トピックス

2020.04.10更新

弁護士 山﨑大志

 私が所属する日本労働弁護団では、コロナの影響でお困りの労働者のためにQ&Aを作成しておりますので、下記リンクをご参照いただければと思います。

 http://roudou-bengodan.org/topics/9247/

  また、日本労働弁護団では、全国各地で定期的に、電話にて無料の労働相談も受け付けていますので、ご検討いただければと思います。

 詳しくは、下記リンクをご参照ください。

 http://roudou-bengodan.org/hotline/

当事務所も現在、労働相談に限らず、法律相談を受け付けております。
対面での相談を実施しておりますので、お電話の上、ご予約ください。
対面での相談を控えたい方は、山﨑宛にお電話いただければ、相談方法をご相談したいと思います。

 

【関連】

新型コロナウィルスに伴う労働問題→こちら

当事務所から皆さまへの連帯メッセージ→こちら

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.04.07更新

新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言に伴い、4月8日より平日の営業時間を午前9時45分から午後5時45分に変更させて頂きます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.03.31更新

都知事の外出自粛要請をふまえ、4月4日(土)、4月11日(土)は臨時休業とさせていただきます。

申し訳ありませんが、週明け月曜日にお電話頂きますようお願いいたします。

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.03.31更新

 週刊金曜日3月27日(1274)号に、『「桜を見る会」を追及する法律家の会』呼びかけ人の一人、泉澤章弁護士のインタビュー記事が掲載されました。

 

現在、「桜」問題の疑惑の中心にいる安倍晋三首相の刑事告発の準備を進めていますが、告発だけに追わらせず、多くの市民とともにさらなる運動の広がりが必要です。

 また、「緊急事態」のたびに社会がおかしくなった歴史があります。新型コロナウイルスに関し、「緊急事態宣言」が出されることになった時には、国家賛美の風潮が高まる危険性もあります。〝惨事便乗型〟政治を許さず、一国の首相による法違反疑惑を放置してはいけないのです。

※記事では、安倍首相の法律違反疑惑の犯罪構成要件が詳しくまとめられています。

 

記事の詳細は以下です。

週刊金曜日3月27日(1274)号https://www.fujisan.co.jp/product/5723/?switch_for_product_ab=0

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.03.26更新

都知事の外出自粛要請をふまえ、3月28日(土)は臨時休業とさせていただきます。

申し訳ありませんが、週明け月曜日にお電話頂けますようお願いいたします。

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.03.12更新

わが国の法治主義をおびやかす「黒川東京高等検察庁検事長定年延長」問題について

 国民生活に多大の影響をあたえている新型コロナウィルス問題でテレビ、新聞の報道欄が埋められる中でも、決して埋もれさせてはならない問題があります。その一つが今年1月31日に内閣が閣議決定したと報じられた黒川弘務東京高等検察庁検事長の定年延長問題です。たったひとりの検察官の定年延長がなぜ大問題になるのか?

 確かに多くの国民にとってこの問題は生活に密着したものではないし、難しい法律の解釈が絡むので、敬遠したい問題かもしれません。しかしこの問題は、単に一検察官の定年を延長するのが良いか悪いかというのではなく、わが国の法治主義を根底からおびやかす危険性をはらんでいるのです。
 1947年の日本国憲法施行とともに制定された検察庁法は、検事総長は65歳、その他の検察官は63歳で定年とすると定めましたが、同じ年に制定された国家公務員法には定年の規定はありませんでした。これは、同じ国家公務員のなかでも検察官は、ときの政権にある国会議員をも訴追する強力な権限が与えられ、行政機関の一員でありつつ、公正・公平な権限行使が強く求められているということからきています。権力の恣意的な人事介入によって、権力に都合の悪い検察官を勝手にやめさせたり、逆に権力に従順な検察官に延々とトップを務めさせることを防ぐ意味があったのです。

 時代は下って1981年、さすがに一般国家公務員だけ定年規定がないのはバランスがとれないことから、国家公務員法は改正され、定年制度が設けられます。そしてこのとき、国家公務員には定年延長も例外的にありうるとの規定が設けられましたが、それは「別段の定め」があるときは除くとされていました。そしてその「別段の定め」が検察庁法であることは、当時の政府も国会で答弁していました。つまり、国家公務員法であらたに規定された定年延長制度が検察官には適用されないことは、法律の制定当時から「当然」とされていたわけです。その後今回の問題が起きるまで、検察庁法は政府答弁どおり運用され続けてきました。

 ところが、安部政権は今年になって突如、今年2月7日に定年となる黒川東京高検検事長について、半年間定年を延長すると発表しました。検察庁法が制定されて73年、国家公務員法が改訂されて39年も経って、しかも法律を国会で審議して法改正によって延長するのではなく、一内閣の勝手な「解釈」によっての変更です。これは過去の政府答弁にも反することであり、国会で野党からその点を突かれると、森雅子法務大臣は、まさに「迷走」というしかない答弁を繰り返しました。
 このような惨憺たる状況を見て、ついに現役の検事正からも「国民からの検察に対する信頼が損なわれる」という声が出る始末です。
 安倍政権が黒川東京高等検察庁検事長の定年延長にこだわる背景には、現政権に特に従順で、政治家の訴追に後ろ向きといわれる同人を、次の検事総長に据えるためだという見方があります。集団的自衛権の解釈変更問題、森友・加計問題や「桜を見る会」問題にもみられるように、国政を私物化し、法律に違反してでも、自らを取り巻く人物のみを優遇する安倍政権のいつものやり方というわけです。今回の検事長定年延長でも安倍政権は、法律を無視し、法治主義を根底から覆そうとしています。わが国の法治主義を護り、日本国憲法を破壊させないためには、この問題をこのままにしておくことは絶対にできないのです。

弁護士 泉澤章

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.02.25更新

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、職員の時差出勤を実施するため、当事務所の営業時間を下記の期間変更いたします。

2月26日(水)~4月7日(火)※土曜日を除く

9:00~19:00 → 変更後 9:30~19:00

 

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.02.07更新

当事務所の泉澤章弁護士が呼びかけ人の一人となる「『桜を見る会』を追求する法律家の会」が2月13日に結成される予定です。
2月6日には「桜を見る会」野党追及本部のヒアリングに招かれ、法律家の観点から問題点を指摘しています。
↓のYouTubeリンクからご覧いただけます。泉澤弁護士の発言は15:40頃からです。

YouTube:「桜を見る会」野党追及本部が32回目のヒアリング(2020年2月6日)https://www.youtube.com/watch?v=OpfRnheGwMI&t=66s

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.01.21更新

  ◆財産と事業を次世代に引き継ぐための◆

  相続 と 事業承継 セミナー

 相続のご不安や、営んでいる事業をスムーズに引き継げるかといったご不安にお悩みではないでしょうか。財産や事業を次世代へ引き継ぐため、この機会に相続や事業承継について一緒に考えてみませんか?

☆2020年2月22日(土)

  ・セミナー 13:00~  相談会 14:00~

  ・講  師 弁護士 松島暁 、弁護士 山﨑大志

   ・参 加 費 セミナーと相談会 どちらも無料です。

  ・会  場 当事務所9階905号室

  ・定  員 20名(要予約 お申し込み順となります。)

☆お申し込みはお電話・メール・FAXにてお申し込み下さい。

  ・TEL:03-3586-3651

  ・メール:info@tokyo-godo.com

  ・FAX:03-3505-3976(↓のFAX申込書をご利用下さい。)

 相続と事業承継セミナー

FAX申込書

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.01.21更新

○契約解除や明渡を求められている・・・

○地代や家賃の増額(減額)を求められた・・・

○マンション管理に問題があるようだ・・・

○購入した不動産に欠陥が見つかった・・・

などのほか、ご自宅やマンションなど皆さまのお住まいに関するお悩みに無料でご相談に応じさせていただきます。

☆第1回目 2月8日(土)、13:00~16:00

☆第2回目 2月13日(木)、16:00~18:30

↓電話番号までどうぞお気軽にお問い合わせ&お申し込み下さい。

TEL:03-3586-3651

申込〆切2月2日です。相談時間は約30分ほどご予定下さい。

住まいの無料法律相談会

 

投稿者: 東京合同法律事務所

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