トピックス

2022.03.03更新

みなと九条の会が、3/5(土)14:00~より、YouTubeライブ配信によるオンライン学習会を行います。

当事務所の緒方蘭弁護士が講師を務めます。

↓よりYouTubeをご視聴頂けますので、ぜひご覧下さい。

【YouTube】戦争法(安保法制)成立後の憲法、自衛隊を学ぼう ~ みなと九条の会 ~(https://youtu.be/IOPfJQeAqWo)

【学習会資料】当日使用するレジュメとパワポのスライドのPDFは↓よりご覧頂けます。

 ・レジュメ(PDF)

 ・パワーポイントスライド(PDF)

投稿者: 東京合同法律事務所

2022.01.28更新

 2019年2月15日、日立ビルシステムの社員として神戸市にあるエレベーターの定期検査業務に従事していた春名義幸氏(事故当時48歳)が昇降路内で作業中、共同作業者がエレベーターのかごを上昇させる運転を行ったため、下降してきた釣合おもりと昇降路構造物との間に頭部を挟まれて死亡する事故が起きました。
 この事故について、春名義幸氏の遺族4名が原告となり、本年1月27日、株式会社日立ビルシステム及び共同作業者に対して、安全配慮義務違反及び不法行為を理由に損害賠償を求める訴えを神戸地方裁判所に起こしました。
 記者会見では、遺族である原告の方々が提訴に至った思いを語り、弁護団から訴訟の概要とエレベーター保守点検員の事故が起こり続けていることを説明しました。
 メディアでも報じていただいていますので、ぜひご覧ください。

【Yahooニュース】神戸市兵庫区のエレベーター死亡事故 遺族が損害賠償を求め提訴/兵庫県(https://news.yahoo.co.jp/articles/47a0b22a893ac1f2bd29fbd1568387984917f8ba)

【読売新聞オンライン】エレベーター点検中に事故、作業員遺族が提訴…会社に賠償請求(https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20220128-OYO1T50011/)

【神戸新聞NEXT】エレベーター点検中に死亡事故 遺族が損害賠償求め提訴 神戸地裁(https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202201/0015016273.shtml)

 弁護団は兵庫県の安原浩弁護士、当事務所OBの樋谷賢一弁護士と当事務所の山﨑大志弁護士前川雄司弁護士です。

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.12.27更新

12月29日から1月4日まで休業となります。

新年は1月5日午前10時からとなります。

メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、

ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月5日(水)以降になりますのでご了承ください。

皆様におかれましては、どうぞよいお年をお迎えください。

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.11.15更新

弁護士 瀬川宏貴

 趣味の歴史の本を読んでいると、法律家の常で、「この人物の行動は〇〇法〇条に該当するな」などと頭にうかぶことがある。
 といっても傷害や殺人などはしょっちゅう出てくるので、うかぶのはもっとマニアックな条文である。例えば、刑法81条に「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」という外患誘致罪があるが、三国志で、劉備の軍隊を張松・法正が蜀の国に引き入れたのはこれに該当する、といった具合である。
 外患誘致罪は明治以来一度も適用されたことのない条文だが、そこまでではなくても、めったに使われない条文として民法93条の心裡留保(しんりりゅうほ)というものがある。これは、真意とは異なる意思表示をしてもそれは無効とならないことを定めたもので、本当はあげるつもりがないのに、「貴方に〇〇をあげよう」と約束することなどがこれにあたる。日常生活ではなかなかそんなことはないが、歴史をひも解くと、しばしばそんな場面を目にする。
 例えば晩年の徳川家康と藤堂高虎。高虎は、外様ながら家康の腹心として伊勢津藩の大大名となっていたが、「私の息子は若年で到底お役目を果たせない」として家康に領地返上を申し出る。しかしこれは真意ではなく、家名存続のための策であった。家康は「跡継ぎには物に馴れた老臣がいるのだからそれには及ばす。津は藤堂家が永世治めよ」とお墨付きを与えたのである。高虎の領地返上の意思表示は、民法の原則どおりならば有効となるところだが家康はそうしなかった。実は民法の規定も、相手方(この場合は家康)が意思表示が真意でないこと知っていたか、知りえたときはその意思表示は無効となるとしている。高虎と家康はお互いの腹のうちを分かり切った間柄であるから、高虎の真意を知りながらあえて家康はお墨付きを与えたのであろう。
 一方で、民法の原則どおりの結論となったのが、中国は清の初期、康熙帝に対する呉三桂の領地返上である。康熙帝は清の4代皇帝にして中国史上指折りの名君。廟号は聖祖。呉三桂はもと明の武将。清の覇権確立に大功があり、厚く遇されて雲南になかば独立国を領していた。このような状態は清にとって望ましいものではないので、康熙帝は呉三桂の勢力を削ぐ態度に出るようになった。この先植村清二「万里の長城」(中公文庫)から引くと次のような場面となる。
「呉三桂はこの形勢(注:上記康熙帝の態度)を察して、これを牽制するために、自ら藩を撤廃することを請うたが、聖祖は躊躇することなくこれを許して、断固たる決意を示した。進退に窮した呉三桂は、遂に兵を挙げて清朝に反抗するの已むなきに至った(西紀一六七三年)」。
 藩の撤廃(領地返上)を請いながら、これが許されると反乱するのだから、真意ではないわけである。呉三桂はこの時61歳、康熙帝は19歳。呉三桂としては自分を辞めさせるはずがないと高をくくっていたのだろうが、相手が悪かった。これが世にいう三藩の乱で、結局、乱は8年かけて平定され、呉三桂も陣没した。
 真意か否か説が分かれているのが三国志の名場面の一つである劉備の遺言の場面。劉備が臨終の際、諸葛亮に後事を託すが、もし息子(劉禅)が不才であればこれに代わって君主となるよう遺言する。この遺言を言葉のとおり解するか、諸葛亮の謀反を防ぐための牽制(心裡留保)と解するか説が分かれているそうだ。この問題は君臣の関係をどのように理解するかにかかっているのだろう。
 法律ではなく歴史中心の話となってしまったが、歴史は壮大な事実認定であるというのが私の持論で、これなどは心裡留保か否かの事実認定の問題そのものではないかと思ったりしているが、いかがだろうか。

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.10.28更新

 明日(10/29)発売の週刊金曜日1351号の特集企画『投票所で思い出してほしいこと』に当事務所の泉澤章弁護士のインタビュー記事が掲載されています。
 安倍・菅両政治で進んだ国会軽視と横暴な振る舞いを、①臨時国会召集要求の拒否、②コロナによる女性の貧困拡大、③「桜を見る会」に象徴される政治の私物化、この3点から振り返る特集企画です。
「『桜を見る会』を追求する法律家の会」の世話人を努める泉澤弁護士は、安倍前首相の違法行為の追求のための客観的証拠となる資料を入手したときの事や、告発に多くの弁護士や学者が立ち上がっていった経緯を語っています。
 投票日が迫るなか、各党の演説には聞こえのいい言葉や公約が並んでいます。しかし、言葉で未来を飾ることはできても、自らが責任を負うべきこの4年間の問題と真摯に向き合う姿勢を各党の候補者は持っているでしょうか。
 今週号の週刊金曜日を皆さまぜひ書店にてお求め下さい。

【公式サイト】週刊金曜日(http://www.kinyobi.co.jp/)

週刊金曜日週刊金曜日(表紙)

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.10.01更新

弁護士 鈴木眞

 毎年9月は防災月間であるとか。大正12年の関東大震災や、台風が到来しやすい時期であること等に由来して制定されたようです。今年もまた、台風情報に関するニュースが世上を騒がす時期となり、本コラムも、台風16号(「ミンドゥル」というそうです。)の日本接近が警戒されるという状況下で書いています。皆様、どうか十分注意を払ってお過ごしください。

 こうした防災ということですが、現在では、各自治体がハザードマップを整備し、浸水被害警戒区域や土砂災害警戒区域などを区分して、地域住民に対し、非常時の警戒や避難等を呼びかけています。
 他方で、防災体制が強化され、災害に対する備えが充実すればするほど、災害を受けたのは備えを怠った側が悪いのだという単純な自己責任論に結びつき、天災が人災に安易に転化してしまうことを危惧するコラムを一昨年書かせてもらいました。その想いは今も変わりはありません。
 昨今の異常気象によって招来される激甚災害なるものに対して、それを防ぐために住民がその生活を根本から変更するなど事実上不可能だと思うからです。

 さてそんな折、本年7月に発生した熱海の土石流災害について、遺族らが総額32億円を超える損害賠償の訴えを提起したとの報道に接しました。被告となったのは、土石流の起点となった場所の新旧土地所有者と、違法な盛り土造成を行ったとされる不動産管理会社のようです。
 違法な盛り土が原因となって土石流災害が起きたのだとすれば、それは人災であり、その違法状態を惹起した者に対して責任追及を行うということは、自然の流れではあります。違法な盛り土ということは災害発生直後からマスコミ等で叫ばれていましたから、いずれこうした事態になるであろうことは、少しでも法律的素養のある者であれば、容易に予見しえたものであったろうと思います。

 ただ、違法な盛り土→土石流の発生→近隣住民の被災・被害という因果の流れを立証することはそれほどたやすいことではありません。この点を立証するためには、地質学的知見や気象学的知見等々を駆使し、科学的観点から違法な盛り土によって土石流が発生し、住民が被害を受けたことを解明することが必要になると思われます。上記の原告団・弁護団の方々も、こうした因果関係の立証に向けて今後多大な労力と負担を注いでいくことになると予想されます。
 そしてまた、こうした多大な労力と負担によって仮に事態の解明に至れたとしても、次は、32億を超えるような賠償責任を一個人や一企業が果たしうるのかという問題に直線せざるを得ないことになると推測されます。

 こうしたことに鑑みると、人災だと強調することは、因果関係の立証が至極となって、あるいは、加害者とされる者の資力によって、被害者救済が立ち後れることになるのではないかという懸念が拭えません。
 昨今の異常気象が地球温暖化という人類の活動の所産の故であることに思いを致すとき、それによって発生した激甚災害の結果もまた、人類が共同して引き受けるべきものではないかと思わずにはいられません。
 その意味では、異常気象に基づく激甚災害が発生した場合には、まずは公的な事後救済がしっかりと図られなければならないのではないかと考えます。災害発生に何らかの寄与をした者がいる場合に、その者に対して何らかの求償を行うことがありうるとしても、その者に対する責任追及の可否や賠償額の如何によって、被災者が受けられる保護に差異や区別が設けられることになるのは、厳に避けるべきものでしょう。
 今や異常気象による被災・犠牲は、いつ、どこで、誰が被ったとしても不思議ではありません。被災者ということの立場の互換性、そういったものに基礎を置く法制度の整備を望んでやみません。

以上

一昨年の記事はこちら:【コラム】予見可能性についての一考(台風被害に関連して)

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.09.06更新

弁護士 坂勇一郎

 今年(2021年)2月から8月にかけて、独立行政法人国民生活センターのウェブ版「国民生活」(注)に、資金決済法についての解説を連載しました。
 資金の支払いや送金を「決済」(資金決済)といいます。決済に関する法律としては、資金決済法と割賦販売法があります。
資金決済法は、商品券や電子マネー等の「前払式支払手段」、銀行以外の事業者が送金を行う「資金移動」について規制しています。これらは、支払いや送金の前に、または、支払いや送金の際に、決済業者にお金を払い込むものです。
 割賦販売法は、クレジット等の後払いの決済を規制しています。

(決済法制の概要)

 支払手段法律
前払い 前払式支払手段 資金決済法
即時払い 銀行振込等
資金移動
銀行法
資金決済法
後払い クレジット 割賦販売法

 

 連載は、これらのうち、資金決済法について、解説をするものです。
 なお、資金決済法は暗号資産(仮想通貨)についても規制しており、第6回、第7回では、暗号資産(仮想通貨)についても解説しています。
 決済については、情報通信技術の発達によりさまざまなサービス提供が可能となってくる中、規制が決済手段によって異なっており、中には、規制されないサービス提供もあることから、利用者にとって非常に分かりにくいものとなっています。
 利用者が安心・安全に支払いや送金が行うことができるよう、利用者保護の観点からの規制の横断化が望まれます。

(注)web版『国民生活』は、消費生活問題に関心のある方や相談現場で働く方に、消費者問題に関する最新情報や基礎知識を分かりやすく伝えるものです。

 

坂弁護士執筆の『国民生活』記事(PDF)が↓リンクからお読みいただけます。

2021年2月号(No.102)
【知っておきたい資金決済法】第1回 決済法制と資金決済法の概要

2021年3月号(No.103)
【知っておきたい資金決済法】第2回 資金移動業(1)

2021年4月号(No.104)
【知っておきたい資金決済法】第3回 資金移動業(2)

2021年5月号(No.105)
【知っておきたい資金決済法】第4回 前払式支払手段(1)

2021年6月号(No.106)
【知っておきたい資金決済法】第5回 前払式支払手段(2)

2021年7月号(No.107)
【知っておきたい資金決済法】第6回 暗号資産(1)

2021年8月号(No.108)
【知っておきたい資金決済法】最終回 暗号資産(2)

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.08.28更新

安倍前首相後援会が都内有名ホテルで開催した桜を見る会前夜祭において、出席者の負担分の一部を前首相側で補填したことを隠蔽するため政治資金収支報告書に記載しなかったのではないかという疑惑が追求がされてきました。こうしたなか、安倍氏側は2017~2019年の政治資金収支報告書を昨年12月に訂正し、後援会が負担した飲食費は前年からの繰越金であると訂正していました。当事務所の泉澤章弁護士が参加する「『桜を見る会』を追求する法律家の会」では、この訂正された政治資金収支報告書の内容は「前年から野繰越額」を充てたように記した虚偽記載があるとして政治資金規正法違反(虚偽記入)の疑いで安倍氏ら3人を東京地検に告発しました。

告発後の会見では、訂正は数字合わせに過ぎず、補填の原資を出したのは本当は誰なのか隠そうとしているのではないかと指摘し、会見後の国会議員要請で泉澤章弁護士は「私たちは法律の分野で最後まで追求する。国民は忘れていないので、政治分野での追求をやってほしい」と求めました。

告発の内容は28日付の新聞各社の紙面で取り上げられています。皆さまも引き続きご注目下さい。

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.08.11更新

2019年から相続法制は大きく変わってきています。
今回は、みなさん気になる、遺言についてです。

『遺言を書きたいけど、公正証書遺言ってちょっと大げさで、作るのにも気がひける。』

でも、大丈夫。
自筆証書遺言なら、自分で書くこともできます。
ただ、これまで、自筆証書遺言は、原則、全部を手書きしないとダメでした。
でも、大丈夫。
2019年1月13日からは、遺言につける財産目録だけはパソコンで目録添付したり、通帳のコピーを添付したりすれば良くなったのです。
ただ、せっかく自分で遺言を書いても、それが誰かに隠されてしまったり、あることに気付いてもらえないと困りますよね。
でも、大丈夫。2020年7月から、法務局が自筆証書遺言を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。自分で書いた遺言書を法務局が預かってくれるので、これなら安心できますし、自分で保管する自筆証書遺言と違って、裁判所で検認してもらう必要もありません。

これは便利な制度になるかな。私もそう思っていましたが、公開された書式や制度の詳細を見ると、なかなかに面倒です。また、相続発生後、「遺言書情報証明書」という検認済みの遺言書に該当するものを取得するには、結局、相続人全員の戸籍や住民票などを揃えて法務局に提出すなければならず、かなり煩雑な事務作業が必要になります。
結局、この段階で専門家の力を借りなければならないことになりがちです。
また、そもそも、法務局では、遺言書の書き方など、作成に関する相談には一切応じられないとしていますので、適切な遺言が作成できる保証はありません。
そうであれば、最初から、弁護士に相談して、公正証書遺言で作成するほうが、確実な遺言が残せるのかな、と思いました。
あなたに合った内容や方法で、どんな遺言を作成するか。
まずは、弁護士にご相談ください!

弁護士 加納小百合

【遺言以外の相続制度改正記事はこちら】もし、夫が、妻が亡くなったら?民法改正と弁護士を味方に、相続を賢く乗り切りましょう!

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.08.03更新

弁護士 泉澤章

 私たち「『桜を見る会』を追及する法律家の会」は、昨年2月、当時現役首相であった安倍晋三氏がその在任中、公的行事である「桜を見る会」に自らの後援会会員を大量に招き、さらには前夜祭と称して都内高級ホテルで豪華な夕食会を催し、その費用の一部を補填していた問題について、「現役首相の違法行為は許せない!」と立ち上がった法律家有志で発足しました。そして、昨年5月、1000名に近い法律家が告発人となり、安倍晋三首相(当時)や後援会役員を、公職選挙法違反(寄附行為)と政治資金規正法違反(不記載罪)で告発しました。昨年12月、東京地検は、高まる世論を背景として、私たちの告発をもとに、安倍晋三氏の秘書のひとりを、政治資金収支報告書に夕食会の補填費用を記載しなかった政治資金規正法違反(不記載罪)で略式起訴しましたが、安倍晋三氏については、公職選挙法違反、政治資金規正法違反のいずれについても「不起訴」としたのです。
 私たちは、「この問題の本質は、安倍氏が政治を私物化し、自らの後援会会員に対して利益を与えたところにある。検察は、公選法違反についてこそきちんと捜査すべきである」と言い続けてきましたが、検察捜査がそこまで及ぶことはありませんでした。
 そこで私たちは、今年の2月、検察の安倍晋三氏らに対する不起訴は不当であり、起訴すべきであるとして、検察審査会に審査を申立てました。申立から半年ほどが過ぎ、どのような結果が出るかやきもきしていましたが、7月30日に私たちに告げられた議決は、安倍晋三氏らに対する不起訴は不当であるというものでした。もちろん、私たちとしては起訴相当となるべきだとは思っていましたが、今回の議決は、私たちが最も求めてきた寄附行為にあたるか否かの点について、検察捜査をもっと尽くすべきであるとし、さらに最後の付言では、「政治家はもとより総理大臣であった者が、秘書がやったことだと言って関知しないという姿勢は国民感情として納得できない。国民の代表者である自覚を持ち、清廉潔白な政治活動を行い、疑義が生じた際には、きちんと説明責任を果たすべきである」と、まさに私たちがこれまで述べてきたことを正面から受け止めた判断を示しています。
 この議決を受けて、検察が寄附行為の成否についても捜査を尽くすかどうか、現時点ではわかりません。しかし、もし検察がこのまま捜査を尽くすことなくもう一度不起訴と判断するならば、法の支配に対する国民の信頼を回復することなど到底不可能というべきです。
 「桜を見る会」をめぐる問題は、この国における法の支配や民主主義がきちんと機能しているかどうかを判断する試金石です。そして、検察が今後どのような結論を出そうとも、最後に審判を出すのは、法の支配と民主主義を支えている私たち国民の声だと思います。政治の私物化を許さず、そのような行為をした政治家を二度と国政を担わせないための選択が、今こそ求められているのではないでしょうか。

【関連記事】安倍前首相の不起訴不当が新聞一面で大きく報道されました【桜を見る会】(https://www.tokyo-godo.com/blog/2021/08/post-321-783352.html)

投稿者: 東京合同法律事務所

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