トピックス

2020.01.16更新

 建物を借りている場合、賃貸物件を修繕する義務があるのは大家(賃貸人)です(民法606条1項)。もっとも、借主(賃借人)が大家に修繕を請求しても応じてもらえないという事例があります。夏場に備え付きのエアコンが故障してしまったような場合、修繕は死活問題となります。そうすると、借主の方で修繕してその費用を大家に請求する、という方法が考えられます。
 ところが、現行の民法では、こういった場合に借主が修繕できることを明確に規定した条項がありませんでした。そのため借主の方は大家の承諾なしに修繕をすることに躊躇せざるを得ない状況がありました。

 そこで2020年4月1日施行の改正民法では、借地権の修繕権が明確に規定されました。具体的には、借主は、次の2つの場合に修繕をすることができます。

①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき

②急迫の事情があるとき(以上民法607条の2)

 雨漏りや、夏場のエアコンの故障などは②急迫の事情があるときに該当すると思います。したがって、この場合、借主は大家の承諾なくとも修繕をすることが可能であり、修繕費用を大家に請求するということが可能となります。

弁護士 瀬川宏貴

 

【関連:瀬川弁護士はこちらの記事も執筆しています】→相続法が改正されました

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.12.16更新

ここ10年の日弁連の活動の歴史をまとめた「日弁連七十年」が出版されました。

当事務所の泉澤章弁護士が、第3章人権課題に関する取組のうち、「3 再審・誤判問題に関する取組(p.120~124)」を執筆しました。 こちらの書籍はインターネット上でも公開されていますので、↓URLよりぜひご一読下さい(※PDFでは5ページ目~です)。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/70kinenshi_3-2.pdf

日弁連七十年

日弁連創立70周年記念誌のサイトはこちら→「日弁連七十年」https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/commemoration70.html

 

【関連】泉澤章弁護士はこちらの記事も執筆しています。「日経ビジネスにコメントが掲載されました」「施行から1年 日本版司法取引はどう運用されているのか

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.11.28更新

12月28日(土)から新年1月5日(日)まで年末年始の休業とさせていただきます。

なお、メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、

ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月6日(月)以降になりますのでご了承ください。

末筆ではございますが、皆さまにおかれましてはどうぞよいお年をお迎えください。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.11.27更新

弁護士 鈴木眞

 本年は、台風19号(台風ハギビス)を中心とした台風による記録的豪雨、そして、それらによってもたらされた河川の氾濫等の水害に悩まされた1年となりました。被災された方々に対して、謹んでお見舞いを申し上げます。

 こうした水害、浸水被害ですが、わが事務所が所在する東京都港区も無縁ではありません。港区では浸水ハザードマップ等4つのハザードマップ備えていますが、それによれば、下水道や河川の排水能力を越える豪雨があった場合、当事務所周辺でも1~2メートル規模の浸水被害の発生が想定されています。当事務所のあるビルは9階建てですので、仮にそのような事態になっても生命の危険を回避することは可能と思いますが、それでも当事務所のあるビルの1階部分は水没する危険がありうるわけです。依頼者の方など、当事務所に来所されることがある関係者の方々は、そのことは十分に知っておいていただければと思います。

 さて、こうした被害が想定されているならば、つまり被害発生について「予見可能性」があるのなら、事前にそれを回避するための措置を講じ、あるいは回避可能な体制を構築すべきというのが法体系の要求するところとなります。わが事務所でも、東日本大震災を契機として、毛布や非常食、水を常備するなどの体制は一応整えています。
 ただ、こうした予見可能性に基づく回避措置ということが市民社会の中であまり強調されすぎると、被害に遭ったのは備えをしなかった者が悪いのだという安易な自己責任論に結びつきかねません。被害がありうることが想定されても、高齢者の方や障害者の方など、動くに動けない方々もたくさんいらっしゃいます。また、今回の台風でも大雨特別警報が解除された数時間後に大規模洪水が発生したため被災されたという方もたくさんいらっしゃいます。

 昨今の異常気象等の自然災害によって生じうる最悪の事態は千差万別であり、このような最悪の事態に遭遇する人々もまた千差万別です。不幸にも被災された方に対して、「予見可能性」がマジックワードになって「事後の救済」がおろそかとなることがないよう注意していかなければなりません。

以上

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.11.25更新

11月29日(金)から30日(土)まで事務所行事のため臨時休業とさせて頂きます。

お電話頂く際は週明け12月2日におかけいただきますようお願いいたします。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.10.21更新

当事務所の樋谷賢一弁護士水口瑛葉弁護士が執筆者に名を連ねる『消費者相談マニュアル〔第4版〕』(東京弁護司会消費者問題特別委員会編、商事法務)が発刊されます。

本書は消費者事件の実務に精通した弁護士たちによって執筆され、民法(債権法)・消費者契約法・特定商取引法などの法改正に対応して最新の法令・判例・被害情報を網羅した被害者救済に必要なエッセンスを集約した消費者事件処理必携の書と言えるものになっています。

樋谷弁護士水口弁護士は東京弁護士会の消費者問題特別委員として活躍しており、当事務所では坂勇一郎弁護士とともに投資詐欺や悪質な訪問販売など消費者問題の被害救済を専門の1つとしています。このほかにも商品の欠陥や解約トラブルなど消費者事件といわれる問題でお困りの際はご相談下さい。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.10.11更新

10月12日は台風接近に伴い臨時休業とさせて頂きます。

皆さま方におかれましても、お怪我などされませんよう何卒お気をつけ下さい。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.09.19更新

弁護士 坂勇一郎

 10月1日の消費税増税への動きを背景に、キャッシュレス決済の宣伝や報道が増えています。身の回りでも、キャッシュレス決済をつかう人々が増えていますが、他方、キャッシュレス決済には不安があるので利用を控えている、金額を抑えている、銀行預金につながらないようにしている、等の声もよく聞きます。

<キャッシュレス決済への「不安」>
 こうした声には理由があります。例えば、キャッシュレス決済が無権限の第三者により不正利用された場合、利用者は、必ずしも救済されるとは限りません。利用規約での不正利用の場合の責任分担の定めはまちまちで、利用者保護に厚い規定とする業者もありますが、中には、不正利用の場合に利用者に責任を負わせることを原則としている業者もあります(注1)
 慎重な利用者は、利用規約を確認したうえで、決済事業者を選ぶこともできますが、多くの利用者にそのような選択を求めるのは、あまり現実的でないように思います。

<キャッシュレスの現状>
 最近目立つのは、スマートフォンへのフィッシング詐欺事例です(注2) 。また、海外旅行でカードを盗まれた、海外で昏睡強盗にあってスマートフォンを盗まれた等、海外の紛争事例も目立ちます。紛争事例の中には、本人に落ち度がないとは言い切れないものもありますが、被害にあった利用者が全額負担を強いられるというのは、特に被害額が多額の場合、酷なように思われます。
 犯罪グループ等の攻撃側は、相当に技術力を高度化させ、ノウハウを蓄積しています。IDやパスワードを盗取とみられる事例も後を絶ちません。このような状況に対して個々人で防御するには限界があります。
 少し前には、大手コンビニチェーンのキャッシュレス決済の不正利用とサービス提供停止が社会の耳目を集めました。キャッシュレス決済業者は、顧客獲得のために目先のサービスや利便性の売込みには熱心ですが、安全・安心よりも利便性を優先しがち、ともすると安全・安心は後回しになりがちであることも、懸念されます。

<不正利用と民法の原則>
 民法の原則では、本人が決済を行っていない以上、本人は責任を負わないはずです。もっとも、決済事業者のシステムがしっかりしていて、本人に過失があるなどの場合には、本人が責任を負うことになる場合があり得ます(注3)
 利用規約のうち、本人に過失がない場合も本人負担としているものは、消費者契約法上無効になり得ます。ですが、決済事業者が簡単に無効と認めてくれるかは、わかりません。
 本人に過失がある場合には、民法によっても、本人が責任を負うことはやむを得ません。このような考え方に基づいた利用規約を無効とするのは難しいと思われます。ですが、軽度の過失のときには、少なくない事例において本人に全額の負担を負わせることは酷なように思われます。

<預金の不正出金と預金者保護法>
 もはや20年前のことになりますが、当時、キャッシュカードの偽造・変造、盗取などにより、預金の不正出金が相次ぎ、被害者が多額の損害を負わされることが社会問題となりました。そこで、2005年に預金者保護法が制定され、不正出金の場合の責任は原則として金融機関が負い、利用者は軽過失の場合も4分の1の範囲のみの負担とされました。預金者保護法により、利用者には安心して預金取引を行う環境がもたらされるとともに、金融機関に不正出金対策の取組みをさらに促す重要な契機となりました。

<安全・安心とキャッシュレス決済>
 この間、利用者が安全・安心を求める声は高まっているように思われます。特にわが国では、安全・安心に疑問があり得る商品やサービスは、その拡大に大きな限界があります。
 キャッシュレス決済の普及を図るのであれば、安心・安全に対する「不安」を乗り越えることが必要なのではないでしょうか。安全・安心を犠牲にした利便性でなく、安全・安心が確保された利便性が求められているように思います。

<金融制度SG報告書と日弁連意見書>
 金融庁は、本年7月、決済と金融仲介に関する審議会報告書を公表しました(注4)。報告書の中では、不正利用がされた場合の責任分担のルールについて検討することが適当と提言されています。
 この報告書の公表を受けて、日本弁護士連合会は、本年9月、意見書を公表しました(注5)。意見書の中では、不正利用について、「利用者が責任を負わないことを原則としつつ、過失のある利用者の責任を一定額に限定するルールを横断的に設けるべき」ことが提言されています。
 今後、決済に関する法制度の整備に向けた議論がさらに具体化され、来年の通常国会には、改正法案が提出されるとみられています。
 決済法制を巡ってはさまざまな意見があり得ますが、利用者の安全・安心が確保された決済法制を実現すべく、引き続き尽力していく所存です。みなさんも、ぜひ、決済のあり方について関心を持ち、安全・安心の決済制度、決済サービスが実現・拡大していくように、利用者としての行動をとっていただきたいと思います。

<万が一のときには>
 不幸にして万が一、決済カードやスマートフォンを紛失したり、盗難にあった場合には、直ちに決済業者に連絡をして利用停止を求めるとともに、警察への届出等必要な対応をとることが大切です。また、できるだけ早く消費生活センターに相談をしてみることをお勧めします。

(追記)
キャッシュレス決済については、加盟店がキャッシュレス業者から不適切な扱いを受けることを防ぐ課題、個人情報保護や情報の適切な利用に関する課題も重要です。これらについては、他日を期したいと考えます。

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(注1):キャッシュレス推進協議会は「コード決済における不正利用に関する 責任分担・補償等についての規定事例集」(2019年8月)を公表している。
(注2):https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190826/k10012049231000.html
(注3):表見代理や準占有者への弁済。
(注4):https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190726.html
(注5):https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2019/190912.html 同意見書では、無権限者による不正利用のルールの他、加盟店管理制度や、加盟店に問題がある場合の返金ルール等についても、提言している。

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.09.13更新

投稿者: 東京合同法律事務所

2019.08.19更新

弁護士 久保田明人

 当事務所OBの桜木和代弁護士が共同代表を務める「日本カンボジア法律家の会」は、設立された1993年からカンボジアの法学教育支援にたずさわってきております。昨年、創立25周年の記念式典が首都プノンペンの大学で開催され、私も出席させていただきました。
 一般的に、途上国は、法制度や人材が不十分なため、先進諸国による法制度整備支援や法学教育支援が求められるのですが、カンボジアは少し事情が異なり、他の途上国以上に支援が必要な状況があります。ご承知のように、カンボジアは、1970年代からのポル・ポト政権下で、それまでの法制度が徹底的に廃止され、また、学識があると思われた者は虐殺されました(裁判官や弁護士など法律家で生存できた人は一桁と言われています。)。そのため、カンボジアは、1993年に民主化したものの、復興の基盤となる法制度を自力で整備したり、法律家を養成したりすることができない状況でした。
 そこで、桜木弁護士をはじめ数名の有志法律家が、法律面でカンボジアの復興を支援しすることを目的として同会を1993年に設立し、今日まで活動を続けてきています(現在では、同会の他にも、日本弁護士連合会やJICAも、カンボジアの法制度整備支援や法学教育支援に取り組んでいます。)。
 同会の取り組みとしては、法学教育支援事業に主力を注いでおり、大学での法律科目の講義やクメール語教材の提供などをしてきています。民主化から四半世紀経っても、法教育できる人材が少ない、母国語での教材がないなど、十分な法教育ができる環境であるとは言い難く、同会の取り組みはカンボジアにとってまだまだ必要不可欠なものと感じます。
 毎年8月、同会の弁護士や大学教授がカンボジアへ行き、大学での講義をしています。今年も8月22日から1週間のプログラムで講義があり、私もまた同行させていただく予定です。
 私は同会に昨年からの参加なので、講義はまだしませんが、弁護士業とは異なる分野でも自分が役に立つのであれば将来的にはぜひやってみたいと思っており、引き続き同会の活動に参加していく予定です。

投稿者: 東京合同法律事務所

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