金で分ける判決を求めることが多く、判決で競売となった場合にその不動産を競落することも狙って訴訟を進めてきます。
長年住み慣れた実家から転居したくない場合や転居が困難な場合は、全面的価格賠償の方法によるべきことを主張し立証する必要があります。最高裁判所平成8年10月31日判決は「共有物の分割をする場合において、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法(いわゆる全面的価格賠償の方法)によることも許される」と判示しているので、この判例に基づいて主張立証することになります。持分の価格に争いがある場合は不動産鑑定が必要となるので、鑑定費用も用意する必要があります。
判決で全面的価格賠償が認められるだけの主張立証ができれば、判決の前に和解で業者の持分を適正な価格で買い取る可能性も出てくるでしょう。
しかし、ここでもう一つ気をつけるべきことがあります。
共有持分の根抵当権設定登記
それは業者の共有持分に金融機関の根抵当権設定登記がなされていると、全面的価格賠償の判決が確定して業者に持分価格を支払い共有持分の移転登記を受けても、業者が金融機関に債務を返済しないと根抵当権設定登記はそのまま残ってしまうことです。
要件に該当すれば根抵当権消滅請求手続はできますが、極度額に相当する金額を払うか供託しなければなりません。要件に該当すれば抵当権消滅請求手続もできますが、金融機関が所定の期間内に競売の申立てをすると競売になってしまい、住み続けるためには競落しなければなりません。それを避けるためには根抵当権者に残債務を払わなければならなくなります。根抵当権者に残債務を払えば、その払った金額を債務者である業者に求償することができますが、業者が支払を拒否すれば、求償金請求訴訟で勝訴し、強制執行しなければならなくなります。
そのような負担を考えると、全面的価格賠償の判決を得る前の和解交渉で根抵当権設定登記の抹消も含めた全面解決をはかることも検討する必要があります。
共有トラブルを避ける方法
このような共有トラブルを防ぐには共有名義を避けることが重要となります。相続の際などに不動産を共有名義にしないこと、共有名義にしてしまった場合には早めに共有状態を解消することです。不動産関係に詳しい弁護士に相談するようお勧めします。早めに相談すれば、共有状態にしない方法や共有状態を解消する方法などによりトラブルを防ぐことが可能となります。
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2024.04.23更新
5月1日(水)は事務所行事のため営業時間が9:30~15:00となります。また、12:00~13:00はお昼休憩のため留守電になりますのでご注意下さい。
【メーデー】
5月1日はメーデー、労働者の日です。労働者の権利のために世界中で連帯の集会が開催されます。皆さまもぜひメーデーに足をお運び下さい。
【メーデー@東京】https://www.zenroren.gr.jp/jp/zenroren_mayday/kaijo/2020/0225_43.html
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2024.03.01更新
山陰中央新報『裏金国会を問う』(2月18日付)と題された連載記事に、当事務所の泉澤章弁護士のインタビュー記事が掲載されました。
「『桜を見る会』を追及する法律家の会」の共同世話人として安倍元首相を追及した泉沢弁護士は「(今後、)同様の不適切な政治資金の会計処理を許さないようにするために、法整備や厳格な運用などの対策がなされることが強く望まれる」とした当時の検察審査会の議決書の一説を紹介し、今回も同様の指摘がなされている自民党の政治資金パーティー裏金事件がいかに国民の声を軽視し悪質なものであるか指摘しています。
政治資金パーティー裏金事件に関する泉澤弁護士の記事は山陰中央新報のほか、信濃毎日新聞や高知新聞にも掲載されています。皆さまぜひご一読下さい。
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2024.02.07更新
ここでご紹介する文章は、私(泉澤章)が加入している法律家団体、自由法曹団の東京支部総会へ向けて報告したものです。再審制度は無実の人を救済する最終手段ですが、これまで多くの問題点が指摘されながら、戦後一度も改正されたことがありません。現行の再審制度がほんとうに無実の人を救済する法制度として機能するよう、私たちは法改正を強く求めています。ぜひご一読ください。
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再審法改正へ向けた取り組み
東京合同法律事務所 泉澤章
“再審法”改正の必要性
今年で事件発生から58年目となる袴田事件は、昨年3月に再審開始決定が確定し、現在静岡地裁で再審公判の審理が続いている。今年夏ころには、戦後5件目となる死刑再審の無罪判決が言い渡されるはずであると聞いている。犯人とされてきた袴田巌さんは、2014年の静岡地裁村山決定によって釈放されているものの、まだ完全な自由を得ているわけではない。再審無罪判決が確定することによって、袴田さんは名実ともに自由の身になる。そしてそれが実現するときは、もう目の前に来ている。
しかし、この状況を手放しで喜んでばかりもいられない。袴田さんは、今年3月で88歳になる。残された人生の時間は率直にいってそう長くはない。一刻も早い再審無罪判決が言い渡されるべきであるが、振り返ってみれば、村山決定が出てから今年で10年目にある。もし村山決定が確定して再審公判がすぐに始まっていれば、袴田さんは70代で完全な自由を得られたかもしれない。なぜもっと早く再審が開始され、もっと早く再審公判が始まらなかったのか。そこには、他の再審事件にも通じる、現行刑事再審制度(刑事訴訟法第4編の再審に関する規定、以下「再審法」)が抱える大きな問題が立ちふさがっている。
改正すべき2つの点
現行再審法が抱える問題のなかでも、特に重要な点の一つは、現行の再審請求審において証拠開示規定が存在しないことである。証拠開示規定がないため、現行法では担当裁判体が積極的に証拠開示を勧告しない限り、検察・警察側が保管している証拠を請求人が見ることはできない。しかし、再審請求審で積極的に証拠が開示された事件では、請求人に有利な証拠が発見され、それが再審開始に必要な新証拠となった例も多い。現行再審法のもとでは、結局、裁判体のいわば「当たりはずれ」で結論が決まりかねない。
もう一つは、一度高いハードルをクリアして再審開始決定が出ても、現行法では検察が異議申立てをすれば開始決定が確定せず、再審公判も開かれないことである。袴田事件も2014年の開始決定に対する検察官の即時抗告が認められていなければ、とっくに裁判は終わり、袴田さんの完全な自由はもっと早く訪れていたことだろう。異議申し立てを認めずとも、検察がどうしても争いたいのなら、再審公判で争えばよいのである。
このほかにも、現行再審法について改正すべき点は多々指摘されているが、少なくともこの2点については、早急に改正されなければならない。
再審法改正の機運の高まり
これまでも、現行再審法を新憲法の趣旨(人権救済規定)に則って改正すべきという運動は、日弁連を中心に続けられてきた。特に、白鳥・財田川決定以降、死刑再審4事件が次々と再審無罪となった1970年代から80年代にかけては、日弁連だけでなく、政党や労組、市民団体の強い支持によって、法案が国会で審議されたこともあった。しかしこの時は、法務・検察当局の強い抵抗と、白鳥・財田川決定の意味を矮小化しようとする裁判官らの動きに抗し得なかった。その結果、1990年から2000年代初頭にかけて“再審冬の時代”が訪れ、著名事件での再審開始決定がほぼ皆無となり、再審法改正運動も徐々に立ち消えてしまった。
風向きが変わったのは、2010年代に入ってからである。2010年の足利事件を皮切りに、布川事件、東電女性社員殺害事件、東住吉放火殺人事件、松橋事件、湖東記念病院事件と、立て続けに再審開始・無罪となる事件がマスコミを賑わせるようになった。死刑事件も、名張事件では後に取り消されたものの一度再審開始決定が出た。袴田事件では前述したように再審開始決定が確定している。このように、再審のいわば“新時代”をむかえたことで、再審に対する市民の注目も集まってきた。そこで、これら再審事件を支援してきた日弁連の人権擁護委員会を中心に、再審法のなかでも、現実の再審事件で特に問題となっている上記2点について、あらためて再審法を改正すべきとの運動を開始した。
再審法改正運動の現在地
日弁連では、2019年の徳島人権大会で、上記2点を含む再審法の改正を速やかに行いよう求める内容の決議を採択し、2022年には再審法改正実現本部(日弁連会長が本部長)を設置し、全国的な弁護士会の取り組みとして運動を進めている。また、日弁連だけではなく、市民団体では日本国民救援会が全国各地で再審法改正の意見書採択運動を強力に押し進めており、2023年末の時点で、実に170近い自治体で意見書が採択されている。
今年は袴田事件の再審無罪判決が確定するであろう年であり、再審法改正の気運が最も盛り上がるであろう年でもある。この機運を逃せば、再審法改正の実現はまた延びてしまいかねない。
東京三会でも、今年は再審法改正のシンポが予定されていると聞いている。日弁連で再審法改正運動を担っている団員は多く、また全国で再審事件の弁護にあたっている団員も数多い。ぜひ東京支部の団員も、積極的にこの運動へ参加していただきたい。
追記:この原稿を脱稿した直後、袴田事件弁護団長の西嶋勝彦先生の訃報が飛び込んできた。袴田さんの完全無罪判決を聞かずに亡くなられたことは、ほんとうに残念としか言いようがない。それとともに、もし2014年の再審開始決定に対して検察官異議申立てが認められていなかったら、とうに無罪判決を聞いていただろうにと、歯噛みする思いである。西嶋先生が最後まで強く求めていたこの再審法改正は、何としても私たちの手で実現しなければならない。
以上
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