トピックス

2018.07.06更新

「できることがあるのか?」

 当事務所で扱った事件についてご紹介します。
 債権者申立による破産手続き中、民事再生への変更が認められ、再生計画の認可に至った、という画期的かつ非常にまれなケースです。

 その会社(A社)は、貸金返還訴訟、仮差押え、会社分割無効訴訟を提起され、弁護士を依頼して防戦していたものの、債権者から破産まで申し立てられ、そこでも劣勢な状態。果たして今からできることがあるのか?と悩みましたが「どうせ破産なら先生方にお願いして納得して終えたい」という社長からのお言葉に一同奮い立ち、受任に至りました。

「旧経営陣の陰謀?」

 この一連の貸金返還請求や破産申立の背後には、この会社の元社長の影が色濃く存在していると思われました。本来A社は取引先のしっかりした利益率の高い会社ですが、旧経営陣時代の不透明な会計処理の結果、多額の負債にあえいでいました。旧経営陣から新経営陣へ交代がなされ、それらの負債を返済しながら会社を建て直していこうとしていた矢先、当の負債を作った元社長につながる債権者から破産を申し立てられたのです。

 この争いの本質は、不透明な会計処理のためにA社を追われた元社長が、何の反省もなく、自らの経営時代に負ったA社の巨額債務を根拠に、債権者を巻き込んで新経営陣に対し理不尽な破産をしかけてきたもの。
 これからA社を健全な会社にして行きたいという新経営陣の真面目で誠実な姿勢に感銘を受け、正義はこちらにある、という確信のもと、何とか会社を存続させ、この方々に取り戻したい、との思いで始まった本件ですが、A社の内外事情を知り尽くし資料も豊富な旧経営陣からの矢継ぎ早な攻撃に、苦しい闘いを余儀なくされました。

「万事休す?」

 我々は攻防を尽くしましたが、受任から2か月ほどで破産決定が出されてしまい、すぐに抗告。抗告審では、こちらの主張が相当程度認められ、元社長の主張する債務の成否や破産申立の意図につき問題が指摘されたものの、結論では破産を認めるものでした。最高裁まで争いましたが、結果は変わらず、破産手続きが進められることになりました。

 まさに万事休す。ただ、新経営陣も私たちも、このような理不尽な結果をこのままにしてはおけません。一か八か、破産手続きから民事再生手続きへの変更を申し立てたのです。
 民事再生手続きが開始されるには、債権者の過半数の了承を取り付けて再生計画が認可される見通しが必要です。そもそも大口債権者から破産を申し立てられ破産決定がなされている状態で、債権者の多数が民事再生に賛成することは考えられず、破産から民事再生に移行することは非常にまれです。しかも、本件では、破産申立の段階で元社長が関与する大口債権者と激しく対立していたことから、民事再生の開始決定を得ることはほぼ不可能に思われました。

「時機に適い人に恵まれる」

 しかし、破産決定後も新経営陣に共感いただいた多くの取引先とは取引が継続され、破産財団に利益を計上し続けた実績があり、民事再生による建て直しが十分に可能であると実証できていたことや、こちらに有利な認定を得た破産の抗告審の事実認定を最大限に活用し、旧経営陣の問題点や新経営陣の信頼性をアピールできる時間的余裕にも恵まれ、裁判所を始めとする関係諸機関にも、本件の本質を正しく理解いただいた結果、裁判所から管理型(管財人が会社を管理)民事再生手続きを開始する旨の決定を得ることができました。
 そして、管財人団のもと、最終的には議決権数の90パーセント以上が賛成するという圧倒的な大差で、破産決定から2年弱の時を経て、民事再生計画が認可されました。
 配当(弁済)実施後、再生手続が終結され、ついにA社は何の制約もない普通の会社に戻ることができました。破産決定が出されてから、実に2年の長い闘いでした。このようなケースは、案件を多数扱う東京地裁でも例がないとのことです。

 ここまでの道のりは、優勢と劣勢、攻撃と守備が目まぐるしく入れ替わるたいへんスリリングなものでした。何度ももうダメかと思いましたが、その都度、時機に適い人に恵まれ、良い方向を選択し続けて来た結果、大成功を収めたのだと思います。
 今、A社は新経営陣のもと、新たな一歩を踏み出すことになりました。たいへんな事件でしたが、結果として、旧経営陣の残した過去の負債を一気に清算し、分散していた株式も1つにまとまり、素晴らしい会社に生まれ変わりました。
 ここまで来られたのも、私どもと新経営陣が心を一つにして粘り強く闘い抜いたからと喜んでいます。この貴重な経験を活かし、今後も苦境に立つ多くの会社のお役に立ちたいと思います(担当弁護士は、加納、泉澤、鈴木、洪、上原、市橋の6名です。)。

弁護士 加納小百合

 【関連:企業法務に関するお悩み

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.06.25更新

 超高齢化社会を迎え、高齢者の方の財産管理が大きな問題になっています。

 以前の日本は家族が大人数で生活し、隣近所が顔見知りという状況でしたが、最近は高齢者がお一人でまたは夫婦だけで生活している場合が増え、財産管理に不安を感じる方が増えています。振り込め詐欺など高齢者を狙った詐欺事件も社会問題になっています。

 高齢になり判断能力が低下した場合は、家庭裁判所に後見申立てをすることになります。この制度は、判断能力が低下した方が取引の犠牲になって不利益を受けないようにするためのものです。

 判断能力が低い順に、成年後見(精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者)、保佐(能力が著しく不十分な者)、補助(能力が不十分な者)という制度がそれぞれ用意されています。それぞれの制度で後見人の権限は異なりますが、いずれの制度でも、おかしな契約をしてしまった場合に、後見人がその契約を取り消すことができます。家族が後見人になることもできますが、弁護士などの専門職の人を後見人につけるのがお勧めです。

 まだ判断能力は低下していないが今後に備えたいという場合は、高齢者の方とサポートをする人(家族や弁護士等)との間で任意後見契約を結びます。任意後見契約では、将来、判断能力が低下したら、契約を結んだ人が任意後見人として財産を管理します。

 最近では、任意後見契約とは別に見守り契約(ホームロイヤー契約)を結んで、判断能力が低下するまでの間も定期的に弁護士が日常の相談を受けるということも増えてきています。

 ご自身やご家族のことで将来に不安を感じましたら、まずはお気軽にご相談ください。一緒に解決方法を考えたいと思います。

弁護士 緒方蘭

ホームロイヤー(イメージ図)

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.06.06更新

2018年6月2日の毎日新聞一面に「賃金格差項目別に判断」と見出しが躍りました。

『正社員と非正規社員の待遇格差が、労働契約法が禁じる「不合理な格差」に当たるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、「不合理か否かの判断は賃金総額の比較のみではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきだ」との初判断を示した。そのうえで、契約社員による訴訟で5種類の手当の格差を不合理と認める一方、定年後の嘱託社員による訴訟では近く年金が支給される事情などから大半の請求を棄却した。』
『最高裁は不合理性の判断に当たり、労使交渉の経過や経営判断、定年後再雇用などの事情も考慮要素となるとの枠組みを示した。
 その上で、浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が6種類の手当の格差是正を求めた訴訟では、4種類の手当の格差を不合理と認定した2審・大阪高裁判決を支持。正社員に支給される皆勤手当も「出勤者を確保する必要性は非正規社員も変わらない」として、この点の審理だけを高裁に差し戻した。
 一方、横浜市の運送会社「長沢運輸」に定年後再雇用された嘱託社員3人が「賃金減額は不当」と訴えた訴訟でも、個別の賃金項目を検討。皆勤手当と同趣旨の精勤手当の格差を不合理とし、相当額の5万~9万円を3人に支払うよう会社に命じた。一方で、基本給や大半の手当の格差については、3人は退職金を受け取り、近く年金が支給されるなどを理由に不合理性を否定。精勤手当に連動する超勤手当の再計算の審理のみを東京高裁に差し戻した。いずれの判断も裁判官4人全員一致の意見。』【毎日新聞】

 雇用形態が変容し、非正規社員が労働者の約4割を占めているといわれているなかで、「同一労働同一賃金」が重視されつつある社会の状況に対応した判断であると思われます。労働条件の差が不合理か否かの判断は賃金総額の比較のみではなく、賃金項目を個別に考慮すべきだとする判断が示されており、今後の裁判・法律実務に影響を与えるものと思われますし、同じように手当に格差を設けている企業に対して見直しを迫るものとなるでしょう。(弁護士 上原公太)

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.24更新

5月22日、高度プロフェッショナル制度の導入に反対する集会が日比谷野外音楽堂で行われ、当事務所からも多くの所員が参加しました。野党国会議員、労働組合、過労死を考える家族の会、学者などそれぞれの立場から高プロ廃案・強行採決絶対反対の発言があり、当事務所の市橋耕太弁護士が集会のアピール案を読み上げました。

↑※市橋耕太弁護士の発言は1:04:30頃からです。

電通(東京都港区)などの過労死事件が社会問題となり、長時間労働を規制して働く人の命を守るための施策が求められていました。

しかし、政府与党が25日にも強行採決すると報じられている働き方改革一括法案には、労働基準法の規制を外して↓の①~③を認めてしまう高度プロフェッショナル制度が含まれています。

①24時間連続で働く(休憩無し)

②残業を月に200時間行う(※月80時間以上の残業をすると、過労死の危険が急激に高まると言われています)

③24日間、休み無しで働く

過労死を無くすのではなく、無制限に働かせることでむしろ過労死を促進する法律を政府与党はつくろうとしています。

働く人の命を危険にさらす法律を作ろうとする動きに、市橋耕太弁護士はじめ当事務所所員も反対しています。

 

リンク:高度プロフェッショナル制度についてはこちらの記事もご参照下さい。

https://www.tokyo-godo.com/blog/2018/05/post-34-601231.html

リンク:集会を主催した日本労働弁護団HPです。

http://roudou-bengodan.org/topics/7120/

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.21更新

過労死のイメージイラスト

弁護士の市橋耕太です。

現在、国会では「働き方改革」関連法案の審議が行われていますが、その中に「高度プロフェッショナル制度」というとんでもない内容が含まれているのをご存知でしょうか?

例えば、次のような働き方が許されるのか、考えてみてください。

①24時間連続で働く(休憩無し)

②残業を月に200時間行う(※月80時間以上の残業をすると、過労死の危険が急激に高まると言われています)

③24日間、休み無しで働く

こんなこと許されるはず(許されて良いはず)ないだろ!というのが正常な反応だと思います。
しかし、高度プロフェッショナル制度の下では、これらはいずれも違法ではありません。
さらに極論すると、「24時間勤務を48日間連続(24×48=1152時間連続)で行わせる」ことも可能です。
・・・おそろしいですよね。間違いなく過労死してしまいますね。

高度プロフェッショナル制度とは、対象となる労働者について労働基準法が定める労働時間規制(「労働時間は原則1日8時間・1週40時間」とか「週に1日は休日を与えなければならない」など)を適用除外する(法律による保護から放り出す)という制度です。
一定の「健康確保措置」なるものが義務づけられますが、その下でも先ほどの「24時間×48日間勤務」は許されるのです。
これで「健康確保」できるでしょうか・・・。

法案では、「高度の専門的知識等を必要とする」などといった要件で対象業務を絞り、およそ1000万円以上という年収要件を定めて、対象労働者を限定するとしています。
しかし、対象業務は法律ではなく省令(国会での議論なしで定められる)で決めるものとされています。
また、年収要件についても将来的に引き下げられることは間違いありません。現に、塩崎前厚労大臣は、「小さく産んで大きく育てる」という本音をこぼしていますし、経団連は「年収400万円まで要件を下げるべきだ」との意見を出しています。
かつては原則禁止だった労働者派遣も、少しずつ適用対象が広げられて、今では原則OKになってしまっていますよね。
こうしたことからも、決して「お金持ちのエリートの制度」ではなくて、全労働者に影響のある法案なのです。

こんなおそろしい法案が、今週中にも衆議院で強行採決されると報じられています。
しかし、その問題点が十分に議論されないまま、上記のような間違いなく過労死してしまうような働き方を防止する措置もとられずに採決するなど、絶対に許してはなりません。

皆さまにおいても、高度プロフェッショナル制度の危険性を広めて、反対の声を大きくしていただければと思います!
私の所属している日本労働弁護団では、明日5月22日に日比谷野外音楽堂で大きな集会を行います。普段こういった集会に参加したことがないという方でも、これ以上過労死を増やしたくない!という方は、ぜひご参加ください。
詳細は以下からご覧ください。

日本労働弁護団http://roudou-bengodan.org/topics/7037/

 20180522日比谷野音集会

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.17更新

対象者を労働基準法の労働時間規制から外し、長時間労働を助長する危険のある高度プロフェッショナル制度を含めた「働き方改革」一括法案が週明けにも強行採決されようとしています。

全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議、日本労働弁護団の共催で、法案の強行採決に反対する緊急記者会見と緊急院内集会を行いました。

院内集会と記者会見の様子は日本労働弁護団のHPよりご覧いただけます。

http://roudou-bengodan.org/topics/7008/

 

日本労働弁護団には当事務所の市橋耕太弁護士が参加しています。

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.15更新

港区大運動実行委員会との共催で、無料の街頭相談会を行います。

労働・生活・介護・法律などの各分野の専門家がご相談をお聞きします。

当事務所の弁護士も常時数名で待機しております。

新橋桜田公園(JR新橋駅すぐ)にてお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。

街頭相談会チラシ

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.10更新

 

平成18年6月3日、何の落ち度もない中でエレベーターによって突然奪われた16歳の命。

今年もこの事故を風化させない、この事故の教訓を安全に生かすための場としての集会を開きます。

今年は、遺族と港区との覚書に基づき、6月3日を港区安全の日と制定し、赤とんぼの会と港区が共催で行う初めての会となります。

ご参加いただければ幸いです。

 

弁護士 前川雄司

6月3日集会チラシPDF

赤とんぼの会市川正子様文書PDF

 赤とんぼの会ホームページのURLはこちらです。

 

 

 

6月3日集会赤とんぼの会市川正子様文書

 

 

 

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.10更新

「身に覚えのない料金を請求するハガキやメールが届いた」

「支払わないと訴訟手続きを開始するとあるが、大丈夫なのか」

 近年、全国の消費生活センターに寄せられる架空請求の相談が急増しています。2016年は8万件だった相談数が2017年には18万件と倍増し、実在の大手通販サイトをかたるものやスマホのアプリやサイト利用料として請求されるものなど手口は多様で巧妙になっています。

①「アプリの未納料金があり、1週間以内に連絡しないと裁判を起こす」というショートメッセージがスマホに届き、連絡をとると5万円のサイト利用料を請求された。

②大手通販サイトの担当者を騙る者から未払い料金請求のショートメッセージが届き、返済はコンビニのプリペイドカードを買ってシリアル番号を教えるよう指示された。

③一度支払った後、別の事業者を騙る者からも請求があり今なら安くすむなどと言われ支払ってしまった。

④アップルやSNSアプリのアカウントの管理会社を騙る者から、アカウントに問題があるというURLリンク付きのショートメッセージが届き、技術的なサービス料として料金を請求された。

 ここに挙げたのはあくまで一例ですが、身の回りのあらゆる事を架空請求の手口として利用しようとしています。振り込み方法もATMとは限らず、プリペイドカードのシリアル番号や現金の手渡しなど多様です。裁判所など公的機関や弁護士の名を騙るケースもあります。

しんぶん赤旗「くらしの相談室」コーナーに泉澤章弁護士のアドバイスが掲載されました。

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 法務省や裁判所などと記されていると、普通ビクッとするでしょう。そこがだます側のねらい目です。
 しかし、公的な重要文書が、電子メールやショートメール、はがき1枚で送られてくることは、まずありません。
 また、「本日ご連絡なき場合は法的手続に移行する」とあったり、「取り下げの最終期日○月○日」など、たった数日後の期日を記していたりしますが、これは相手を慌てさせる詐欺の常とう手段です。公的機関がそんな短時間に返事を求めることはありません。
 「プライバシー保護のため、必ずご本人様からご連絡頂きます様」などという書き方で、周囲に相談させにくくさせるのも、ありがちな手口です。
 こうしたメールが来ても対応しないこと。また、はがきにある電話番号には絶対電話せず、メールのURLリンクは絶対クリックせず、全国の消費生活センターや知り合いの弁護士など確かなところに相談しましょう。うっかり電話してお金を請求されたり、プリペイドカードを買えと言われても、応じる必要はありません。

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 もしも本当に支払いが滞るなどしており、裁判所から正式な訴状や督促状が届いたり、債権者側の弁護士から通知がきたら、まずは弁護士にご相談下さい。

 万一、詐欺でお金をだまし取られてしまった場合、詐欺師が逮捕され有罪が確定した後、賠償請求の民事裁判の判決に基づいてだまし取られたお金を回収することになります。賠償命令を無視して詐欺師が支払いに応じない場合には強制執行で債権を回収することになります。しかし、回収が長期間に渡ることや、被害の全額を回収することが難しいケースもあり得ます。

「対応しない、電話しない」ことを原則にまずは確かなところに相談し、架空請求の被害に合わないよう、どうかご注意下さい。

 

【関連:泉澤章弁護士消費者トラブルに関するお悩み

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.07更新

弁護士 泉澤章

日本版「司法取引」の施行開始

 今年(2018年)6月1日から日本版「司法取引」がいよいよ施行されます。施行を前にした今年3月16日には,政令で定めることになっていた財政経済犯罪(刑事訴訟法350条の2第2項2号)について閣議決定がなされました。政令では対象となる「特定犯罪」に,脱税や独禁法違反,金融商品取引法違反,特許法違反,貸金業法違反,破産法における詐欺破産,会社法の特別背任などがつけ加えられることになりました。また同月19日に最高検は,全国の地検と高検に基本的な運用方針をまとめた通達を出しました。

日本版「司法取引」制度の特徴

 日本版「司法取引」制度は2016年,可視化制度の導入や盗聴法の拡大などとともに刑事司法制度改革によって新設されました。その特徴を一言でいえば,自ら犯した犯罪事実を取引材料にして自ら不起訴や刑の減免を得る,いわゆる自己負罪型の取引ではなく,他人の犯罪事実を取引材料にして自らの不起訴や刑の減免を得るいわゆる捜査公判協力型の司法取引であるということです。捜査公判協力型などと小難しくいえば聞こえはいいですが,要は他人を「売る」ことであり,「密告型」の司法取引といってもいいでしょう。

 自己負罪型司法取引の典型例として,アメリカの司法取引が良くあげられる。重い罪を犯した犯人でも罪を自ら認めれば軽い刑で済むという,テレビや映画にも良く出てくる制度です。重罪を犯していることが確実なのに軽い罪ですぐ釈放されてしまうというところに,腑に落ちない日本人は多いと思われますが,アメリカではこうでもしないと大量の刑事事件を処理することがおよそ不可能であると言われているようです。

 改正刑事訴訟法の成立過程で,日本では自己負罪型の司法取引ではなく,捜査公判協力型の司法取引を導入することに決まりました。日本で捜査公判型の司法取引制度が導入されたのには,この新制度の導入が,取調べ可視化制度の導入とのバーターであったことが大きく影響していると思われます。取調べ可視化制度の導入により,今までのように捜査段階で自白供述が採取しにくくなる(捜査側の主張であり,それが真実かどうかはともかく)。それゆえ,テロや暴力団など組織犯罪の黒幕処罰を進めるためには,これまでの取調べに頼った証拠採取方法ではない,新たな捜査方法が不可欠となり,そのひとつがこの捜査公判協力型司法取引であるというのです。

日本版「司法取引」が冤罪を生む危険性

 確かに,他人を密告することで不起訴や刑の減免などの利益が与えられるなら,これまでよりも組織犯罪における黒幕処罰のための供述証拠は得られやすくなるかもしれません。改正刑訴法案の提案当時,法務検察がさかんに宣伝した点もそこにあるのでしょう。

 しかし,他人を密告したことで利益を得られるということは,そのような利益にあずかるために無関係の他人を巻き込んでしまう可能性もありうるということになります。ここに他人の犯罪事実を密告する捜査公判協力型司法取引のもつ一番のデメリットがあります。そしてこのような危惧の現実性は,これまで法制度がないにも関わらず,あまた行われてきたいわゆる「闇取引」の実例からも証明済みです。

 最近では,美濃加茂市長による収賄事件がこの「闇取引」による冤罪発生の事例のひとつにあげられます。この事件では,贈賄したとされる人物が他の詐欺案件について不起訴の見返りを得るため,市長への贈賄という虚偽供述を行ったのではないかと言われています。1審名古屋地方裁判所では贈賄したとされる人物の供述が信用できないとされて元市長は無罪となりましたが,高裁では逆転敗訴で有罪となり,最高裁で有罪が確定しました。贈賄側の人間が「確かに金員をわたした」と供述し続けている限り,その供述者が(闇取引とはいえ)不起訴などの利益を受けている場合であっても,供述の信用性が減殺される望みは薄いことをこの事件はあらわしています。

 「司法取引」制度を推進する側は,虚偽の供述には懲役刑(5年以下)の罰則を設けているから簡単に虚偽の取引はなされないし,「司法取引」をする協議・合意には弁護人の立会いが不可欠とされていることから,虚偽の取引が無辜の人を巻き込む危険性は低いといいます。しかし,虚偽の取引に罰則があるということは,いったん虚偽の取引をしてしまった者が引きかえすことを,かえって困難にしてしまいかねません。弁護人の立会いが不可欠だといっても,それはあくまで取引をする側であって,取引の対象となる者が,取引されることを事前に知って弁護人に相談することなど到底不可能であり意味がないのです。

日本版「司法取引」に対してどう向き合うべきか

 このような危険性のある「司法取引」制度に,私たち法律家はどう向き合うべきなのでしょう。これは,「司法取引」をする,またはされた一般市民の方々にとっても,弁護士にどうアドバイスを受けたらいいのかを考えるうえで,重要なことといえるはずです。

 「司法取引」制度は,取調べ可視化制度の導入と引き替えに,新たな捜査手法として法務検察の肝いりで取り入れた制度です。法務検察としては,制度の運用が現実化すれば,まずは財政経済事犯のなかでも,比較的件数の多い組織的詐欺や貸金業法違反などの一般事件から“成功例”を出して,根付かせて行くことを考えているのかもしれません。テロ組織や暴力団組織の関連事件への運用では,多くの国民が賛意を示すこともあるでしょう。しかし,この制度の運用が成功すればするほど,将来的には民主団体への弾圧手段として“応用”される危険性が高まることも間違いありません。

 制度が運用され始めれば,自ら利益を受けるために取引に応じたいとする被疑者の弁護人となることも避けられない場面が出てくるでしょう。その反面,取引の対象となった被疑者・被告人の弁護人となることもあるでしょう。制度の危険性を知るならば,いずれの弁護人になったとしても,冤罪を生む可能性があることを常に念頭に置き,供述に偏重した捜査手法を批判することと同様,客観証拠を中心として,それとの対比で供述の信用性を検討する基本的な態度が,これまで以上に求められます。

 盗聴法の拡大,共謀罪の成立と,これまで止めてきた刑事弾圧立法が次々と成立している今日こそ,刑事司法に関わる弁護士の真価が問われる時代になってきたのかもしれません。

 

この記事は泉澤章弁護士が執筆しました。【関連:刑事事件施行から1年司法取引はどのように運用されているのか

投稿者: 東京合同法律事務所

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