トピックス

2021.01.07更新

当事務所の横山雅弁護士が今市事件について解説した寄稿文が『冤罪白書2020 Vol.2』で掲載されました。
昨年、全国で争われてきた冤罪裁判に取り組む弁護士がその概要や判決の問題点を網羅した内容で、事件の全体像が分かりやすくまとまっています。
横山弁護士執筆の部分は↓のPDFからお読み下さい。
【PDF】今市事件―冤罪白書2020 Vol.2―

【リンク】『冤罪白書2020』発売決定!!(https://santoshuppan.blogspot.com/2020/12/2020.html)
燦燈出版株式会社は2018年4月に設立した「冤罪白書」を発行している出版社です。『冤罪白書2020』では、2020年に再審無罪判決が確定した「湖東記念病院事件」を巻頭特集のトップに、再審事件だけでなく通常審で無罪が主張されている注目事件も取り上げ、創刊号「冤罪白書2019」をさらにアップデートした内容です。発行は2019年12月31日です。

冤罪白書2020

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.01.05更新

1 名誉毀損に関する事件というのは古くからあったわけですが、昔は、本や雑誌といった書籍での表現が問題になることがほとんどでした。最近でも、たとえば、爆笑問題の太田光さんが、大学を裏口入学したとする週刊新潮の記事で名誉を毀損されたと主張し、新潮社を被告として民事上の損害賠償請求を行っていることがニュースになっています。

 もっとも、最近は、SNS等におけるインターネット上の表現に関する名誉毀損が問題になる案件のご相談を受けることが多くなりました。インターネット上の書き込みは、多くの人が手軽に社会に向けて発信できるツールですが、その分、だれもが被害者にも加害者にもなり得ます。

 

2 名誉毀損とは

1)要件

名誉毀損とは、刑法上は、「公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています(刑法230条)。民法上の不法行為として認められる名誉毀損の要件も、公然性という要件が求められていない以外は、基本的に刑法上の要件と同様です。

2)事実の摘示

「名誉の毀損」というのは、人の名声や信用といった社会的評価を、事実を摘示して低下させることをいいます。

 たとえば、誰かが「〇〇という芸能人って、馬鹿っぽいよね」とだけSNSで書き込んだとしましょう。これは具体的な事実を摘示しているわけではなく、その人に対する書き込みをした人の主観的評価・感想ですので、名誉毀損の対象にはなりません。

こうした事実の摘示を伴わずに他人を侮辱する行為は、刑法上は侮辱罪(刑法231条)の問題になります。民法上も、名誉毀損とはなりませんが、事実の摘示を伴わない表現行為で人の社会的評価を低下させた場合も、不法行為が成立し、損害賠償が認められる可能性があることには注意が必要です。

3)真実であっても名誉毀損にあたりうる

また、勘違いされている方も多いのですが、名誉毀損というのは、摘示された事実が真実であっても成立する場合があります。本当のことを書いているのだからいいだろう、というものではありません。確かに、表現の自由の重要性から、公共性、公益性のある事項については、真実性が証明されるか、真実性の証明がなくともその事実を真実であると信じたことに相当の理由があると認められる場合に免責される場合もありますが、この免責の要件が満たされるハードルはそれなりに高いと思っていただいた方がよいと思います。

 皆さんが、誰かがインターネット上に書き込んだ内容を鵜呑みにして、それを前提として自身でも書き込みをしたり、誰かの情報をリツイートしたりした場合、仮にもとの書き込みが名誉毀損にあたるものであった場合には、皆さんの書き込みも名誉毀損に該当する可能性が高くなります。

 

3 名誉毀損の被害にあったときの注意事項

インターネット上の表現が名誉毀損に該当すると認められた場合、損害賠償と同時に、記事や投稿の削除を請求することが可能です。

ただし、インターネット上の投稿は匿名で行われる場合が多いので、損害賠償や記事・投稿の削除を請求するには、まずは投稿者を特定する必要があります。この投稿者の特定は、サイト管理者やプロバイダに対して、プロバイダ責任制限法にもとづいて発信者情報開示を求めなければなりません。

 しかし、この裁判所を利用した発信者情報の開示の手続きは、①まずはサイト管理者に対し発信者情報開示請求の仮処分の申立を行い、発信者に関するIPアドレス等の開示を受け、②これをもとに経由プロバイダに対して発信者情報開示請求を行い、プロバイダ契約者である発信者に関する住所や氏名等の情報の開示を受ける、という手順を踏む必要があります。

 注意が必要なのは、経由プロバイダの通信履歴は短いところですと3か月程度の保存期間となっている点です。投稿から時間が経ってしまうと、発信者の特定が不可能になってしまいますので、早めに動く必要があります。

 3か月というと、皆さんが投稿を発見する時期によっては、実際に準備に使える期間がほとんどないということもありますので、法的手続をとる可能性を少しでも考えるようでしたら、すぐにご相談いただくことをお勧めします。

弁護士 水 口 瑛 葉

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.12.25更新

 新型コロナウイルスによって売り上げの減った会社で働く方から、社長が整理解雇を検討しようとしているという相談を受けました。
 整理解雇は通常の解雇よりも厳しく判断され、①人員削減の必要性、②解雇回避努力が尽くされたこと、③人選の合理性、④手続の相当性が必要になります。
 この②の解雇回避努力の判断に当たっては、会社がきちんと新型コロナウイルス関係の助成制度を利用し、それでもなお雇用の維持が難しい場合であるかどうかが問題になると考えられます。
 この相談では、社長に整理解雇の要件がとても厳しいことを伝え、職場の労働者で協力し合って社長と交渉したほうがいいと伝え、実際に、整理解雇の動きはなくなりました。早めに相談していただいてよかったです。
 会社から解雇の話が出たら、解雇の話が進む前に、まずはすぐに弁護士にご相談ください。
 もし解雇になった場合は、解雇予告手当は受け取らずに、まずご相談ください。

弁護士 緒方蘭

緒方弁護士はこちらの記事も書いています】
 ・新型コロナウイルスの影響で、賃金減額されたり解雇を言い渡されたりしたら?
 ・一方的な給料3割減額は認められる?-売上が減少した飲食店従業員のケース-【コロナ相談事例】

【コロナ労働問題特設ページ】

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.12.25更新

 新型コロナウイルスにより売上げが減少した飲食店で、労働契約上の合意、就業規則の変更もなく、使用者が一方的に賃金を3割近く減額したケースについて、相談を受けました。
 賃金を減額するには、労働契約の変更をするか、就業規則の不利益変更の要件を充たす必要があります。就業規則の不利益変更には、労働者との間で変更を合意するか(労働契約法9条)、使用者が変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであることが必要です(労働契約法10条)。
 このケースでは、労働契約上の合意がなく、就業規則の不利益変更の手続も踏んでいませんでした。減額もかなり大幅ですので、争うことができる可能性が高いと回答しました。
 使用者から一方的に賃金を下げると言われた場合は、受け入れたりせずに、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 緒方蘭

緒方弁護士はこちらの記事も書いています】
 ・新型コロナウイルスの影響で、賃金減額されたり解雇を言い渡されたりしたら?
 ・社長が整理解雇を検討している-整理解雇が撤回されたケース-【コロナ相談事例】

【コロナ労働問題特設ページ】

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.12.17更新

12月29日(土)から新年1月4日(月)まで、休業とさせていただきます。

なお、メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、

ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月5日(火)以降になりますのでご了承ください。

皆様におかれましては、どうぞよいお年をお迎えください。

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.12.10更新

12月12日(土)午後5時30分放送のTBS報道特集で、「桜を見る会」の特集が放映されます。

当事務所の泉澤章弁護士が番組内で発言します。

https://www.tbs.co.jp/houtoku/

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.12.07更新

 当事務所の泉澤章弁護士が香港のフェニックステレビでコメントが放送されました。安倍前首相の公設秘書らの起訴が騒がれており、桜を見る会の疑惑がいよいよ深まっていることが紹介されています。↓のリンクより動画でご覧頂けます。(YOUTUBEのように動画中央の白い三角▷を押すと再生します。)
【動画:フェニックステレビ(鳳凰衛視)】http://share.fengshows.com/article.html?id=c9ba1454-910f-417b-98e9-7c5a17bc7524&channelID=r06&time=1606994332.334878

 泉澤章弁護士はコメントで公職選挙法違反となる寄付行為、政治資金規正法違反となる収支報告書への不記載という2つの安倍前首相の違法行為が今回の捜査で明らかになると思うとコメントしています。泉澤弁護士も中心メンバーとして参加している「『桜を見る会』を追求する法律家の会」では、のべ1000人以上の弁護士や学者が公職選挙法違反と政治資金規正法違反を理由に今年の5月に告発しています。

【関連】「桜を見る会」前夜祭をめぐって、弁護士や法学者662人が、安倍首相と後援会関係者を刑事告発しました!https://www.tokyo-godo.com/blog/2020/05/post-154-737502.html

 

 

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.11.25更新

 本日(11月25日)東京新聞朝刊の「こちら特報部」に当事務所の泉澤章弁護士のインタビューが掲載されました。
 桜を見る会の前夜祭において5年間で不足分の総額800万円を補填していた疑いがあるとして、安倍晋三後援会の秘書や会計担当者ら関係者を東京地検特捜部の事情聴取していた事が報道されました。
 泉澤弁護士も参加する「『桜を見る会』を追求する法律家の会」では不足金額の補填が公選法が禁じる有権者の寄付行為にあたり、政治資金収支報告書への不記載を政治資金規正法違反であると刑事告発してきました。
 報道によると東京地検の事情聴取に安倍晋三前首相の関係者らは一部補填した事実を認めているようです。国会で虚偽答弁を繰り返していたことになる安倍前首相の疑惑は濃厚ですが、当時官房長官として答弁した菅首相の責任も問われます。インタビューの中で泉澤弁護士は「安倍政権の官房長官として対応した菅首相に責任がないわけはない。この問題が終わったかのような姿勢は許されない」とコメントしています。

東京新聞こちら特報部

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.11.04更新

10月30日に開催された「国政私物化をやめさせよう!~森友・加計・「桜」の徹底追求を~」の市民集会の動画がYOUTUBEからご覧頂けます。

この集会では、日本学術会議の任命拒否問題から、桜を見る会、森友加計問題まで、政治の腐敗を正すために最前線で取り組んできた登壇者が縦横に語ります。当事務所の泉澤章弁護士が司会を務めています。

【YOUTUBE】1030 国政私物化をやめさせよう!市民集会https://www.youtube.com/watch?v=1jM84U8W3Vk&feature=youtu.be

~式次第~
1 開会の趣旨 小野寺義象弁護士
2 野党議員より 社民党・福島瑞穂参議院議員
3 森友問題 阪口徳雄弁護士
4 桜を見る会問題 石戸谷豊弁護士
5 日本学術会議問題 岡田正則教授
6 加計問題 前川喜平氏
7 野党議員より 日本共産党・田村智子参議院議員
8 野党議員より 立憲民主党・奥野総一郎衆議院議員
9 特別報告~政権の国政私物化で日本の政治状況はどうなったか~ 上脇博之教授
10 署名提出報告 「桜を見る会」を追求する県民の会・宮城
11 野党議員よりメッセージ れいわ新撰組・山本太郎代表
12 アピール読み上げ
13 閉会

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.10.24更新

先日お知らせしました今市事件シンポジウムが本日開催され、50人以上の参加者が集まり盛況のうちに閉会しました。当事務所の泉澤章弁護士がコーディーネーターを務め、横山雅弁護士が事件の概要と経過を報告しています。

シンポジウムの記録映像が↓のYOUTUBEよりご覧頂けます。

【YOUTUBEリンク】https://www.youtube.com/watch?v=tVLzrBFUAxE&feature=youtu.be

ぜひ多くの皆さまにご視聴頂き、今後とも今市事件をご支援頂ければと存じます。

 シンポジウム会場の様子

【関連記事】【10/24(土)】シンポジウム・今市事件は終わっていない 開催のお知らせ【えん罪事件】https://www.tokyo-godo.com/blog/2020/10/1024-755253.html

 

 

 

投稿者: 東京合同法律事務所

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