当事務所の泉澤章弁護士執筆の記事が4月17日付全国商工新聞に掲載されました。
記事のタイトルは『視点 袴田事件から見る再審制度』。先月3月13日に東京高裁が出した再審開始の決定に対して、検察が最高裁に不服を申し立てるかどうかが注目されました。結果的に検察は特別抗告を断念しましたが、2014年に静岡地裁が袴田さんの再審開始を認めた際、検察が不服を申し立て、東京高裁で袴田さんは逆転敗訴し、最高裁が東京高裁の不当な決定を取り消して今回の再審開始決定がなされるまでに9年もの歳月が経ってしまいました。名張毒ぶどう酒事件のように再審開始決定が出たのにも関わらず請求人が亡くなってしまう例もあり、検察の不服申し立ては現行の再審制度の深刻な制度的欠陥となっています。
また泉澤弁護士は、現行の再審制度には検察・警察が持っている証拠の開示制度がないことを指摘し、えん罪被害者にとって不可欠な証拠開示の制度の早期実現をうったえています。
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