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2019.07.24更新

金銭が請求できます【改正あり】
 相続法改正前は、遺留分を請求すると、不動産の場合、遺言や遺贈によって財産を取得した人との共有になるとされていました。(不動産の共有については「実家を兄と2人で相続した場合、私の権利はどのようものですか?」をご参照ください。)
 今回の相続法の改正により、遺留分の権利を持っている人(その相続人を含む)は、遺言や遺贈によって財産を取得した人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました。
 この場合に、遺言や遺贈によって財産を取得した人が、すぐに金銭を支払えない場合には、裁判所が支払いまでの猶予期間を定めることがあります。

投稿者: 東京合同法律事務所

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