トピックス

2023.12.19更新

soccer 購入したマンションの床が傾いていた...

calculator 家賃の増額を求めたい・求められている...

cone road リフォーム業者が適切に工事をしてくれない...

house 隣家との境界で紛争がある...

pencil2 親族間で共有になっている不動産の共有関係を解消したい...etc...

『不動産のなんでも無料法律相談会』を下記3日程で開催します。不動産に関わるお悩みがございましたら、この機会に、是非相談ください。

  ・1月24日(土)13:00~16:00

  ・2月 2日(金)18:00~20:00

  ・2月 6日(火)11:00~14:00

費用は無料で、完全予約制となります。

ご予約はお電話か、こちら【⇒申込フォーム】 、またはホームページ上部の『ご相談予約はこちら』のバナーからお申込み下さい

 不動産のなんでも無料相談会(表面)

不動産のなんでも無料相談会(裏面)

  PDFはこちら

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.12.16更新

12月29日(金)から新年1月4日(木)まで、休業とさせていただきます。

なお、メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、

ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月5日(金)以降になりますのでご了承ください。

皆様におかれましては、どうぞよいお年をお迎えください。

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.12.06更新

弁護士 坂勇一郎

 2023年通常国会に提出され継続審議となっていた金融サービス提供法等の改正が、秋の臨時国会で成立しました。改正法に基づき、来年春には金融経済教育推進機構が設立されます。利用者の立場に立って、金融経済教育を広く提供するための機構で、教材・コンテンツの作成、学校や企業等への講座の展開、個人に対する個別相談等を行います。
 金融経済教育については、すでに「金融リテラシー・マップ」が、生活スキルとしての金融リテラシーの内容を、年齢別に具体化しています。この内容も踏まえ、家計管理や生活設計、消費生活の基礎や社会保障・税制度、金融トラブルに関する内容も含めて、広範な観点からの教育の推進が期待されます。
 重要なのは、人々の分業と協業により成り立っている経済社会について、マクロ的なイメージを持ち、その中に自らの消費行動・金融行動をイメージできることと思います。

 田内学さんの『きみのお金は誰のため』(東洋経済新報社)は、こうしたイメージを持つのに最適な書です。お金をめぐる三つの真実、①お金自体には価値がない、②お金で解決できる問題はない、③みんなでお金を貯めても意味がない、について、ボスが中学生の雄斗と投資銀行に勤める七海に語ります。しっかりした金融理論を背景に、わかりやすい物語が展開されます。「学校では教えてくれない『お金と社会の本質』がわかる!」書籍です。
 投資教育でなく、こうした観点からの金融経済教育が共有され、広い意味での「金融行動」が促されることを期待したいと思います。

【東洋経済STORE】きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」(https://str.toyokeizai.net/books/9784492047354/)

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.11.22更新

12月1日(金)は、事務所行事のため事務所を閉めさせて頂きます。

12月2日(土)以降に改めてご連絡をお願いいたします。

ご不便をおかけしますがご了承下さい。

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.10.24更新

弁護士 鈴木眞

1 少し恥ずかしいのですが、本年初頭、齢50年を越えて初めて広島の地に足を踏み、原爆ドームを訪れました。
 原爆ドームは、広大な広島記念公園内を流れる元安川のほとりに位置しています。
 よく晴れていたものの、寒の入りらしい正月の寒さの中で、元安川は、とても緩やかな流れでせせらぎの音を奏でていました。その元安川の川沿いを辿っていくと、そのほとりで、原爆ドームも、とても静かに佇んでいました。
 元安川の穏やかな調べの中で、夕陽を浴びながら、シルエット姿で現れた原爆ドームの佇まいは、誤解を恐れずに言うならば、、とても美しく、神々しさすら感じさせるものでした。コロナ明けもあってか、原爆ドームの周りには、外国の方を含む多数の来訪者が集っていましたが、誰も声を発することなく、ただただ原爆ドームの姿に見入っていました。
 静寂と沈黙の中で、原爆ドームのみが凛として威厳を放ち、荘厳さをもって人々を惹きつけているように見えました。

2 ただ、原爆ドームは、いうまでもなく被爆の痕跡です。それは、爆心地から160メートルの至近距離にあって、爆風と熱線によりその天井が全焼し、2階・3階の壁もその殆どが崩落して大破した建物の残骸にほかなりません。中にいた職員の方々もすべて即死したといいます。
 また、元安川も、原爆投下により熱線浴び、被爆した多数の方々が水を求めて殺到し、絶命した場所です。その川底には、今でも被爆者の方の遺品や吹き飛ばされた建物の残骸が眠っているといいます。
 いま目に見える穏やかな風景とは相容れない凄惨な光景がかつて確かにそこにあり、それが78年の時を経て、静寂の装いを身にまとっている。そのことがここを訪れる人に畏敬の念を抱かせ、言葉を失わせるのではないかと思います。

3 同じ公園内にある平和記念資料館。そこもまた静寂と沈黙の場でした。
 爆風により折れ曲がった天井鉄骨の梁、熱線により人影が焼き付いた石段、焼け焦げてずたずたになった衣服、炭化したごはんが入った弁当箱、火傷やケロイドを負った老若男女の被爆を示す数多の写真など、物を言わぬ展示品の数々。そして、それを無言で見つめ、息を飲む多数の来館者。
 原爆ドームと同じように、外国の方を含む多数の方々が来館し、そこにはあふれかえるほどの人がいましたが、話し声やざわめきを耳にすることはなく、館内は静まりかえっていました。そして、来館者全員が整然と列をなし、連なる展示品に沿って歩を進めていました。それは、無限にも続くと思われるような、長い長い葬送の列を見るようでした。静寂の中を整然と進む声を発しない一群の葬列。私は、このような光景をいまだかつて見たことはありません。

4 長き葬列の果て、出口に向かう廊下に備えつけられたベンチには、脱力したように座り込み、片手で顔を多いながら、声なき声で嗚咽する白人の方の姿がありました。向かい側の窓際には、イスラム風とおぼしきストールを巻いた2人の女性が肩を寄せ合って天を見上げていました。その他、個人として来訪したと思われる、驚くほど多数の外国の方々が一様に沈痛な表情を浮かべ、あるいは涙して資料館を後にしていきました。
 彼ら彼女らの胸に去来したものは、一体何であったでしょうか。
 また、唯一の被爆国としての日本に根ざして生活している私たちは、彼ら彼女らと同じような感受性や感情をもちえているでしょうか。
 いま私たちは、ウクライナでの戦争に続き、ガザ地区での戦闘において、殺戮の現場を目の当たりにしています。
 広島の地で内外の人によって示される感受性や感情が普遍的なものとして、こうした殺戮をやめさせることを願ってやみません。

  夕暮れの原爆ドーム

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.10.07更新

 10月6日に「国民に開かれ、国民の権利を擁護する司法の実現を」目指す24回目の司法総行動が行われました。その前日発行となる救援新聞10月5日号一面の関連記事に当事務所の泉澤章弁護士が取り上げられています。記事のテーマは、10月6日に先立って行われた学習行動プレ集会の様子を紹介したもので、講師を務めた泉澤弁護士は再審法改正をテーマに講演しています。日弁連の再審法改正実現本部事務局次長を務める泉澤弁護士によれば、昭和40年代までは極めて例外的な状況だけに適用される狭き門であった再審制度が、多くの人々の支援と法廷闘争によって1975年(昭和50年)に最高裁に白鳥決定を出させ、その後の死刑再審4事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)で画期的な無罪判決を勝ちとってきたということです。そしてこの死刑再審4事件を契機に、えん罪による人権侵害を受けた被害者を救済するには、現行再審法を改正すべきだとの声が大きくなり、日弁連を中心に再審法の改正運動が一時期高揚しました。しかし、法務省・検察庁の頑強な抵抗もあり、1990年代には再審法改正の動きは頓挫してしまいます。
 ただ、2010年代以降、足利事件や布川事件をはじめ多数の再審無罪事件が出て来たことにより、再審法改正の気運はふたたび盛り上がってきており、日弁連を中心に再審法改正運動が活発に展開されています。
 現在の再審法で特に指摘されているのは、①再審請求審において検察側が持っている証拠のすべてが開示されないこと(元被告人に有利な証拠が隠されていることがある)、②再審開始決定への検察官の不服申立が認められている(再審開始の確定が遅れ、その間無罪の元被告人が亡くなってしまうこともある)、という問題点です。10月6日の司法行動では、このような再審法の問題点を指摘し、早急に法改正をするよう法務省にも要請しています。
 国家による最大の人権侵害であるえん罪から被害者を救済するため、ぜひ再審法改正へのご支援・ご協力をお願いいたします。

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.08.03更新

en離婚したいけど、相手が応じてくれそうにない…

un高齢者の親が一人で住んでいるが、認知機能に少し心配が出てきた、どうしたらよいか…

punpun別居しているけど配偶者が生活費を支払ってくれない…

などなど、お悩みがございましたら、この機会に、是非相談ください。

費用は、完全無料です。

家族の法律相談会家族の法律相談会(裏)

チラシPDFはこちら

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.07.31更新

夏季休業と営業時間の変更のお知らせです。

8月11日(金)~15日(火)まで夏期休業として事務所を閉めさせていただきます。

また、7月31日(月)から18日(金)までの間は、営業時間が午前9時30から午後6時までとなります。

猛暑日が続いておりますが、皆様方におかれましてはどうかご自愛のうえお元気にお過ごし下さい。

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.07.18更新

 

前回のコラムで精神障害のある方の刑事弁護活動について概略を書かせていただきました。詳細は下記リンクをご参照ください。
精神障害のある方の刑事弁護活動 (tokyo-godo.com)

今回のコラムでは、医療観察法について書かせていただきます。

1 医療観察制度の概要
医療観察法は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」という法律の略称で、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、 強制性交等、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度です。
本制度では、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分となるか無罪等が確定した人に対して、検察官は、医療観察法による医療及び観察を受けさせるべきかどうかを地方裁判所に申立てを行います。
検察官からの申立てがなされると、鑑定を行う医療機関での入院が行われます(これを鑑定入院といいます)。鑑定入院期間は、原則として2か月で、この間に、鑑定医による鑑定及び社会復帰調整官による生活状況調査が行われます。その後、審判期日が開かれ、裁判官と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)の各1名からなる合議体による審判で、本制度による処遇の要否と内容の決定が行われます。
審判の結果、医療観察法の入院による医療の決定を受けた人に対しては、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定入院医療機関)において、手厚い専門的な医療の提供が行われるとともに、この入院期間中から、法務省所管の保護観察所に配置されている社会復帰調整官により、退院後の生活環境の調整が実施されます。
また、医療観察法の通院による医療の決定(入院によらない医療を受けさせる旨の決定)を受けた人及び退院を許可された人については、保護観察所の社会復帰調整官が中心となって作成する処遇実施計画に基づいて、地域において、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定通院医療機関)による医療を受けることとなります。
なお、この通院期間中においては、保護観察所が中心となって、地域処遇に携わる関係機関と連携しながら、本制度による処遇の実施が進められます。

2 医療観察審判での弁護士の役割
 医療観察制度では弁護士は「付添人」という立場で手続きに関与することができます。検察官が、医療観察審判を申し立てると、裁判所は、手続きにおいて、必ず付添人を選任しなければなりません(必要的付添人事件といいます)。付添人は、対象者(手続きの対象となる人)や保護者(裁判所から選任された親族等)が私選契約で自ら選ぶこともできますし、弁護士費用を十分に支払えない場合には、裁判所が国選付添人に選任します。なお、国選付添人として裁判所から選任される弁護士は、弁護士会の研修を受け、専用の名簿に登録されている者に限られます。
 付添人として選任された弁護士は、鑑定入院先に面会に行き、対象者の言い分を聞き、必要に応じて鑑定入院の決定を争ったり、審判に向けて対策を協議します。審判は、鑑定入院決定が下されてから2カ月以内に開かれますので(法律上は1か月の延長が認められており、実務上ほとんど延長されます)、付添人は、社会復帰調整官との協議や、鑑定医との面談、家族との連絡等の必要な活動を限られた時間の中で行う必要があります。裁判所での審判において、「この法律による入院の必要」、すなわち、①疾病性、②治療反応性、③社会復帰阻害要因の3要件を審理しますので、入院決定を避けるためには、これらの要件が存在しないことを示す必要性があります。付添人としては、家族の受け入れが可能なのか、受け入れが難しい場合にはグループホームを探すなど、対象者の住居を確保したり、その他にも収入を確保するといった活動を行う必要があります。そして、審判までの間にこれらの活動をまとめた意見書を裁判所に提出します。

3 解決事例
医療観察制度は、国が医療を施す代わりに対象者を強制入院させる制度で、入院決定が下された場合には、概ね3年は指定入院医療機関での入院を余儀なくされる制度で、対象者にとっては長期の身体拘束を強いられます。もちろん、病状が芳しくなく、その方の社会復帰のために強制的な入院が必要な場合もあります。しかし、医療観察入院は長期の身体拘束を伴う点で、審判では慎重な判断がなされなければならないことは言うまでもありません。
私は、アルコール依存症の診断を受けた対象者の方に国選付添人に選任されたのですが、その方は鑑定入院中に、事件(傷害)の原因となった幻聴は治療によって消失していました。しかし、鑑定医の意見は医療観察法による入院を行うというものでした。私は、社会復帰調整官と協働して、福祉事務所に赴き、生活保護の申請を行って収入面を確保しました。また、この方は家族から受け入れを拒否されてしまったので、住居を探す必要があり、更生保護施設を探し住居を確保しました。また、審判に向けて、複数回面会に赴き、審判での受け答えの練習や、今後の社会復帰のための計画を一緒に練り、審判前に不処分(医療観察法での処分を行わないこと)を求める意見書を提出しました。その結果、これらが功を奏したのか、不処分という結果となり、対象者は鑑定入院先から退院し、社会生活に復帰しました。対象者の社会復帰のためにどの処遇が望ましいのか、必要な社会資源を利用し、疾病性がないことや社会復帰阻害要因がないことを裁判所に適切にアピールし、鑑定医の意見に反して不処分という結果を得た事例になります。

4 おわりに
医療観察事件は、刑事事件の延長にありますが、あまり弁護士の中でもなじみのある分野ではありません。医療観察の対象となる事件については、専門的知識のある弁護士に依頼して、福祉関係者らと逮捕段階から支援体制を整えていくことが肝要です。もしもご家族などが逮捕され、障害が原因となって医療観察事件に流れそうな場合には、弁護士を付添人に選任して、対応してもらうのが望ましいです。
当事務所は、刑事事件に取り組んできた歴史的経緯があり、複数回無罪を獲得するなど、実績は豊富ですので、ご家族やご友人で精神障害者をお持ちの方が逮捕されてしまった場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。
なお、刑事事件に限らず、当事務所では幅広い分野に対応していますので、何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。


弁護士 小河洋介

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.07.04更新

 日本民主法律家協会(日民協)発行の『法と民主主義』(2023年7月号)の再審特集で、『西嶋克彦弁護団長、袴田事件を語る』のインタビュー記事が掲載されました。当事務所の泉澤章弁護士が特集の序文執筆とインタビューの聞き手を務めています。
 今年の3月13日に東京高裁が袴田巌さんの再審を認めるまで、弁護団がいかにして新証拠を積み上げて静岡地裁の開始決定を勝ち取ったのか、そして再審開始が確定した後の裁判の見通しなど、戦後5件目となる死刑再審無罪事件のリアルな経緯が語られています。
 日本の再審制度には、①捜査機関が持つ証拠が全面的に開示されない問題、②再審開始決定が出てもなお検察官が不服を申し立て、再審開始まで長い時間がかかるという問題など、人権救済規定としての大きな制度的欠陥があります。
 ぜひ皆さまも最新号の『法と民主主義』をご一読いただき、一緒に再審法改正の声を上げていただければと存じます。

【法と民主主義】(https://www.jdla.jp/houmin/index.html)2023年7月号(第580号)
【試し読み】特集にあたって(https://www.jdla.jp/houmin/backnumber/pdf/202307_01.pdf)
・・・泉澤弁護士執筆の序文がこちらから試し読み頂けます。

【日本民主法律家協会(日民協)】(https://www.jdla.jp/index.html)
・・・日民協は、平和と民主主義と人権、そして司法の民主化を追及する、法律家の団体です。

投稿者: 東京合同法律事務所

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