夏季休業と営業時間の変更のお知らせです。
8月11日(金)~15日(火)まで夏期休業として事務所を閉めさせていただきます。
また、7月31日(月)から18日(金)までの間は、営業時間が午前9時30から午後6時までとなります。
猛暑日が続いておりますが、皆様方におかれましてはどうかご自愛のうえお元気にお過ごし下さい。
2023.07.31更新
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2023.07.18更新
前回のコラムで精神障害のある方の刑事弁護活動について概略を書かせていただきました。詳細は下記リンクをご参照ください。
精神障害のある方の刑事弁護活動 (tokyo-godo.com)
今回のコラムでは、医療観察法について書かせていただきます。
1 医療観察制度の概要
医療観察法は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」という法律の略称で、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、 強制性交等、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度です。
本制度では、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分となるか無罪等が確定した人に対して、検察官は、医療観察法による医療及び観察を受けさせるべきかどうかを地方裁判所に申立てを行います。
検察官からの申立てがなされると、鑑定を行う医療機関での入院が行われます(これを鑑定入院といいます)。鑑定入院期間は、原則として2か月で、この間に、鑑定医による鑑定及び社会復帰調整官による生活状況調査が行われます。その後、審判期日が開かれ、裁判官と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)の各1名からなる合議体による審判で、本制度による処遇の要否と内容の決定が行われます。
審判の結果、医療観察法の入院による医療の決定を受けた人に対しては、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定入院医療機関)において、手厚い専門的な医療の提供が行われるとともに、この入院期間中から、法務省所管の保護観察所に配置されている社会復帰調整官により、退院後の生活環境の調整が実施されます。
また、医療観察法の通院による医療の決定(入院によらない医療を受けさせる旨の決定)を受けた人及び退院を許可された人については、保護観察所の社会復帰調整官が中心となって作成する処遇実施計画に基づいて、地域において、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定通院医療機関)による医療を受けることとなります。
なお、この通院期間中においては、保護観察所が中心となって、地域処遇に携わる関係機関と連携しながら、本制度による処遇の実施が進められます。
2 医療観察審判での弁護士の役割
医療観察制度では弁護士は「付添人」という立場で手続きに関与することができます。検察官が、医療観察審判を申し立てると、裁判所は、手続きにおいて、必ず付添人を選任しなければなりません(必要的付添人事件といいます)。付添人は、対象者(手続きの対象となる人)や保護者(裁判所から選任された親族等)が私選契約で自ら選ぶこともできますし、弁護士費用を十分に支払えない場合には、裁判所が国選付添人に選任します。なお、国選付添人として裁判所から選任される弁護士は、弁護士会の研修を受け、専用の名簿に登録されている者に限られます。
付添人として選任された弁護士は、鑑定入院先に面会に行き、対象者の言い分を聞き、必要に応じて鑑定入院の決定を争ったり、審判に向けて対策を協議します。審判は、鑑定入院決定が下されてから2カ月以内に開かれますので(法律上は1か月の延長が認められており、実務上ほとんど延長されます)、付添人は、社会復帰調整官との協議や、鑑定医との面談、家族との連絡等の必要な活動を限られた時間の中で行う必要があります。裁判所での審判において、「この法律による入院の必要」、すなわち、①疾病性、②治療反応性、③社会復帰阻害要因の3要件を審理しますので、入院決定を避けるためには、これらの要件が存在しないことを示す必要性があります。付添人としては、家族の受け入れが可能なのか、受け入れが難しい場合にはグループホームを探すなど、対象者の住居を確保したり、その他にも収入を確保するといった活動を行う必要があります。そして、審判までの間にこれらの活動をまとめた意見書を裁判所に提出します。
3 解決事例
医療観察制度は、国が医療を施す代わりに対象者を強制入院させる制度で、入院決定が下された場合には、概ね3年は指定入院医療機関での入院を余儀なくされる制度で、対象者にとっては長期の身体拘束を強いられます。もちろん、病状が芳しくなく、その方の社会復帰のために強制的な入院が必要な場合もあります。しかし、医療観察入院は長期の身体拘束を伴う点で、審判では慎重な判断がなされなければならないことは言うまでもありません。
私は、アルコール依存症の診断を受けた対象者の方に国選付添人に選任されたのですが、その方は鑑定入院中に、事件(傷害)の原因となった幻聴は治療によって消失していました。しかし、鑑定医の意見は医療観察法による入院を行うというものでした。私は、社会復帰調整官と協働して、福祉事務所に赴き、生活保護の申請を行って収入面を確保しました。また、この方は家族から受け入れを拒否されてしまったので、住居を探す必要があり、更生保護施設を探し住居を確保しました。また、審判に向けて、複数回面会に赴き、審判での受け答えの練習や、今後の社会復帰のための計画を一緒に練り、審判前に不処分(医療観察法での処分を行わないこと)を求める意見書を提出しました。その結果、これらが功を奏したのか、不処分という結果となり、対象者は鑑定入院先から退院し、社会生活に復帰しました。対象者の社会復帰のためにどの処遇が望ましいのか、必要な社会資源を利用し、疾病性がないことや社会復帰阻害要因がないことを裁判所に適切にアピールし、鑑定医の意見に反して不処分という結果を得た事例になります。
4 おわりに
医療観察事件は、刑事事件の延長にありますが、あまり弁護士の中でもなじみのある分野ではありません。医療観察の対象となる事件については、専門的知識のある弁護士に依頼して、福祉関係者らと逮捕段階から支援体制を整えていくことが肝要です。もしもご家族などが逮捕され、障害が原因となって医療観察事件に流れそうな場合には、弁護士を付添人に選任して、対応してもらうのが望ましいです。
当事務所は、刑事事件に取り組んできた歴史的経緯があり、複数回無罪を獲得するなど、実績は豊富ですので、ご家族やご友人で精神障害者をお持ちの方が逮捕されてしまった場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。
なお、刑事事件に限らず、当事務所では幅広い分野に対応していますので、何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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2023.07.04更新
日本民主法律家協会(日民協)発行の『法と民主主義』(2023年7月号)の再審特集で、『西嶋克彦弁護団長、袴田事件を語る』のインタビュー記事が掲載されました。当事務所の泉澤章弁護士が特集の序文執筆とインタビューの聞き手を務めています。
今年の3月13日に東京高裁が袴田巌さんの再審を認めるまで、弁護団がいかにして新証拠を積み上げて静岡地裁の開始決定を勝ち取ったのか、そして再審開始が確定した後の裁判の見通しなど、戦後5件目となる死刑再審無罪事件のリアルな経緯が語られています。
日本の再審制度には、①捜査機関が持つ証拠が全面的に開示されない問題、②再審開始決定が出てもなお検察官が不服を申し立て、再審開始まで長い時間がかかるという問題など、人権救済規定としての大きな制度的欠陥があります。
ぜひ皆さまも最新号の『法と民主主義』をご一読いただき、一緒に再審法改正の声を上げていただければと存じます。
【法と民主主義】(https://www.jdla.jp/houmin/index.html)2023年7月号(第580号)
【試し読み】特集にあたって(https://www.jdla.jp/houmin/backnumber/pdf/202307_01.pdf)
・・・泉澤弁護士執筆の序文がこちらから試し読み頂けます。
【日本民主法律家協会(日民協)】(https://www.jdla.jp/index.html)
・・・日民協は、平和と民主主義と人権、そして司法の民主化を追及する、法律家の団体です。
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2023.06.23更新
(5)防衛費の使い道
2023年度の予算では、ミサイル防衛能力と装備品の維持整備費に多くの予算が割かれています。ミサイル防衛能力はすぐに新しい技術に代わり、今後、予算が拡大するおそれがあります。装備品も維持管理に費用がかかるため、一度装備を拡大してしまうと今後も膨大な維持整備費が発生し続けることになりかねません。
そもそも、ミサイル防衛能力を持てば本当に安全になるのでしょうか。かえって東アジアの中で警戒心を高め、軍拡競争につながってしまうことが危惧されます。
具体的な使い道は次のとおりです。
・スタンド・オフ防衛能力 約1兆4000億円(5年で約5兆円)
アメリカの巡航ミサイル「トマホーク」400発 2113億円
・統合防空ミサイル防衛能力 約1兆円(5年で約3兆円)
国産のミサイル「12式地対艦誘導弾」改良開発・量産 1277億円
・領域横断作戦能力 約1兆6000億円(5年で約8兆円)
・持続性・強靭性 約2.5兆円(5年で約15兆円)
装備品の維持整備費 2兆0355億円(前年度の1.8倍)
弾薬の取得 8283億円(前年度の3.3倍)
(6)防衛費で代わりに何ができるか?
トマホーク1発あたりの費用(5億2800万円)があれば、90人規模の保育園(約2億5650万円)を2箇所つくることができると言われています。
また、2022年度の防衛費5兆円を教育費に充てれば、次のことができると言われています(2022年5月19日しんぶん赤旗)。
・子ども・教育の分野
0~2歳の幼児教育無償化 4889億円
3~5歳の給食費無償化 884億円
小中学校給食費無償化 4451億円
私立高校の学費無償化 6500億円
大学・大学院の学費無償化 3兆3000億円
(7)最後に
防衛費を増やすことについて、専門的な話がわからないので何となく賛成している方が多いかもしれません。しかし、現政権がやろうとしていることは日本を守ることにつながるのか疑問ですし、途中で予算が増えたり、予算が確保できなくなる事態も予想されます。
現政権に任せきりにせず、疑問を投げかけ、おかしいと思ったら選挙などを通じてしっかりと意見を伝えるのが大切です。
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2023.06.19更新
(3)どうやって防衛費を確保するのか?
政府は、増額分の4分の3は決算剰余金の活用と税外収入(下記①)、歳出削減(下記②)で、4分の1は増税で賄う(下記③)と説明しています。
① 2023年度は税外収入として約4兆6000億円を確保し、この中から防衛力強化資金として3兆3806億円が計上されています(今、国会で審議されている財源確保法案はこの予算確保のためのものです)
4兆6000億円の内訳は次のとおりです。
・外国為替資金特別会計から3兆1000億円
・財政投融資特別会計から6000億円
・国立病院機構(NHO)の積立金422億円
地域医療機能推進機構(JCHO)の積立金324億円
本来は病院職員の賃上げなどに使われるはずの積立金が防衛費にまわされています。
・新型コロナウイルス対策費から国庫に返納約4000億円
・商業施設「大手町プレイス」の売却収入 約4000億円
これらの金銭は本来、一般会計で使うものであり、それが防衛費にまわることで他の経費の財源が減り、新規国債の発行へつながりかねません。
また、不動産の売却収入など一回限りの財源も含まれ、また、決算剰余金は額が安定したものではないので、安定してこの金銭を確保し続けることができるのか不明です。安定して確保できなくなった時は、増税をして国民にしわ寄せがいく、などということもあるかもしれません。
② 歳出削減で1兆円を確保。
③ 増税で約1兆円を確保することになっていますが、時期は「2024(令和6)年以降の適切な時期」で、決まっていません。
・法人税で、4~4.5%の付加税 約6000~8000億円
・たばこ税(たばこ1本あたり3円) 約2000億円
・復興特別所得税の約半分を防衛費にまわす 約2000億円
毎年の確定申告で納める復興特別所得税の約半分が防衛費に使われることになりました。本来の復興に使える金銭が減ります。また、復興特別所得税の徴収を延長することが見込まれ、実質的に増税につながる可能性があります。
(4)国債を防衛費に流用せざるを得ない
今までは国債の中で公共事業などに使うための建設国債は防衛費に充てない運用になっていましたが、2023年は初めて建設国債から4343億円を施設整備費や艦船建造費に充てることにしました。
また、直接防衛費に充てるものではありませんが、2023年度の予算では、赤字国債29兆0650億円を新規に発行予定し、年末には国債発行残高が1068兆円になる見込みです。対GDP比では世界1位の借金になります。
財政状況が健全ではない中で、果たして防衛費を大幅に増やしてもいいのでしょうか。
投稿者:
2023.06.16更新
(1)2023年の防衛費
2022年12月に出されたいわゆる安保三文書により、2023年度の防衛費は、6兆7880億円(前年度比+1兆4192億円)になります。2012年に第二次安倍政権が始まってから防衛費が増え続け、過去最高額を更新し続けています。この防衛費とは別に、後払いローンである後年度負担が7兆0676億円、防衛力強化資金3兆3806億円が計上されており、実際はもっと多額になります。
さらに、自民党は2022年4月、「新たな国家安全保障戦略等の策定に向けた提言」において、防衛費を「対GDP2%」に増やす方針を示しました。「対GDP2%」の防衛費になると、防衛費は従来の2倍になり、日本はアメリカと中国に次ぐ世界3位の軍事大国になります。
(2)安保三文書による変更
2022年12月の防衛力整備計画では、5年間で43兆円の防衛費を計上していますが、その間に新規契約する装備品購入費で、2028年度以降にローンで支払う額が約16兆5000億円もあり、これも合わせると60兆円近くにまで増えるという指摘があります(東京新聞2022年12月31日)。
2027年度には年間の防衛費が11兆円にまで増える計画です。これは従前の国家予算の規模では「対GDP2%」、国家予算の1割に相当します。
予算の使い道について、国会で質問が行われましたが、防衛省はなかなか全容を明らかにしませんでした。
何をどうするかという議論よりも、とにかく防衛費を「対GDP2%」に増やすとし、金額ありきで決めているのではないかという疑問があります。私たちの税金が使われるのですから、無駄のない使い道であってほしいです。
予算の確保や私たちの生活への影響については、次の稿で詳しくお伝えします。
【(中)はこちらです】
投稿者:
2023.06.16更新
月曜日から金曜日までの営業開始時刻が午前9時30分に変更になりました。
その他の変更はありませんので、当事務所の営業時間は以下の通りとなります。
月曜日~金曜日 午前9時30分~午後7時
土曜日 午前9時45分~午後4時
投稿者:
2023.05.22更新
1 特別受益とは
相続人の中に、被相続人から特別な金銭援助などを受けた人がいる場合、その受けた利益のことを特別受益といいます。
法が定める一定の要件を満たしている場合には、その特別な利益を受けた相続人は、いわば相続分の前渡しを受けたものとして扱い、遺産分割においては、その分はすでに相続したものとして計算して、相続人各人の取り分(相続分)を算定することになります。
例えば、父親(X)が遺言を作成しないまま亡くなったとして、相続人がその妻(A)と子が二人(BとC)だったとします。
父親(X)の遺産が相続開始時に1200万円であったとすると、特別受益を考えなければ、妻(A)が2分の1の600万円分を相続し、子ら(BとC)はそれぞれ4分の1の300万円分ずつ相続するという計算になります。
しかし、父親(X)の生前に、子のうちのひとり(C)が、特別に自宅の建築資金として100万円の贈与を受けていた場合で考えると、特別受益を考慮することになり、上記とは異なる処理をすることになります。
生前に100万円を贈与していた分も遺産の総額に入れて考えることになります(みなし相続財産)。そこで、遺産は1300万円であったと考え、妻(A)の相続分は650万円、子ら(BとC)の相続分はそれぞれ 325万円の計算になりますが、すでにCは100万円を相続分の前渡しとして受けていたということになりますので、遺産分割としては、妻(A)が650万円分、子(B)は325万円分、子(C)は225万円分を取得するという計算になります。
2 実際の協議ではどのように扱えばよいでしょうか
上記1ではわかりやすい事例をあげましたが、実際には、特別受益が認められるのか、認められるとしてもいくらの範囲で認められるのかなどは、非常に微妙な判断となる事例が多いと思います。
様々な主張がなされることが多いですが、特別受益による修正は、あくまで例外的な扱いですので、何でも認められるわけではありません。法の定める要件に該当している必要がありますし、それなりに確かな証拠がある必要もあります。
実際には、裁判所で争いとなった場合でも、特別受益があったとは認められない場合も多いのです。
遺産分割を行うにあたり、特別受益の問題が争点となりそうな場合には、法の定める要件を満たしているか、確かな証拠はあるのかなどを検証する必要があります。最終的には、裁判所が判断することになりますが、その見通しなどを弁護士に相談するなどしながら実際の協議を行う方がよいでしょう。
弁護士 上原 公太
投稿者:
2023.04.28更新
当事務所の泉澤章弁護士執筆の記事が4月17日付全国商工新聞に掲載されました。
記事のタイトルは『視点 袴田事件から見る再審制度』。先月3月13日に東京高裁が出した再審開始の決定に対して、検察が最高裁に不服を申し立てるかどうかが注目されました。結果的に検察は特別抗告を断念しましたが、2014年に静岡地裁が袴田さんの再審開始を認めた際、検察が不服を申し立て、東京高裁で袴田さんは逆転敗訴し、最高裁が東京高裁の不当な決定を取り消して今回の再審開始決定がなされるまでに9年もの歳月が経ってしまいました。名張毒ぶどう酒事件のように再審開始決定が出たのにも関わらず請求人が亡くなってしまう例もあり、検察の不服申し立ては現行の再審制度の深刻な制度的欠陥となっています。
また泉澤弁護士は、現行の再審制度には検察・警察が持っている証拠の開示制度がないことを指摘し、えん罪被害者にとって不可欠な証拠開示の制度の早期実現をうったえています。
【全国商工新聞とは】(https://www.zenshoren.or.jp/kiji)
北海道から沖縄まで、全都道府県地域密着の約600の民主商工会でつくる全国商工団体連合会発行の新聞です。会員はさまざまな業種の事業主で、小規模な事業を営む事業主の方なら、業種にかかわりなくご入会いただけます。全国商工新聞は商売に役立つ情報やインボイス反対の運動など様々な情報を発信しています。
投稿者:
2023.04.15更新
思いがけず手術することになり、4月初旬から一週間ほど入院した。コロナ禍が少し落ち着き病室も多少空きが出てきたらしく、個室も空いているということだったので、奮発して個室を予約した。大学生のときに扁桃炎をこじらせて以来の入院だったが、当時の病室(このときは4,5人部屋だったと思う)とは雲泥の差で、とても快適だった。
久しぶりの入院で感じたのは、やはり医療の現場で働いている人たちの私たち患者に対する献身さ、そしてそれと比例するであろう仕事の過酷さだった。深夜1時ころ、そうっと部屋に入ってきて小さな懐中電灯で点滴を確認している看護師さんの姿は、幼いころ、風邪を引いて寝込んでいる私の水枕を深夜に替えてくれた母の姿と重なった。仕事とはいえ、こんな真夜中に患者の様子をひとりひとり確認してゆくのは心身ともにきついだろうな、私なんかにはとてもできないだろうな、と独り言ちながら寝入った。
コロナ禍が猛威をふるってから、エッセンシャルワーカーという言葉が巷で流行り言葉のように広がった。厳密な定義はないらしいが、重要な社会インフラにかかわる仕事、つまり、「それがなくては社会が成り立たない仕事」を意味するらしい。コロナ禍において医療従事者は、自らもコロナ感染による生命の危機にさらされながらも、患者が生き延びるために必要不可欠な存在として日々職務を遂行していた。その仕事に従事する者がいなければ生命が危うくなり、社会も成り立たないという意味で、医療従事者は文字どおりのエッセンシャルワーカーである。私も含め、世間はコロナ禍が少しずつ落ち着いてくるとその価値を忘れがちだが、自分が自由のきかない患者という立場になって、あらためて医療に従事する方々がエッセンシャルワーカーであることを実感した。
医療従事者以外にエッセンシャルワーカーとしてあげられるのは、運送業従事者、スーパー等の日用品食料販売業者、清掃業者、農林業従事者、製造業従事者などである。仕事の内容を考えれば、確かに「それがなければ社会が成り立たない」仕事に従事する人たちといえる。さて、それでは私たち弁護士はどうか。コロナ禍でいっとき裁判のほとんどが休止したとき、多くの弁護士がそのことを考えたのではないかと思う。しかし、コロナ拡大による自粛の雰囲気も緩んで人の行き来が再開し、裁判も徐々に再開され始めると、自分の仕事の存在意義など考えている暇も無くなっていた。今回入院して時間ができ、エッセンシャルワーカーの仕事と接して、あらためて自分が従事する弁護士という仕事について考えてみた。
詩人宮沢賢治の代表作として良く知られた「雨ニモマケズ」に、「北ニケンクワヤソショウガアレバツマラナイカラヤメロトイヒ」(北にケンカや訴訟があればつまらないからやめろと言い)という一節がある。賢治から見れば、ケンカと訴訟は同じような「つまらない」もので、やめるべきものと映っていたようだ。賢治にすればそんな「つまらない」訴訟を生業とする弁護士の仕事は同じように「つまらない」ものだろうし、それがなければ社会が成り立たない仕事とは、到底思えなかったに違いない。平和主義者で宗教にも傾倒していた賢治だからそう考えていたと言えなくもないが、経験的にいえば、今もほとんどの人たちは「自分は訴訟などと一生無縁だ」と考えているように思われる。つまり、今も弁護士の生業の一つである訴訟は、ほとんどの人たちの人生に関係のない、「つまらない」ものであって、「それがなければ社会が成り立たない」仕事などではない。確かに、コロナで数カ月裁判などなくても社会は普通に成り立っていた。混乱はほぼ無かったと言っていい。飛行中の機内で急病人が出てCAが「お医者様はいらっしゃいませんか?!」と叫ぶことはあっても、どこかで何かが起きて「弁護士はいらっしゃいませんか?!」と叫ばれることはまず無い。
要するに、弁護士の扱う業務は社会の存立にとって必要不可欠なものとは言えず、弁護士はエッセンシャルワーカーではない。
もっとも、弁護士がエッセンシャルワーカーではないからといって、卑下すべき存在というわけではない。「つまらない」争いごとに介入してお金を得るだけではなく、ときにはその知恵を使うことによって、強い者から理不尽にやられている弱い者を助けることもできる。そのとき弁護士の存在は、社会の中で少しだけ輝きを見せるのではないだろうか。入院の直前、私が生まれた年(1966年)に発生した事件で逮捕起訴され死刑が確定した袴田巌さんについて、再審(やり直しの裁判)が開始されるというニュースに接した。数十年にわたって死刑の恐怖のもとで生きてきた袴田さんを、どうにかして救おうと知恵を絞ってきた同僚、先達たちの努力に感服した。こういう仕事も弁護士の生業の一つであることに誇りと希望を持ちたい。たとえエッセンシャルワーカーと呼ばれることはなくとも。
弁護士 泉澤 章
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