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2020.07.21更新

◆7月14日から、「家賃支援給付金」の申請受付が始まりました。

 この「家賃支援給付金」は、資本金10億円未満の法人(医療法人など会社以外の法人も含まれます)・個人事業主(フリーランスを含みます)等を対象に支給されます。
①2020年5月~12月のいずれか1か月の売上が、2019年同月に比べ50%以上減少した場合、または、
②2020年5月~12月の間の連続する3か月間の売上合計が、2019年同期に比べ30%以上減少した場合、に支給されます。
支給額は、法人が最大600万円、個人事業主は最大300万円です。
電子申請のほか、申請サポート会場でも申請が可能です。中小企業庁HP「家賃支援給付金」で詳細をご覧になることができます。
【中小企業庁】家賃支援給付金https://yachin-shien.go.jp/

<家賃の減免を受けていた場合などでも、特例があり得ます>

 賃貸人が、新型コロナウィルスに関連して収入が減少した賃借人(テナント)に対して賃料支払いの免除や猶予をした場合、一定の要件を満たせば、減額した部分について税務上の損金として計上することができ、収入の減少として取り扱われる、などの取り扱いは今年の4月から行われていました。
 そのため、賃借人(テナント)が、賃料の支払い免除や猶予を受けていることもあると思います。
 このように賃借人(テナント)が賃料の支払い免除や猶予を受けている場合や、賃料の支払いを滞納している場合でも、賃借人(テナント)が、①「家賃支援給付金」の申請日直前1か月以内に一月分の家賃を支払っており、②支払いの免除等を確認するために必要な書類を提出して特例として認められた場合には、給付金の支給を受けることができます。

 そのほかにも、例外が認められる場合がありますので、是非、中小企業庁HPにて詳細をご確認ください。

弁護士 洪美絵

 

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投稿者: 東京合同法律事務所

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