トピックス

2020.07.06更新

弁護士 樋谷賢一

1 『コロナウィルス感染を避けるため「夜の街」に行くな』という業務命令は有効か?

 新型コロナウィルスの脅威が伝えられる中、会社が従業員の休日の過ごし方やエチケットを強制しようとしているとの報道がなされています。
 しかし、会社内にコロナウィルスを持ち込まないようにするという理由で、会社が従業員に対して、休日の過ごし方や手洗い等のエチケットについて命令することは許されるのでしょうか。また、命令に違反したことを理由に、懲戒を行うことはできるのでしょうか。

(1) 業務命令に反して「夜の街」に行った社員を懲戒できるか。
 一般的に、会社の就業規則には懲戒の規定があります。多くの会社では、「業務命令に違反した」場合や「社会的に著しく不適切な行為(※刑事犯罪など)を行った」場合などを懲戒の対象にしていると思います。
 コロナウィルス感染拡大の原因の一つとして指摘されている「夜の街」ですが、もし、就業時間内に仕事をさぼって「夜の街」で遊んでいた場合は、当然懲戒の対象になるでしょう。
 しかし、一般的に、就業時間外は業務命令に服する義務がないため、もし就業時間外に「夜の街」に行ったとしても、そもそも業務命令に反したといえないでしょう。したがって、就業時間外に「夜の街」に行ったことを理由に懲戒した場合、その懲戒は無効であると考えられます。

(2)コロナウィルスに感染した社員が「夜の街」に行っていたことが判明した場合、懲戒できるか。
 コロナウィルスの感染経路は「夜の街」に限ったことではなく、通勤電車や会社のオフィスなど、どこでも起こり得ます。
 そのため、社員が「夜の街」に行ったことによってコロナウィルスに感染したことの証明が困難であり、基本的に懲戒はできないと考えられます。
 したがって、当該社員が社内にコロナウィルス感染を持ち込む強い悪意を持って、集団感染が発生している場所に敢えて意図的に行く、などという極めて特殊な事情でもない限り、懲戒解雇はできないでしょう。

(3)手洗い等のエチケットに関する業務命令は有効か。
 会社は、職場の環境などについて、安全配慮義務を負っています。したがって、コロナウィルス感染対策としてエチケットの徹底を命令することは有効であると考えられます。もっとも、懲戒にあたっては、処分の相当性も求められることから、命令に違反したことを理由に直ちに懲戒を行うことができるとは限りません。

2 医療従事者への差別的発言

 病院勤務の医療従事者が、「コロナウィルスがうつるから出歩くな」などの心ない言葉をぶつけられた、タクシーに乗車を断られた、保育園に子どもの受け入れを拒否されたなどの報道がされています。私たちの社会のために危険を伴う最前線で働いてくれている方々に対して、感謝と労いでなく職業差別的な言動がなされたことに心を痛めています。
 医療従事者に対して、「コロナウィルスがうつるからで歩くな」などと発言した場合、どのような法的問題があるのでしょうか。
 日常生活を営む権利を否定する「出歩くな」などといった発言をした場合、その趣旨や経緯にもよりますが、民法上の不法行為にあたり、損害賠償責任を問われる可能性があります。したがって、そのような発言は慎むべきでしょう。もっとも、医療現場で働いている方々の方が、自分よりもさらにコロナウィルスの恐怖を感じているかもしれないと想像してみたなら、そもそもこの様な発言はできないのではないでしょうか。
 誰しもがコロナウィルス罹患や経済的な不安を感じる中で、他の人に対して寛容になれないのは無理の無いことかもしれません。しかしながら、このような未曽有の危機のときこそ、他者を思いやり尊重することが大切だと思います。

 

【弁護士紹介】弁護士 樋谷賢一

【関連】新型コロナウィルスに伴う労働問題→こちら

【関連】当事務所から皆さまへの連帯メッセージ→こちら

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.07.03更新

営業時間の短縮措置を解除しました。

平日は9:00~19:00、土曜日は10:00~16:00となります。

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.06.12更新

緊急事態宣言の解除に伴い、営業時間の短縮措置を一部解除しました。

平日は9:45~19:00、土曜日は10:00~16:00となります。

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.05.26更新

 今年5月21日、弁護士と法学者662名が告発人となって、例年4月に行われている「桜を見る会」の前夜祭において、政治資金規正法と公職選挙法に違反する行為が行われた疑いがあるとして、安倍首相と後援会幹部2人を、東京地検特捜部に刑事告発しました。
 今回東京地検に提出された662名分の告発状は、当事務所の泉澤章弁護士らが中心となって立ち上げた「『桜を見る会』を追求する法律家の会」の呼びかけで、短期間の間に集まったものです。これほど多くの弁護士や学者が現職の総理大臣を刑事告発するのは、前代未聞のことです。今回はこの刑事告発について、そのポイントを解説します。

1.政治資金規正法違反
 告発事実の一つは、安倍首相の後援会が、前夜祭の主催者として、ホテルとの間で前夜祭を開催する契約を結び、後援会員から参加費を集めてホテルに支払っているにもかかわらず、その収支を、政治資金規正法において提出が求められている収支報告書に記載しなかったことです(政治資金規正法25条1項2号違反)。
 この点について安倍首相は、国会答弁で、前夜祭を開催するための契約は、個々の参加者とホテルとの間で結ばれたのであって、参加費も個々の参加者がそれぞれ支払っているのだから、後援会は一切関与しておらず、それゆえ収支報告書に記載がなくても違法ではない、と言っています。
 しかし、前夜祭の内容や金額の設定など、事前の準備はすべて安倍事務所(後援会)が行っています。参加者は、主催者である後援会から指示されるまま、5000円を受付で支払っただけで、会場の予約はもちろんのこと、宴会の内容や金額の設定にも、まったく関与していません。そのような参加者が、「ホテルとの間で契約を結んだ主体だ」などと言い張るのは、法的にはもちろん、常識的にも、到底認められるはずがありません。

2.公職選挙法違反について
 もう一つの告発事実は、後援会が、前夜祭に参加した後援会員に対して、1人あたり少なくとも6000円の酒食を無償で提供したことが、公職選挙法で禁止されている「寄附」にあたるということです(公職選挙法199条の5第1項違反)。
 前夜祭が行われたホテルでは、最近開催された過去の宴会の例からも、ホテル側の説明からも、1人あたり1万1000円以下で大規模な宴会を受け付けることはありませんでした。ところが、今回の前夜祭では、1人あたり5000円で行われたことになっています。これが事実だとしたら、差額の6000円は、主催者であり契約当事者である後援会が補ったのか、それともホテル側が特別に値引きしていたかのどちらかしかありません。
 もし前者であれば、後援会が差額の6000円を後援会員に「寄附」したことになり、公選法に違反することになります。そうではなく、後者であるとしても、後援会がホテルとの間で参加者に特別に値引きする交渉を行って「利益」を与えたことになり、これもまた「寄附」にあたります。
 安倍首相は、国会答弁で、何回もホテルを使っているので、いわゆる「いちげんさん」とは違った扱いを受けたのだ、などと「弁明」しています。しかし、後援会がホテルとの交渉で「顔をきかせて」値引きさせたということですから、結局、後援会が後援会員に特別な「利益」を与えたことに変わりはなく、同じように「寄附」にあたります。

3.安倍首相の関与について
 政治資金規正法違反で直接処罰されるのは後援会の会計責任者であり、公職選挙法違反で直接処罰されるのは後援の会代表者です。ただし、この2人は安倍首相と上司と部下の関係にあり、重要な運営については安倍首相に報告や相談をして、安倍首相の判断・決定を得たうえで行動しているとしか考えられません。しかも、同じような行為を、安倍首相が政権の座について「桜を見る会」を主宰するようになった2013年4月から2019年4月に至るまで、繰り返し続けられてきたのです。さらに前述した極めて非常識な国会答弁も、安倍首相自身の考えとして述べられています。安倍首相が、政治資金規正法や公職選挙法に違反する行為をしていた後援会幹部2人と「共謀共同正犯」の関係にあることは明らかといえます。

 今回告発状を受け取った東京地検特捜部は、今後、刑事事件として捜査し、起訴するか否かを判断しなければなりません。現職の首相という行政の最高責任者と対峙することとなる検察は、厳正公正・不偏不党の原則的立場を貫くことが求められます。特に、黒川検事長の定年延長問題などで検察不信、政権不信が高まっている今日、権力者に媚びたり屈服するような態度が見受けられれば、検察に対する国民の信頼を取り戻すことなど二度とできないでしょう。東京地検が今回の告発に対してどのような判断を示すのか、ぜひ注視していただきたいと思います。

【弁護士紹介】泉澤章

【関連記事】泉澤章弁護士が取り組んでいる「「桜を見る会・前夜祭」の刑事告発」が紹介されました。

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.05.22更新

泉澤章弁護士が取り組んでいる「桜を見る会・前夜祭」を刑事告発したことについてYahoo!ニュースに報じられました。
ぜひご覧ください。

TBS NEWS:https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20200522-00000002-jnn-soci

日テレNEWS24:https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20200521-00000607-nnn-soci

FNN PRIME online:https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20200521-00144578-fnn-soci

時事通信社:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200521-00000067-jij-soci

TBS NEWS:https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20200521-00000037-jnn-soci

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.05.08更新

緊急事態宣言中ではありますが、法律相談は引き続き実施しています。ご予約のうえ、お気軽にお越し下さい。

直接の面談に不安がある方に関しては、場合によっては電話またはWEBミーティングで対応可能な場合がありますので、担当の弁護士にご相談下さい。

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.04.23更新

新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、会社から賃金減額や解雇を言い渡されるなど、労働者の方の権利が守られない状況が続いています。

労働者が使用者に求めることができることを紹介させていただきます。

●賃金を減らすと言われた場合
賃金は、労働条件ですので、会社が労働者の合意なく一方的に減額できるものではありません。
ただし、就業規則の不利益変更が認められる場合は、賃金の変更が有効になることがあります。就業規則の不利益変更は、変更後の就業規則を労働者に周知させた上で、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況等の事情に照らして合理的なものであるときは有効となります(労働契約法10条)。
無条件で賃金減額が認められるわけではないので、賃金が減額された場合はまず弁護士にご相談ください。


●自宅待機だから賃金を払わないと言われた場合
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために自宅待機を命じられた場合でも、会社は、最低でも賃金の6割に相当する休業手当を支払わなければなりません(労基法26条)。この規定は強行規定ですので、就業規則や労働契約で6割よりも低い金額が定められていても、会社は6割を支払う義務があります。
賃金が減額された場合は、会社に説明を求め、休んだ日に関しては最低でも休業手当6割分は支払うよう求めるべきです。
また、テレワークの場合は、働いているため、100%の賃金を請求することができます。
なお、実際に感染者が出た場合は不可抗力による休業になりますので、休業手当は支払わなくていいことになる可能性があります。

●解雇すると言われた場合
解雇をするには、客観的に合理的な理由と社会的相当性が必要になり(労働契約法16条)、解雇は厳しく制限されています。
また、経営不振など会社の都合で解雇する場合は、整理解雇にあたります。整理解雇は通常の解雇よりも厳しく判断され、①人員削減の必要性、②解雇回避努力が尽くされたこと、③人選の合理性、④手続の相当性が必要になります。
この②の解雇回避努力の判断に当たっては、会社がきちんと新型コロナウイルス関係の助成制度を利用し、それでもなお雇用の維持が難しい場合であるかどうかが問題になると考えられます。
いずれにせよ、解雇は法律で厳しく制限されていますので、解雇された場合はまず争いましょう。


新型コロナウイルスの感染拡大防止のために労働者の権利が守られていない状況を変えるためにこの記事を書きましたが、もちろん会社の経営者の方も大変だと思います。
今後、政治の分野で声を上げ、経営者への助成・手当をもっと増やしていく必要があります。
大変な時期だからこそ、自分たちや大事な人たちの権利を守るために声を上げていきましょう。                                                                                            

弁護士 緒方 蘭

緒方弁護士はこちらの記事も書いています】
 ・新型コロナウイルスの影響で、賃金減額されたり解雇を言い渡されたりしたら?
 ・社長が整理解雇を検討している-整理解雇が撤回されたケース-【コロナ相談事例】

新型コロナウィルスに伴う労働問題→こちら

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投稿者: 東京合同法律事務所

2020.04.17更新

コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の発令を受け、当面の間土曜日を臨時休業とさせていただきます。

申し訳ありませんが、週明け月曜日にお電話頂きますようお願いいたします。

※電話対応時間も9:45~12:00、13:00~17:45の間までとさせていただきます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.04.13更新

 弁護士 高畑拓

 新型コロナウイルスが猛威をふるっている。国と国の関係を断ち、更には個人と個人の関係も断つという全く新しいタイプの病気である。いまだ特効薬が発明されないため、外出規制と人との接触を断つことしか対策は見えない。
 この結果日本では、個人ではなく家族単位で対処がなされている。逆に家族であれば感染してもやむを得ない、家族の一員が感染したら家族全員で責任をとるのだと言われていることになる。離婚や相続などで家族の問題に直面してきた私としては、日本の家族はすでに崩壊の過程にある。にもかかわらず、そこに責任を押し付けるような政策には疑問がある。感染者が出たら、その人を家庭ではなく個室に隔離するという政策こそが必要だと思う。

 東京オリンピックが延期されホテルには大量の空室が生じている。速やかに家庭単位から個人単位に対策の中心を移すべきである。

投稿者:東京合同法律事務所

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投稿者: 東京合同法律事務所

2020.04.13更新

独立行政法人国民生活センターの広報誌【2020年3月号(3月16日発行)】に当事務所の坂勇一郎弁護士の記事(「生命保険の相談対応に必要な関連法規の基礎知識」)が掲載されました。
     
【記事本文がこちらからお読みいただけます。】

 生命保険はもしものときのための備えとなるものですが、将来の保障を内容とする商品であり、わかりにくいという声もよく聞きます。保険契約者が、そのひとにあった契約ができるよう、法律は様々なルールを定めています。
 広報誌の記事は、保険契約者の保護や、トラブルとなった場合の解決に役立つ法律上のルールについて、その概要をまとめたものです。
 保険について相談対応をする方だけでなく、保険について考えたい方や契約に疑問を感じている方にも、参考にしていただければと思います。

【坂弁護士の関連記事はこちら】利用者に安全・安心のキャッシュレス決済を

投稿者: 東京合同法律事務所

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