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2019.07.24更新

 将来、加齢や病気などで身体能力や判断能力が低下したとき、近くに頼れる方がいない場合、入退院の手続きや財産の管理をどのようにすればよいか、とご心配の方もいらっしゃると思います。
 場面に応じて弁護士がお力になれることがありますので、場面毎にご説明します。

財産管理契約
 判断能力に問題はないけれど、体調が優れず、銀行での入出金・福祉サービスの契約などを自分ですることが難しくなってしまった。このように一人で財産管理をするのが不安な方は、弁護士との間で「財産管理契約」を結ぶと、弁護士が代理して手続を行うことが可能になります。また、契約の内容には、定期的な安否確認などを入れ込むことも可能です。

任意後見契約
 現在判断能力に問題はないけれど、将来、認知症などになって判断能力が低下したときのことが心配だ、信頼できる人に財産を安全に管理してもらいたい、とお考えの方もいらっしゃると思います。
 任意後見契約では、そのような時の後見人を予め指定しておくことができます。
(法定後見と任意後見の違いは「財産管理・後見」をご参照ください)
 任意後見契約は公正証書にすることが必要です。

遺言
 死後どのように遺産を分割するか、を書いた書面です。
 詳しくは、「終活をお考えの方へ」をご参照ください。

死後事務委任契約
 ご自身の死後、医療費の支払いや葬儀・埋葬・永代供養などが、ご自身の意向どおりになされるか、などご心配な方もいらっしゃると思います。その場合には、弁護士との間で「死後事務委任契約」を結ぶことで、ご意向が実現できます。

 このように、財産管理契約・任意後見契約・遺言・死後事務委任契約を作成しておくと、信頼出来る方に、切れ目なく財産の管理などを委ねることができます。

投稿者: 東京合同法律事務所

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