トピックス

2024.06.21更新

 6月15日、当事務所等の主催した講演会『なぜ終わらない?『政治とカネ』~スクープの裏側~』は多くの皆さまにご参加頂き、大変盛況のうちに終えることができました。ご参加頂きました皆さま、誠にありがとうございました。

 しんぶん赤旗日曜版の山本編集長をお招きして、自民党のパーティー券キックバックによる裏金問題の構造や、それを報道した現場の努力を臨場感たっぷりにお聞きする事ができました。
 また、山本編集長と「桜を見る会」を追及する法律家の会の共同世話人である泉澤弁護士とのパネルディスカッション(コーディネーター 水口弁護士)では、会場の皆さまからの率直な疑問にもお答え頂き、少人数ながら大手メディアとは違う視点からスクープを取っていく編集局の努力も感じられました。

 当事務所ではこれからも社会問題に向き合い、みなさまと一緒に考えていきたいと思います。
 せひ皆さまも『しんぶん赤旗日曜版』をご購読下さい。

【赤旗日曜版】

 

山本さん泉澤弁、水口弁三人会場

投稿者: 東京合同法律事務所

2024.06.07更新

 これまで、相続登記は申請までの期限が定められていませんでした。
 ですが、2021年4月の法改正で相続登記が義務化され、今年2024年4月から施行されました。
 この改正法の施行により、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました(不動産登記法76条の2第1項)。
 3年以内に相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料という行政罰が課されます(同法164条第1項)。

 ですが、相続人間での遺産分割協議がまとまらず、3年以内に相続登記をするのが難しい場合もあります。
 このような場合、相続開始から3年以内にまず法定相続分で相続登記を行い、後日、遺産分割協議が合意できたら、遺産分割の日から3年以内に、その結果を反映した登記申請を行えば罰則は課されません(同法76条の2第2項)。

 相続人間での遺産分割協議が必要な場合には、是非お早めにご相談ください。

 また、相続開始後10年を経過した遺産分割には、特別受益・寄与分の規定が適用されなくなりましたので、こちらにも注意ください。詳しくは以下のコラムをご覧ください。

<2022年2月16日 相続について法律が改正されました>

弁護士 洪 美絵

投稿者: 東京合同法律事務所

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