トピックス

2023.06.23更新

(5)防衛費の使い道

2023年度の予算では、ミサイル防衛能力と装備品の維持整備費に多くの予算が割かれています。ミサイル防衛能力はすぐに新しい技術に代わり、今後、予算が拡大するおそれがあります。装備品も維持管理に費用がかかるため、一度装備を拡大してしまうと今後も膨大な維持整備費が発生し続けることになりかねません。
そもそも、ミサイル防衛能力を持てば本当に安全になるのでしょうか。かえって東アジアの中で警戒心を高め、軍拡競争につながってしまうことが危惧されます。
具体的な使い道は次のとおりです。
・スタンド・オフ防衛能力 約1兆4000億円(5年で約5兆円)
アメリカの巡航ミサイル「トマホーク」400発 2113億円
・統合防空ミサイル防衛能力 約1兆円(5年で約3兆円)
国産のミサイル「12式地対艦誘導弾」改良開発・量産 1277億円
・領域横断作戦能力  約1兆6000億円(5年で約8兆円)
・持続性・強靭性   約2.5兆円(5年で約15兆円)
装備品の維持整備費 2兆0355億円(前年度の1.8倍)
弾薬の取得     8283億円(前年度の3.3倍)

(6)防衛費で代わりに何ができるか?
トマホーク1発あたりの費用(5億2800万円)があれば、90人規模の保育園(約2億5650万円)を2箇所つくることができると言われています。
また、2022年度の防衛費5兆円を教育費に充てれば、次のことができると言われています(2022年5月19日しんぶん赤旗)。
・子ども・教育の分野
0~2歳の幼児教育無償化     4889億円
3~5歳の給食費無償化       884億円
小中学校給食費無償化       4451億円
私立高校の学費無償化       6500億円
大学・大学院の学費無償化   3兆3000億円
(7)最後に
防衛費を増やすことについて、専門的な話がわからないので何となく賛成している方が多いかもしれません。しかし、現政権がやろうとしていることは日本を守ることにつながるのか疑問ですし、途中で予算が増えたり、予算が確保できなくなる事態も予想されます。
現政権に任せきりにせず、疑問を投げかけ、おかしいと思ったら選挙などを通じてしっかりと意見を伝えるのが大切です。

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弁護士 緒方蘭

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.06.19更新

(3)どうやって防衛費を確保するのか?

政府は、増額分の4分の3は決算剰余金の活用と税外収入(下記①)、歳出削減(下記②)で、4分の1は増税で賄う(下記③)と説明しています。
① 2023年度は税外収入として約4兆6000億円を確保し、この中から防衛力強化資金として3兆3806億円が計上されています(今、国会で審議されている財源確保法案はこの予算確保のためのものです)
4兆6000億円の内訳は次のとおりです。
・外国為替資金特別会計から3兆1000億円
・財政投融資特別会計から6000億円
・国立病院機構(NHO)の積立金422億円
地域医療機能推進機構(JCHO)の積立金324億円
本来は病院職員の賃上げなどに使われるはずの積立金が防衛費にまわされています。
・新型コロナウイルス対策費から国庫に返納約4000億円
・商業施設「大手町プレイス」の売却収入  約4000億円
これらの金銭は本来、一般会計で使うものであり、それが防衛費にまわることで他の経費の財源が減り、新規国債の発行へつながりかねません。
 また、不動産の売却収入など一回限りの財源も含まれ、また、決算剰余金は額が安定したものではないので、安定してこの金銭を確保し続けることができるのか不明です。安定して確保できなくなった時は、増税をして国民にしわ寄せがいく、などということもあるかもしれません。
② 歳出削減で1兆円を確保。
③ 増税で約1兆円を確保することになっていますが、時期は「2024(令和6)年以降の適切な時期」で、決まっていません。
・法人税で、4~4.5%の付加税 約6000~8000億円
・たばこ税(たばこ1本あたり3円) 約2000億円
・復興特別所得税の約半分を防衛費にまわす 約2000億円
毎年の確定申告で納める復興特別所得税の約半分が防衛費に使われることになりました。本来の復興に使える金銭が減ります。また、復興特別所得税の徴収を延長することが見込まれ、実質的に増税につながる可能性があります。
(4)国債を防衛費に流用せざるを得ない
今までは国債の中で公共事業などに使うための建設国債は防衛費に充てない運用になっていましたが、2023年は初めて建設国債から4343億円を施設整備費や艦船建造費に充てることにしました。
また、直接防衛費に充てるものではありませんが、2023年度の予算では、赤字国債29兆0650億円を新規に発行予定し、年末には国債発行残高が1068兆円になる見込みです。対GDP比では世界1位の借金になります。
財政状況が健全ではない中で、果たして防衛費を大幅に増やしてもいいのでしょうか。

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弁護士 緒方 蘭

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.06.16更新

(1)2023年の防衛費

2022年12月に出されたいわゆる安保三文書により、2023年度の防衛費は、6兆7880億円(前年度比+1兆4192億円)になります。2012年に第二次安倍政権が始まってから防衛費が増え続け、過去最高額を更新し続けています。この防衛費とは別に、後払いローンである後年度負担が7兆0676億円、防衛力強化資金3兆3806億円が計上されており、実際はもっと多額になります。
さらに、自民党は2022年4月、「新たな国家安全保障戦略等の策定に向けた提言」において、防衛費を「対GDP2%」に増やす方針を示しました。「対GDP2%」の防衛費になると、防衛費は従来の2倍になり、日本はアメリカと中国に次ぐ世界3位の軍事大国になります。
(2)安保三文書による変更
2022年12月の防衛力整備計画では、5年間で43兆円の防衛費を計上していますが、その間に新規契約する装備品購入費で、2028年度以降にローンで支払う額が約16兆5000億円もあり、これも合わせると60兆円近くにまで増えるという指摘があります(東京新聞2022年12月31日)。
2027年度には年間の防衛費が11兆円にまで増える計画です。これは従前の国家予算の規模では「対GDP2%」、国家予算の1割に相当します。
 予算の使い道について、国会で質問が行われましたが、防衛省はなかなか全容を明らかにしませんでした。
何をどうするかという議論よりも、とにかく防衛費を「対GDP2%」に増やすとし、金額ありきで決めているのではないかという疑問があります。私たちの税金が使われるのですから、無駄のない使い道であってほしいです。
 予算の確保や私たちの生活への影響については、次の稿で詳しくお伝えします。
 【(中)はこちらです】

 【(下)はこちらです】


 弁護士 緒方 蘭

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.06.16更新

月曜日から金曜日までの営業開始時刻が午前9時30分に変更になりました。

その他の変更はありませんので、当事務所の営業時間は以下の通りとなります。

月曜日~金曜日 午前9時30分~午後7時

土曜日     午前9時45分~午後4時

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.05.22更新


1 特別受益とは
 相続人の中に、被相続人から特別な金銭援助などを受けた人がいる場合、その受けた利益のことを特別受益といいます。
法が定める一定の要件を満たしている場合には、その特別な利益を受けた相続人は、いわば相続分の前渡しを受けたものとして扱い、遺産分割においては、その分はすでに相続したものとして計算して、相続人各人の取り分(相続分)を算定することになります。
例えば、父親(X)が遺言を作成しないまま亡くなったとして、相続人がその妻(A)と子が二人(BとC)だったとします。
父親(X)の遺産が相続開始時に1200万円であったとすると、特別受益を考えなければ、妻(A)が2分の1の600万円分を相続し、子ら(BとC)はそれぞれ4分の1の300万円分ずつ相続するという計算になります。
しかし、父親(X)の生前に、子のうちのひとり(C)が、特別に自宅の建築資金として100万円の贈与を受けていた場合で考えると、特別受益を考慮することになり、上記とは異なる処理をすることになります。
生前に100万円を贈与していた分も遺産の総額に入れて考えることになります(みなし相続財産)。そこで、遺産は1300万円であったと考え、妻(A)の相続分は650万円、子ら(BとC)の相続分はそれぞれ 325万円の計算になりますが、すでにCは100万円を相続分の前渡しとして受けていたということになりますので、遺産分割としては、妻(A)が650万円分、子(B)は325万円分、子(C)は225万円分を取得するという計算になります。
2 実際の協議ではどのように扱えばよいでしょうか
 上記1ではわかりやすい事例をあげましたが、実際には、特別受益が認められるのか、認められるとしてもいくらの範囲で認められるのかなどは、非常に微妙な判断となる事例が多いと思います。
 様々な主張がなされることが多いですが、特別受益による修正は、あくまで例外的な扱いですので、何でも認められるわけではありません。法の定める要件に該当している必要がありますし、それなりに確かな証拠がある必要もあります。
 実際には、裁判所で争いとなった場合でも、特別受益があったとは認められない場合も多いのです。
 遺産分割を行うにあたり、特別受益の問題が争点となりそうな場合には、法の定める要件を満たしているか、確かな証拠はあるのかなどを検証する必要があります。最終的には、裁判所が判断することになりますが、その見通しなどを弁護士に相談するなどしながら実際の協議を行う方がよいでしょう。
弁護士 上原 公太

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.04.28更新

 当事務所の泉澤章弁護士執筆の記事が4月17日付全国商工新聞に掲載されました。

 記事のタイトルは『視点 袴田事件から見る再審制度』。先月3月13日に東京高裁が出した再審開始の決定に対して、検察が最高裁に不服を申し立てるかどうかが注目されました。結果的に検察は特別抗告を断念しましたが、2014年に静岡地裁が袴田さんの再審開始を認めた際、検察が不服を申し立て、東京高裁で袴田さんは逆転敗訴し、最高裁が東京高裁の不当な決定を取り消して今回の再審開始決定がなされるまでに9年もの歳月が経ってしまいました。名張毒ぶどう酒事件のように再審開始決定が出たのにも関わらず請求人が亡くなってしまう例もあり、検察の不服申し立ては現行の再審制度の深刻な制度的欠陥となっています。

 また泉澤弁護士は、現行の再審制度には検察・警察が持っている証拠の開示制度がないことを指摘し、えん罪被害者にとって不可欠な証拠開示の制度の早期実現をうったえています。

【全国商工新聞とは】(https://www.zenshoren.or.jp/kiji)

 北海道から沖縄まで、全都道府県地域密着の約600の民主商工会でつくる全国商工団体連合会発行の新聞です。会員はさまざまな業種の事業主で、小規模な事業を営む事業主の方なら、業種にかかわりなくご入会いただけます。全国商工新聞は商売に役立つ情報やインボイス反対の運動など様々な情報を発信しています。

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.04.15更新

 思いがけず手術することになり、4月初旬から一週間ほど入院した。コロナ禍が少し落ち着き病室も多少空きが出てきたらしく、個室も空いているということだったので、奮発して個室を予約した。大学生のときに扁桃炎をこじらせて以来の入院だったが、当時の病室(このときは4,5人部屋だったと思う)とは雲泥の差で、とても快適だった。
久しぶりの入院で感じたのは、やはり医療の現場で働いている人たちの私たち患者に対する献身さ、そしてそれと比例するであろう仕事の過酷さだった。深夜1時ころ、そうっと部屋に入ってきて小さな懐中電灯で点滴を確認している看護師さんの姿は、幼いころ、風邪を引いて寝込んでいる私の水枕を深夜に替えてくれた母の姿と重なった。仕事とはいえ、こんな真夜中に患者の様子をひとりひとり確認してゆくのは心身ともにきついだろうな、私なんかにはとてもできないだろうな、と独り言ちながら寝入った。
コロナ禍が猛威をふるってから、エッセンシャルワーカーという言葉が巷で流行り言葉のように広がった。厳密な定義はないらしいが、重要な社会インフラにかかわる仕事、つまり、「それがなくては社会が成り立たない仕事」を意味するらしい。コロナ禍において医療従事者は、自らもコロナ感染による生命の危機にさらされながらも、患者が生き延びるために必要不可欠な存在として日々職務を遂行していた。その仕事に従事する者がいなければ生命が危うくなり、社会も成り立たないという意味で、医療従事者は文字どおりのエッセンシャルワーカーである。私も含め、世間はコロナ禍が少しずつ落ち着いてくるとその価値を忘れがちだが、自分が自由のきかない患者という立場になって、あらためて医療に従事する方々がエッセンシャルワーカーであることを実感した。
医療従事者以外にエッセンシャルワーカーとしてあげられるのは、運送業従事者、スーパー等の日用品食料販売業者、清掃業者、農林業従事者、製造業従事者などである。仕事の内容を考えれば、確かに「それがなければ社会が成り立たない」仕事に従事する人たちといえる。さて、それでは私たち弁護士はどうか。コロナ禍でいっとき裁判のほとんどが休止したとき、多くの弁護士がそのことを考えたのではないかと思う。しかし、コロナ拡大による自粛の雰囲気も緩んで人の行き来が再開し、裁判も徐々に再開され始めると、自分の仕事の存在意義など考えている暇も無くなっていた。今回入院して時間ができ、エッセンシャルワーカーの仕事と接して、あらためて自分が従事する弁護士という仕事について考えてみた。
詩人宮沢賢治の代表作として良く知られた「雨ニモマケズ」に、「北ニケンクワヤソショウガアレバツマラナイカラヤメロトイヒ」(北にケンカや訴訟があればつまらないからやめろと言い)という一節がある。賢治から見れば、ケンカと訴訟は同じような「つまらない」もので、やめるべきものと映っていたようだ。賢治にすればそんな「つまらない」訴訟を生業とする弁護士の仕事は同じように「つまらない」ものだろうし、それがなければ社会が成り立たない仕事とは、到底思えなかったに違いない。平和主義者で宗教にも傾倒していた賢治だからそう考えていたと言えなくもないが、経験的にいえば、今もほとんどの人たちは「自分は訴訟などと一生無縁だ」と考えているように思われる。つまり、今も弁護士の生業の一つである訴訟は、ほとんどの人たちの人生に関係のない、「つまらない」ものであって、「それがなければ社会が成り立たない」仕事などではない。確かに、コロナで数カ月裁判などなくても社会は普通に成り立っていた。混乱はほぼ無かったと言っていい。飛行中の機内で急病人が出てCAが「お医者様はいらっしゃいませんか?!」と叫ぶことはあっても、どこかで何かが起きて「弁護士はいらっしゃいませんか?!」と叫ばれることはまず無い。
要するに、弁護士の扱う業務は社会の存立にとって必要不可欠なものとは言えず、弁護士はエッセンシャルワーカーではない。
もっとも、弁護士がエッセンシャルワーカーではないからといって、卑下すべき存在というわけではない。「つまらない」争いごとに介入してお金を得るだけではなく、ときにはその知恵を使うことによって、強い者から理不尽にやられている弱い者を助けることもできる。そのとき弁護士の存在は、社会の中で少しだけ輝きを見せるのではないだろうか。入院の直前、私が生まれた年(1966年)に発生した事件で逮捕起訴され死刑が確定した袴田巌さんについて、再審(やり直しの裁判)が開始されるというニュースに接した。数十年にわたって死刑の恐怖のもとで生きてきた袴田さんを、どうにかして救おうと知恵を絞ってきた同僚、先達たちの努力に感服した。こういう仕事も弁護士の生業の一つであることに誇りと希望を持ちたい。たとえエッセンシャルワーカーと呼ばれることはなくとも。
弁護士 泉澤 章

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.03.30更新

2023年3月29日
弁護士 荒井新二

1 捜査機関による捏造

 この3月20日袴田さんの再審が漸く開かれることになった(東京高裁・検察官の抗告断念)。漸く、と言うのは次の事情を指してのことだ。2014年になされた静岡地裁の再審開始決定に検察官が即時抗告し、あろうことか東京高裁がこれを容れ、ところが最高裁がこれを取消して東京高裁に差戻した後、漸く本年3月13日の高裁による再度の再審開始となった。この間9年かかったが、袴田さんは現在87歳という年齢である。後期高齢者の私が最近感じることは、老人は生きてきた寿命でなく余命で年齢を計算するということである。国(検察と差戻前の東京高裁)は袴田氏の貴重な残された時間を残酷に奪ったことを強く反省すべきである
 東京高裁の今回の決定は、味噌タンクから事件発生後1年余過ぎて発見されたという着衣と袴田氏の繋がりを否定した。この着衣は最大にして唯一の有罪証拠であったと言われる。その着衣を、それでは誰が味噌タンクに入れ、また「発見」したか。高裁は、今回踏み込んで「事実上捜査機関による可能性が極めて高い」と断罪した。非常に重い判断である。
 時間稼ぎと思われる抗告が許され再審が長期化すること、着衣関係の証拠が確定判決後もながい間隠匿されてきたこと、これらは再審手続制度の欠陥を余すことなく示す。日弁連の提起する再審法の法改正は、袴田事件の無罪確定とともに早期に実現すべき課題である。
そのうえで、もうひとつ法制度上の大きな問題があると思う。死刑制度である。

2 4大再審死刑無罪事件、とくに免田事件について

 袴田事件は、死刑判決で再審で無実とされる5番目の事件である。免田事件(83年無罪)、財田川事件(84年)、松山事件(84年)、島田事件(89年)の無罪確定4事件に次ぐものだ。袴田事件が無罪になれば5度目の死刑台から生還となる。このなかで袴田事件は50年にわたる裁判の過程で同氏が重篤な精神的なダメージを負ったという点で、他にみられぬ特徴がある。私はかって金聖雄監督のドキュメンタリー映画「夢の間の世の中」を観てショックを受け、袴田氏の獄中詩集を急いで手にしたことがある。もとボクサー・チャンピオンの逞しいイメージから別人物の様な明晰さと高遠な心性がそこには綴られており、映像との落差の鮮明さに、私はもう一度強い衝撃を受けたことがある。
 死刑囚に加えられる処遇は、「心情の安定」という理由から情報が開示されないこともあって、世に知られることは少ない。再審と死刑の処遇過程の改善と透明化も論議して法改正に繋げていくべきだと思う。
 4事件の最初である免田事件の具体的な模様については、昨年1月に出された高峰武著『生き直す 免田栄という軌跡』(弦書房)という本に、その処遇の具体的なあり方が明らかにされ参考になる。そのなかに載っていた死刑判決確定後の親族に対する刑務所からの通知の写真、ー父親の免田栄策氏あて通知(52年1月14日付)の一部を掲げる。

 免田 栄/右の者は当所に収容中でありますが今度死刑確定致しましたので執行された時には屍体を引き取られますか、若し家庭の事情に依り屍体の引取が出来ず火葬に附し遺骨のみ受取られる場合は火葬料金(七百円位)を支払っていただきます。

 このあと、九大医学部での死体解剖に関する言及に続くのだが、免田氏がもはや、ひとりの人間でなく単なるモノとして見なされていることがこの文章から分かる。免田氏の親族の心中、いかばかりか。
 また免田氏は70人程の死刑囚を在獄中に見送ったらしい。死刑は、当日早朝に刑務官らが舎内に来て数時間後の執行を告げて行われる。死刑囚は、房内で鎮座して告知する刑務官らの列が自分の舎房の前で止まるか、行き過ぎてくれるかを固唾を飲んで待つと言われる。心の緊張が張り裂けそうな恐怖の瞬間を免田氏は何度も体験した。
 さらにこの本には再審開始が決まった場面の一節が書かれている。
 「死刑台に連れていく(役目の…引用者)看守の方々が、次から次に来てドアを開けましてね。『免田 よかったな。お前を殺さんでよかった。悪く思うな』と激励してくれました」
 看守達の「お前を殺さんでよかった」の述懐は真情であろう。執行は職務であれ、それに従事する人、その周辺にある人たちの良心への仮借ない仕打ちにもなる。冤罪は、死刑事件特有の問題ではないが、死刑事件の場合、真に取り返しのつかない間違いである。死刑制度は人間が立ち入ってはいけない境域に建てられたシステムであること、袴田事件を機にこのことに謙虚に想い致す時がきたと私は思う。

3 死刑廃止の国民的な論議を

 で、袴田事件での先の「捜査機関による可能性が極めて高い」の高裁判示のことである。被害者家族5人の袴田事件で有罪になれば、死刑とされる蓋然性が極めて高い。着衣を味噌タンクに投げ入れた捜査従事者は、有罪証明に過度に過ぎるほど熱心であったと思われるが、換言すれば、それは袴田氏をターゲットにして有罪、すなわち死刑に処するためのニセの証拠作りをしたことにならないか。このニセの証拠がなければ袴田氏の有罪はなかった筈とも言われる。端的、論理的に言えば、死刑制度を利用した殺人、と言えなくもない。
 今日先進国の大多数は死刑廃止もしくは運用停止と言われるが、イギリスにおける死刑廃止のきっかけになったひとつに「リリントン・プレイス・エヴァンズ事件」がある。これはBBC放送で実相に沿ったドラマが放映されたので、観られた方もおられよう。連続殺人犯が自ら犯した殺人の罪をその被害者らの夫エヴァンズ氏になすりつけ、刑事裁判(陪審)で進んで偽証し、真犯人の殺人を主張する夫を有罪にさせ、夫は死刑にされたという事件である。この場合、真犯人は自己の罪責を逃れ事実を隠ぺいずるため、被害者の夫を犯人に仕立て上げ、同時にそのことによって無実の夫を死に追いやったと言える。死刑制度が利用され、真犯人が無実の者を殺し永遠にその口を塞いだ、というものだ。死刑制度が結果的に何重にも悪用された例と言えよう。この誤判と結果のおぞましさに英国民が驚愕し、これがひとつのきっかけになって死刑制度に対する疑念が広がり、紆余曲折があったものの最終的な廃止に至った。
 東京高裁が言うように袴田氏を犯人にするため着衣証拠を捏造したことは、客観的に観察すれば無罪の袴田氏が有罪→死刑のリスクに陥るように捜査機関が試みたと言うことでもある。そうであれば、死刑制度を利用した殺人がひとたび企図されたこととなる。エヴァンス事件と同質の問題がここに存在すると言ってよい。
 死刑制度には、被害者家族のケアを制度的に保障するシステムの保障、死刑事件の裁判改善など現実にすすめることが不可欠であると思うが、袴田事件に関連して、再審法改正を目指すとともに、死刑制度の論議が真剣に行われることが強く期待される。

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.03.23更新

 えん罪被害者をすみやかに救済するためには,再審法を改正し,再審請求手続における全面的な証拠開示の制度化,再審開始決定に対する検察官による不服申立の禁止が必要です。えん罪被害者の一刻も早い救済のために再審法改正を実現させようと、3月18日(土)に 「東京三弁護士会再審法改正実現シンポジウム~再審法改正の実現に向けて~」が行われ弁護士泉澤章がコーディネーターとして参加しました。
 袴田事件の袴田巌さんの姉の袴田ひで子さんもビデオメッセージで参加しました。
 集会では、袴田事件の再審決定にかかわった村山浩昭元裁判官も登壇し、検察の抗告を批判しました。週が明けた3月20日、検察官は特別抗告を断念し、やっと再審公判が開かれることが決まりました。袴田さんのようなえん罪被害者を迅速に救済するため、一刻も早い再審法の改正が求められています。

シンポジウム

 

シンポジウム

投稿者: 東京合同法律事務所

2023.02.13更新

 当事務所の泉澤章弁護士のコメントがしんぶん赤旗の特集『消費者トラブル最新情報』に掲載されました。
 民法改正により、2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。2022年の4~10月期に18・19歳の方から国民生活センターに寄せられた相談は259件も増えたそうです。
 相談の内容で最も多いのは脱毛エステに関するもので、泉澤弁護士はコメントで「クーリングオフは一定期間であれば無条件で申込の撤回や契約の解除ができる制度ですが、エステの場合は8日間。利用しやすい制度とは言えません。」「とにかく、勧誘されたその場で契約するのは絶対にやめましょう!」と呼びかけています。
 脱毛エステに限らず、出会い系アプリやコンサートチケット転売、「簡単に儲かる」副業など、消費者トラブルには数多くのケースがあります。不安に思ったら早めに消費生活センターや弁護士にご相談下さい。

【リンク】消費者ホットライン:188 または03-3446-1623(平日バックアップ相談)

消費者トラブル

投稿者: 東京合同法律事務所

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