いつも大変お世話になっております。休業日と営業時間の変更のお知らせです。
8月6日(土)、13日(土)、15日(月)、20日(土)は夏期休業として事務所を閉めさせていただきます。
また、8月1日(月)から19日(金)までの間は、営業時間が午前9時から午後6時までとなります。
猛暑日が続いておりますが、皆様方におかれましてはどうかご自愛のうえお元気にお過ごし下さい。
2022.08.02更新
いつも大変お世話になっております。休業日と営業時間の変更のお知らせです。
8月6日(土)、13日(土)、15日(月)、20日(土)は夏期休業として事務所を閉めさせていただきます。
また、8月1日(月)から19日(金)までの間は、営業時間が午前9時から午後6時までとなります。
猛暑日が続いておりますが、皆様方におかれましてはどうかご自愛のうえお元気にお過ごし下さい。
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2022.06.06更新
当事務所の主催で、6月3日に開催された「気候変動と私たちの暮らし×政治」の記事が、6月5日付のしんぶん赤旗に掲載されました。
ゲストに、山添拓さん、eriさん、小野りりあんさんをお招きして、気候危機や政治の役割などについて議論したものです。
トークイベントは、下記のURLからご覧になれます。
ぜひご覧ください!
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2022.05.27更新
当事務所の主催で、6月3日(金)の19時から、「気候変動と私たちの暮らし×政治」と題してトークイベントを行います。
ゲストには、山添拓さん、eriさん、小野りりあんさんをお招きします。
会場は渋谷のLOFT9。入場無料です。配信もあります。
予約は必要ありません。当日、ぜひ会場にお越しください!
https://www.youtube.com/watch?v=zfTYcSg3dFU
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2022.05.23更新
2006年6月3日にシンドラー社製エレベーター事故で高校生が亡くなってから16年となります。
民事裁判の和解と覚書に基づき2018年から港区と赤とんぼの会の共催としてスタートした「港区安全の日」の講演会は、新型コロナウイルス感染予防のため、2020年と2021年は中止となりました。
今年は、新型コロナウイルス感染予防策をとりながら6月3日の「港区安全の日」の講演会、「活動報告と献花室」が開催されます。
安全な社会づくりをめざす貴重な取り組みですので、ご参加いただければ幸いです。
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2022.05.23更新
当事務所の泉澤章弁護士のコメントが東京新聞に掲載されました(5月3日号)。
安倍元首相の公設第一秘書が政治資金規正法違反罪で罰金100万円の略式起訴を受けた「桜を見る会」前夜祭の事件で、「夕食会はあくまで(安倍氏の)後援会とホテルとの契約だった」と供述していた事が報道されました。当時首相だった安倍晋三氏は国会答弁で「契約主体はあくまで個々の参加者」などと主張していましたが、秘書らは補填の違法性を認識しており、全くの虚偽答弁であったことが明らかになりました。
泉澤弁護士はコメントで「国会を空転させた虚偽答弁の経緯は国民が知るべき情報だった」「共犯の可能性もあるのだから(安倍氏の)調書はあってもおかしくない。検察の『忖度』が働いたのでは」「実態は明らかに公選法違反」と指摘しました。
安倍政権は、時の最高権力者自らがその支援者に直接の便宜をはかり、時には国有財産を通常あり得ない低価格で払い下げるなど、疑惑だらけの政権でした。
これだけの証拠が明らかになった今、再び安倍氏の責任追及に世論が高まるかどうか、この国の民主主義が問われています。
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2022.05.18更新
司法試験受験生、受験予定者のみなさまへ
青年法律家協会主催の受験生向け事務所訪問企画として、当事務所の横山雅弁護士が講師となって刑事事件の学習会を開催いたします。ZOOMでのオンライン参加も可能です。
ご興味をお持ちの方はお電話またはメールにてお問合せ・お申込みください。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
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2022.03.03更新
みなと九条の会が、3/5(土)14:00~より、YouTubeライブ配信によるオンライン学習会を行います。
当事務所の緒方蘭弁護士が講師を務めます。
↓よりYouTubeをご視聴頂けますので、ぜひご覧下さい。
【YouTube】戦争法(安保法制)成立後の憲法、自衛隊を学ぼう ~ みなと九条の会 ~(https://youtu.be/IOPfJQeAqWo)
【学習会資料】当日使用するレジュメとパワポのスライドのPDFは↓よりご覧頂けます。
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2022.01.28更新
2019年2月15日、日立ビルシステムの社員として神戸市にあるエレベーターの定期検査業務に従事していた春名義幸氏(事故当時48歳)が昇降路内で作業中、共同作業者がエレベーターのかごを上昇させる運転を行ったため、下降してきた釣合おもりと昇降路構造物との間に頭部を挟まれて死亡する事故が起きました。
この事故について、春名義幸氏の遺族4名が原告となり、本年1月27日、株式会社日立ビルシステム及び共同作業者に対して、安全配慮義務違反及び不法行為を理由に損害賠償を求める訴えを神戸地方裁判所に起こしました。
記者会見では、遺族である原告の方々が提訴に至った思いを語り、弁護団から訴訟の概要とエレベーター保守点検員の事故が起こり続けていることを説明しました。
メディアでも報じていただいていますので、ぜひご覧ください。
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2021.12.27更新
12月29日から1月4日まで休業となります。
新年は1月5日午前10時からとなります。
メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、
ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月5日(水)以降になりますのでご了承ください。
皆様におかれましては、どうぞよいお年をお迎えください。
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2021.11.15更新
趣味の歴史の本を読んでいると、法律家の常で、「この人物の行動は〇〇法〇条に該当するな」などと頭にうかぶことがある。
といっても傷害や殺人などはしょっちゅう出てくるので、うかぶのはもっとマニアックな条文である。例えば、刑法81条に「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」という外患誘致罪があるが、三国志で、劉備の軍隊を張松・法正が蜀の国に引き入れたのはこれに該当する、といった具合である。
外患誘致罪は明治以来一度も適用されたことのない条文だが、そこまでではなくても、めったに使われない条文として民法93条の心裡留保(しんりりゅうほ)というものがある。これは、真意とは異なる意思表示をしてもそれは無効とならないことを定めたもので、本当はあげるつもりがないのに、「貴方に〇〇をあげよう」と約束することなどがこれにあたる。日常生活ではなかなかそんなことはないが、歴史をひも解くと、しばしばそんな場面を目にする。
例えば晩年の徳川家康と藤堂高虎。高虎は、外様ながら家康の腹心として伊勢津藩の大大名となっていたが、「私の息子は若年で到底お役目を果たせない」として家康に領地返上を申し出る。しかしこれは真意ではなく、家名存続のための策であった。家康は「跡継ぎには物に馴れた老臣がいるのだからそれには及ばす。津は藤堂家が永世治めよ」とお墨付きを与えたのである。高虎の領地返上の意思表示は、民法の原則どおりならば有効となるところだが家康はそうしなかった。実は民法の規定も、相手方(この場合は家康)が意思表示が真意でないこと知っていたか、知りえたときはその意思表示は無効となるとしている。高虎と家康はお互いの腹のうちを分かり切った間柄であるから、高虎の真意を知りながらあえて家康はお墨付きを与えたのであろう。
一方で、民法の原則どおりの結論となったのが、中国は清の初期、康熙帝に対する呉三桂の領地返上である。康熙帝は清の4代皇帝にして中国史上指折りの名君。廟号は聖祖。呉三桂はもと明の武将。清の覇権確立に大功があり、厚く遇されて雲南になかば独立国を領していた。このような状態は清にとって望ましいものではないので、康熙帝は呉三桂の勢力を削ぐ態度に出るようになった。この先植村清二「万里の長城」(中公文庫)から引くと次のような場面となる。
「呉三桂はこの形勢(注:上記康熙帝の態度)を察して、これを牽制するために、自ら藩を撤廃することを請うたが、聖祖は躊躇することなくこれを許して、断固たる決意を示した。進退に窮した呉三桂は、遂に兵を挙げて清朝に反抗するの已むなきに至った(西紀一六七三年)」。
藩の撤廃(領地返上)を請いながら、これが許されると反乱するのだから、真意ではないわけである。呉三桂はこの時61歳、康熙帝は19歳。呉三桂としては自分を辞めさせるはずがないと高をくくっていたのだろうが、相手が悪かった。これが世にいう三藩の乱で、結局、乱は8年かけて平定され、呉三桂も陣没した。
真意か否か説が分かれているのが三国志の名場面の一つである劉備の遺言の場面。劉備が臨終の際、諸葛亮に後事を託すが、もし息子(劉禅)が不才であればこれに代わって君主となるよう遺言する。この遺言を言葉のとおり解するか、諸葛亮の謀反を防ぐための牽制(心裡留保)と解するか説が分かれているそうだ。この問題は君臣の関係をどのように理解するかにかかっているのだろう。
法律ではなく歴史中心の話となってしまったが、歴史は壮大な事実認定であるというのが私の持論で、これなどは心裡留保か否かの事実認定の問題そのものではないかと思ったりしているが、いかがだろうか。
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