12月28日(土)から新年1月5日(日)まで、休業とさせていただきます。
なお、メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、
ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月6日(月)以降になりますのでご了承ください。
皆様におかれましては、どうかよいお年をお迎えください。
2024.12.12更新
12月28日(土)から新年1月5日(日)まで、休業とさせていただきます。
なお、メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、
ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月6日(月)以降になりますのでご了承ください。
皆様におかれましては、どうかよいお年をお迎えください。
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2024.12.12更新
2025年1月より、月曜日から金曜日までの営業終了時刻が午後6時00分に変更となりまます。
その他の変更はありませんので、当事務所の営業時間は以下の通りとなります。
月曜日~金曜日 午前9時30分~午後6時00分
土曜日 午前9時45分~午後4時00分
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2024.10.17更新
当事務所の泉澤章弁護士の書評がしんぶん赤旗日曜版(2024年10月20日号)の読書コーナーに掲載されました。
レビューした本は『袴田事件 神になるしかなかった男の58年』(文春新書)。著者の青柳雄介さんは2006年から袴田事件の取材を始め、袴田巖さんが48年ぶりに釈放されてからは袴田さんに密着取材するため2年ほど浜松に住んでいたそうです。
本書では、袴田巌さんと姉の秀子さん、再審に奔走した弁護団と支援者の方々、そして事件を取り巻く人々の姿が粘り強い取材によって記録され、とても読み応えのある内容となっています。特に、各章の冒頭で袴田さんが留置施設や獄中から家族や支援者に宛てた手紙や日記の一部が紹介されており、読む人の心に突き刺さってくるものがあります。
『神さま。僕は犯人ではありません。僕は毎日叫んでいます。ここ静岡の風に乗って、世間の人々の耳に届くことを、ただひたすらに祈って僕は叫ぶ』
(第20章、逮捕から半年後に母親に宛てて書いた手紙 より)
この叫びが届くまで、結局58年もかかってしまいました。何の落ち度もない一般市民がある日突然、証拠を捏造した捜査機関によって恣意的に犯人とされ、身に覚えのない罪で死刑が確定してしまう。50年近く世間と完全に遮断されて、日々死の恐怖に怯えながら生き続ける。この悪夢のような話がまぎれもない現実であり、再審を勝ちとるためにたたかい続けた人々の姿をこの本は描き出しています。
【紀伊國屋WEBストア】https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784166614530
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/袴田事件-神になるしかなかった男の58年-文春新書-青柳-雄介/dp/4166614533

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2024.07.24更新
夏季休業と営業時間の変更のお知らせです。
8月10日(土)~15日(木)まで夏期休業として事務所を閉めさせていただきます。あわせて8月3日と17日の土曜日も休業となります。
また、7月31日(月)から18日(金)までの間は、営業時間が午前9時30から午後6時までとなります。
猛暑日が続いておりますが、皆様方におかれましてはどうかご自愛のうえお元気にお過ごし下さい。
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2024.07.22更新
離婚したいけど、相手が応じてくれそうにない...
自分の相続で家族が困らないようにしたいが、何から始めればよいか...
会社から残業代が支払われない...
知人にお金を貸したが返してもらえない...
などなど、お悩みがございましたら、この機会に、是非相談ください。
『無料法律相談会』を下記3日程で開催します。
・8月29日(木)11:00~14:00
・9月 5日(木)18:00~20:00
・9月 7日(土)13:00~16:00
費用は無料で、完全予約制となります。


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2024.07.03更新
当事務所の泉澤章弁護士が執筆した書評がしんぶん赤旗の書評欄に掲載されました(2024年6月30日号)。ご紹介した書籍は『腐敗する「法の番人」警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う』(鮎川潤著)です。
じつは、犯罪の認知件数や検挙件数は減少し続けています。それにも関わらず、テレビやネットでは凶悪な少年犯罪や殺人事件が激増し、悪質なあおり運転などが多発しているかのように錯覚させる報道を日々見せられています。なぜ、私たちの「体感治安」は悪化しているのでしょうか?
犯罪学・刑事政策を専門とする著者の鮎川氏は、犯罪件数の減少ではなくむしろ状況が悪化しているような印象を持つよう警察が導いていることを本書で指摘しています。その裏には、裏金問題やパチンコ業界、警備会社との癒着など、警察の上層部による組織的な利権体質があるといいます。また、警察と同じく治安を守る検察、法務省、そして裁判所にもまた各組織の利権のために逸脱行動があると指摘しています。警察、検察、法務省、裁判所…これら法の執行に関わる行政機構が一体誰のために存在するのか、国民にもっとも触れられたくないであろう腐敗した問題を本書は一挙に暴き出しています。
警察の不祥事や誤判・誤審といったニュースに接し、警察等のあり方に疑問を持たれている方はぜひ本書をご一読下さい。
【平凡社】腐敗する「法の番人」 警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う(https://www.heibonsha.co.jp/book/b639170.html)

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2024.06.21更新
6月15日、当事務所等の主催した講演会『なぜ終わらない?『政治とカネ』~スクープの裏側~』は多くの皆さまにご参加頂き、大変盛況のうちに終えることができました。ご参加頂きました皆さま、誠にありがとうございました。
しんぶん赤旗日曜版の山本編集長をお招きして、自民党のパーティー券キックバックによる裏金問題の構造や、それを報道した現場の努力を臨場感たっぷりにお聞きする事ができました。
また、山本編集長と「桜を見る会」を追及する法律家の会の共同世話人である泉澤弁護士とのパネルディスカッション(コーディネーター 水口弁護士)では、会場の皆さまからの率直な疑問にもお答え頂き、少人数ながら大手メディアとは違う視点からスクープを取っていく編集局の努力も感じられました。
当事務所ではこれからも社会問題に向き合い、みなさまと一緒に考えていきたいと思います。
せひ皆さまも『しんぶん赤旗日曜版』をご購読下さい。
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2024.06.07更新
これまで、相続登記は申請までの期限が定められていませんでした。
ですが、2021年4月の法改正で相続登記が義務化され、今年2024年4月から施行されました。
この改正法の施行により、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました(不動産登記法76条の2第1項)。
3年以内に相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料という行政罰が課されます(同法164条第1項)。
ですが、相続人間での遺産分割協議がまとまらず、3年以内に相続登記をするのが難しい場合もあります。
このような場合、相続開始から3年以内にまず法定相続分で相続登記を行い、後日、遺産分割協議が合意できたら、遺産分割の日から3年以内に、その結果を反映した登記申請を行えば罰則は課されません(同法76条の2第2項)。
相続人間での遺産分割協議が必要な場合には、是非お早めにご相談ください。
また、相続開始後10年を経過した遺産分割には、特別受益・寄与分の規定が適用されなくなりましたので、こちらにも注意ください。詳しくは以下のコラムをご覧ください。
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2024.05.15更新
若葉の候 みなさまにおかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
6月15日の弊事務所の講演企画のお知らせをお送りいたします。
テーマは、自民党の裏金問題です。
自民党の多数の議員がパーティー券収入の一部を収支報告書に記載せずキックバック等していたことで、世間の注目を集めています。この問題は、しんぶん赤旗日曜版のスクープ報道がきっかけとなりました。
しんぶん赤旗の編集長山本豊彦さんと一緒に、現在議論になっている政治資金規正法の改正なども題材に、政治とカネの問題について考えます。
自民党は一部の議員のみを処分して幕引きを図ろうとしていますが、この問題を徹底追及し、風化させてはなりません。
ぜひ皆様お誘いあわせの上、ご参加いただきますようお願い申し上げます。
ご予約は不要ですが、会場の関係で参加予定人数をお電話やメールでご連絡いただけましたら幸いです。
●日 時 6月15日(土)午後2時から午後4時まで(午後1時30分開場)
●場 所 貸会議室 BasisPoint Lab. 新橋赤レンガ通り店
東京都港区新橋2-12-5池伝ビル6階(新橋駅徒歩4分)
添付のチラシにも地図がございますのでご参照ください。
●参加費 無料
●講 師 山本豊彦さん(しんぶん赤旗日曜版編集長)
●共 催 東京合同法律事務所・東京合同法律資団
【ご連絡先】
☎ 03-3586-3651
✉ info@tokyo-godo.com

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2024.04.25更新
共有名義の不動産のリスク
実家を相続したものの兄弟姉妹で共有名義にするケースがあります。たとえば、実家には娘夫婦が親と同居していたが、親が亡くなり娘夫婦がそのまま住み続けていたものの、名義は娘と娘の兄とで2分の1ずつの共有にしたような場合です。
しかし、共有名義の不動産にはリスクがあります。共有者は自分の共有持分を独断で売却することができるからです。持分売却の際に他の共有者の同意は不要ですし、通知する必要もありません。また、共有者に負債があると、共有持分を差し押さえられて競売されてしまうこともありえます。
もっとも、一般の人は共有持分だけを買い取っても使いみちがないので共有持分を購入したり競落したりすることはほとんどありませんが、共有持分買取業者が買い取ったり競落したりすることがあるので注意が必要です。
共有持分買取業者が共有持分を買い取ったり競落したりすると、他の共有者に持分を売るよう求めたり、あるいは持分を買うよう求めたりしてくるケースが多いです。業者は往々にして安く買いたたこうとしたり高値で売ろうとしたりしてきます。納得できない場合は応ずる必要はありませんが、共有物分割請求訴訟を起こされるリスクがあります。
共有物分割請求訴訟
共有持分の買取あるいは売却の交渉が難航すると、業者は共有物分割請求訴訟を提起してきます。業者は競売してお金で分ける判決を求めることが多く、判決で競売となった場合にその不動産を競落することも狙って訴訟を進めてきます。
長年住み慣れた実家から転居したくない場合や転居が困難な場合は、全面的価格賠償の方法によるべきことを主張し立証する必要があります。最高裁判所平成8年10月31日判決は「共有物の分割をする場合において、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法(いわゆる全面的価格賠償の方法)によることも許される」と判示しているので、この判例に基づいて主張立証することになります。持分の価格に争いがある場合は不動産鑑定が必要となるので、鑑定費用も用意する必要があります。
判決で全面的価格賠償が認められるだけの主張立証ができれば、判決の前に和解で業者の持分を適正な価格で買い取る可能性も出てくるでしょう。
しかし、ここでもう一つ気をつけるべきことがあります。
共有持分の根抵当権設定登記
それは業者の共有持分に金融機関の根抵当権設定登記がなされていると、全面的価格賠償の判決が確定して業者に持分価格を支払い共有持分の移転登記を受けても、業者が金融機関に債務を返済しないと根抵当権設定登記はそのまま残ってしまうことです。
要件に該当すれば根抵当権消滅請求手続はできますが、極度額に相当する金額を払うか供託しなければなりません。要件に該当すれば抵当権消滅請求手続もできますが、金融機関が所定の期間内に競売の申立てをすると競売になってしまい、住み続けるためには競落しなければなりません。それを避けるためには根抵当権者に残債務を払わなければならなくなります。根抵当権者に残債務を払えば、その払った金額を債務者である業者に求償することができますが、業者が支払を拒否すれば、求償金請求訴訟で勝訴し、強制執行しなければならなくなります。
そのような負担を考えると、全面的価格賠償の判決を得る前の和解交渉で根抵当権設定登記の抹消も含めた全面解決をはかることも検討する必要があります。
共有トラブルを避ける方法
このような共有トラブルを防ぐには共有名義を避けることが重要となります。相続の際などに不動産を共有名義にしないこと、共有名義にしてしまった場合には早めに共有状態を解消することです。不動産関係に詳しい弁護士に相談するようお勧めします。早めに相談すれば、共有状態にしない方法や共有状態を解消する方法などによりトラブルを防ぐことが可能となります。
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