泉澤章弁護士が取り組んでいる「桜を見る会」の問題について9月19日(土)にTBS「報道特集」にて放映されました。
youtubeの公式アカウントより、ご覧いただけます。(9:20~(泉澤弁護士のコメントは11:00~))
2020.09.23更新
泉澤章弁護士が取り組んでいる「桜を見る会」の問題について9月19日(土)にTBS「報道特集」にて放映されました。
youtubeの公式アカウントより、ご覧いただけます。(9:20~(泉澤弁護士のコメントは11:00~))
投稿者:
2020.09.17更新
2006年6月3日にシンドラー社製エレベーター事故で高校生が亡くなってから14年が過ぎました。
今年の6月3日「港区安全の日」は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、港区と赤とんぼの会が毎年共催してきた講演会は中止となりましたが、献花は行われ、赤とんぼの会の冊子「シンドラー社製エレベーター事故から14年 安全な社会づくりを目指して」も例年どおり発行されました。
冊子は、遺族のご挨拶「この事故の教訓をエレベーターの安全に活かす」と港区長のご挨拶「6・3安全な社会づくりを目指して」から始まり、支援者の方々やJR福知山線脱線事故遺族の文章、赤とんぼの会の活動記録などが収録されています。
安全な社会づくりを目指す貴重な記録ですので、ぜひ多くのみなさまにお読みいただきたいと思います。
私は「エレベーターの戸開走行保護装置における国土交通大臣認定の仕様への不適合について」という文章と昨年10月29日に行われた学習会での私の講演の記録を載せていただきました。この講演は、この事件の刑事裁判で明らかになった事実と露わになった課題を私なりに総括してみたものですので、あわせてお読みいただければありがたいと思っています。
冊子は1冊300円です。冊子のお問い合わせは、赤とんぼの会のホームページ(https://akatonbo-6ten3.org/)へお願いいたします。
赤とんぼの会HPの出版物購入コーナー
https://akatonbo-6ten3.org/about/publication/order/
投稿者:
2020.09.17更新
泉澤章弁護士が『桜を見る会』の問題についてTBS「報道特集」のインタビューを受けました。
菅政権に変わり新しい内閣が組閣されましたが、安倍政権による政治の私物化については、これからも追求していかなければなりません。
9月19日(土)17:50頃からの放映です。
https://www.tbs.co.jp/houtoku/
投稿者:
2020.09.16更新
当事務所の泉澤章弁護士らが中心となって取り組む「『桜を見る会』を追求する法律家の会』(以下「法律家の会」)は、本年9月8日、自民党総裁選に立候補した菅義偉氏、岸田文雄氏、石破茂氏の3人の候補者に対して、以下の公開質問状を送りました。
→公開質問状はこちらからお読み頂けます。(自由法曹団Facebook https://www.facebook.com/pg/jlaf.jp/posts/)
質問の内容は次の5項目です。
①公的行事である「桜を見る会」に、安倍内閣が800名もの安倍晋三後援会員を招待したことに問題はなかったのか。
②マルチ商法の経営者や反社会的勢力の人物が招待されており、このような人物を招待したことに問題はなかったのか。
③招待者の規模や選定方法に問題はなかったのか。
④招待者名簿とデータの破棄に問題はないのか。ログデータの公表、名簿の再現作業を行うべきではないか。
⑤安倍首相が公開を拒否している前夜祭の明細書について、公開する必要はないとの認識か。
国の公的行事として国民の税金を使い例年開催されてきた「桜を見る会」に、安部晋三元首相は就任以来、自身の後援会員や取り巻きを多数招待して、公的行事を私物化してきました。ところが安倍政権は、この問題が国会で取り上げられても、問題の真相を明らかにするどころか、参観者名簿を破棄して実態を隠蔽したあげく、「これ以上疑惑を解明する必要はない」との姿勢をとり続けています。「法律家の会」は、このような政権の無責任な態度を許さず、安部元首相による国政私物化を許さないため、今年5月、安部元首相と事務所関係者を、政治資金規正法及び公職選挙法で、東京地検特捜部へ刑事告発をしました。「法律家の会」の告発運動に賛同して告発状を提出した法律家は、本年9月までで、実に1000名近くにのぼっています。
このような折り、安倍政権下における国政私物化についてどのように考え、今後新政権としてどう対応するのか、次期首相となる自民党総裁選候補者にその姿勢を問うたのが、今回の公開質問状の趣旨です。しかし、9月10日の回答期限を過ぎても、3人の各候補者からの回答は一切ありませんでした。次期政権の首班となるべく立候補した候補者が、全員このような態度をとるのであれば、安倍政権による国政私物化が、次期政権になっても受け継がれるであろうことは必至です。
さらに、安倍晋三氏にかわって新首相に就任した菅義偉氏は、安倍政権時代に官房長官として政権運営の中核をになった政治家です。菅新政権が“安倍政治の継承”をかかげ、これまでと同じように「桜を見る会」の真正解明を拒否する姿勢をとるならば、国政私物化を許さず、民主主義を守る「法律家の会」の運動は、これからも続いてゆくことでしょう。
【弁護士紹介】泉澤章
投稿者:
2020.07.21更新
◆7月14日から、「家賃支援給付金」の申請受付が始まりました。
この「家賃支援給付金」は、資本金10億円未満の法人(医療法人など会社以外の法人も含まれます)・個人事業主(フリーランスを含みます)等を対象に支給されます。
①2020年5月~12月のいずれか1か月の売上が、2019年同月に比べ50%以上減少した場合、または、
②2020年5月~12月の間の連続する3か月間の売上合計が、2019年同期に比べ30%以上減少した場合、に支給されます。
支給額は、法人が最大600万円、個人事業主は最大300万円です。
電子申請のほか、申請サポート会場でも申請が可能です。中小企業庁HP「家賃支援給付金」で詳細をご覧になることができます。
⇒【中小企業庁】家賃支援給付金https://yachin-shien.go.jp/
<家賃の減免を受けていた場合などでも、特例があり得ます>
賃貸人が、新型コロナウィルスに関連して収入が減少した賃借人(テナント)に対して賃料支払いの免除や猶予をした場合、一定の要件を満たせば、減額した部分について税務上の損金として計上することができ、収入の減少として取り扱われる、などの取り扱いは今年の4月から行われていました。
そのため、賃借人(テナント)が、賃料の支払い免除や猶予を受けていることもあると思います。
このように賃借人(テナント)が賃料の支払い免除や猶予を受けている場合や、賃料の支払いを滞納している場合でも、賃借人(テナント)が、①「家賃支援給付金」の申請日直前1か月以内に一月分の家賃を支払っており、②支払いの免除等を確認するために必要な書類を提出して特例として認められた場合には、給付金の支給を受けることができます。
そのほかにも、例外が認められる場合がありますので、是非、中小企業庁HPにて詳細をご確認ください。
【緊急】コロナ関連無料相談会を実施しています。
⇒今般の新型コロナウィルスの感染拡大により発生している、解雇事案など労働問題、離婚、面会交流など家庭の問題、中小企業・個人事業主様の経営・人事にまつわる問題(労務の問題、債務の問題、賃料の問題、各種助成金申請のサポートも含みます)などコロナに関連した問題について、緊急無料相談会を実施しています。
投稿者:
2020.07.21更新
うっとうしい梅雨もようやくあけ、いよいよ盛夏の訪れを感じさせる候となって参りました。
さて、7月27日から8月14日まで、サマータイム営業のため平日の営業時間を9:00~18:00に変更させて頂きます。
また、8月の1、8日の土曜日と、13~15日のお盆期間中を夏季休業とさせて頂きますのでご承知おき下さい。
皆様方におかれましても、どうか元気に夏をお過ごし下さい。
投稿者:
2020.07.10更新
NPO法人マスコミ市民フォーラムが刊行する月刊誌「マスコミ市民」の特集記事に、当事務所の泉澤章弁護士のインタビュー記事が掲載されました。662名の法律家が「桜を見る会」の前夜祭が公職選挙法と政治資金規正法に違反していると告発し、その後も賛同者は増え続け、700名を超える状況になっています。告発に至った背景や告発状を受理した検察の対応など、多岐に渡る論点に答えています。
NPO法人マスコミ市民フォーラム:月刊誌『マスコミ市民』http://masukomi-shimin.com/
月刊誌「マスコミ市民」は53年前に創刊し、今号で第618号となる歴史ある評論紙です。マス・メディアのもつメカニズムやジャーナリズムのあり方について問題提起し、また、その基本となる平和、「言論の自由」と真実の報道、「知る権利」と人権の確立、すぐれたメディア文化を生み出すことを目的に、1967年2月に創刊されました。創刊以来、マスコミの中の人たち(記者・プロデューサー・編集者など)と多くの市民、学者、評論家の声を集め、マスコミが本来社会に果たすべき役割を提起し続けてきました。近年では、より市民生活に密着した問題も加えて、平和・環境・人権の側面から幅広い市民活動を追っています。
【弁護士紹介】弁護士泉澤章
【関連】「桜を見る会」前夜祭をめぐって、弁護士や法学者662人が、安倍首相と後援会関係者を刑事告発しました!

投稿者:
2020.07.06更新
1 『コロナウィルス感染を避けるため「夜の街」に行くな』という業務命令は有効か?
新型コロナウィルスの脅威が伝えられる中、会社が従業員の休日の過ごし方やエチケットを強制しようとしているとの報道がなされています。
しかし、会社内にコロナウィルスを持ち込まないようにするという理由で、会社が従業員に対して、休日の過ごし方や手洗い等のエチケットについて命令することは許されるのでしょうか。また、命令に違反したことを理由に、懲戒を行うことはできるのでしょうか。
(1) 業務命令に反して「夜の街」に行った社員を懲戒できるか。
一般的に、会社の就業規則には懲戒の規定があります。多くの会社では、「業務命令に違反した」場合や「社会的に著しく不適切な行為(※刑事犯罪など)を行った」場合などを懲戒の対象にしていると思います。
コロナウィルス感染拡大の原因の一つとして指摘されている「夜の街」ですが、もし、就業時間内に仕事をさぼって「夜の街」で遊んでいた場合は、当然懲戒の対象になるでしょう。
しかし、一般的に、就業時間外は業務命令に服する義務がないため、もし就業時間外に「夜の街」に行ったとしても、そもそも業務命令に反したといえないでしょう。したがって、就業時間外に「夜の街」に行ったことを理由に懲戒した場合、その懲戒は無効であると考えられます。
(2)コロナウィルスに感染した社員が「夜の街」に行っていたことが判明した場合、懲戒できるか。
コロナウィルスの感染経路は「夜の街」に限ったことではなく、通勤電車や会社のオフィスなど、どこでも起こり得ます。
そのため、社員が「夜の街」に行ったことによってコロナウィルスに感染したことの証明が困難であり、基本的に懲戒はできないと考えられます。
したがって、当該社員が社内にコロナウィルス感染を持ち込む強い悪意を持って、集団感染が発生している場所に敢えて意図的に行く、などという極めて特殊な事情でもない限り、懲戒解雇はできないでしょう。
(3)手洗い等のエチケットに関する業務命令は有効か。
会社は、職場の環境などについて、安全配慮義務を負っています。したがって、コロナウィルス感染対策としてエチケットの徹底を命令することは有効であると考えられます。もっとも、懲戒にあたっては、処分の相当性も求められることから、命令に違反したことを理由に直ちに懲戒を行うことができるとは限りません。
2 医療従事者への差別的発言
病院勤務の医療従事者が、「コロナウィルスがうつるから出歩くな」などの心ない言葉をぶつけられた、タクシーに乗車を断られた、保育園に子どもの受け入れを拒否されたなどの報道がされています。私たちの社会のために危険を伴う最前線で働いてくれている方々に対して、感謝と労いでなく職業差別的な言動がなされたことに心を痛めています。
医療従事者に対して、「コロナウィルスがうつるからで歩くな」などと発言した場合、どのような法的問題があるのでしょうか。
日常生活を営む権利を否定する「出歩くな」などといった発言をした場合、その趣旨や経緯にもよりますが、民法上の不法行為にあたり、損害賠償責任を問われる可能性があります。したがって、そのような発言は慎むべきでしょう。もっとも、医療現場で働いている方々の方が、自分よりもさらにコロナウィルスの恐怖を感じているかもしれないと想像してみたなら、そもそもこの様な発言はできないのではないでしょうか。
誰しもがコロナウィルス罹患や経済的な不安を感じる中で、他の人に対して寛容になれないのは無理の無いことかもしれません。しかしながら、このような未曽有の危機のときこそ、他者を思いやり尊重することが大切だと思います。
【弁護士紹介】弁護士 樋谷賢一
投稿者: