トピックス

2018.08.02更新

1 「預託商法」業者の破綻

 2017年12月、大手「預託商法」業者であるジャパンライフ㈱が実質破たんし、2018年3月、破産開始決定がされた。報道等によれば、被害者は全国で約7000名、被害総額は約2400億円にのぼる。全国に弁護団が立ち上がり、被害救済活動が進められている。
「預託商法」については、古くは豊田商事事件、近年でも安愚楽牧場事件において、大規模な被害が生じている。

2 「預託商法」

「預託商法」は、形式的には、物を買って、これを事業者にレンタルする、物に関する契約の形をとる。
 しかし、実質は、投資リターンを得ようとする、投資契約に他ならない。契約者は、ⅰ事業者に資金を渡して、ⅱ事業者に物を買ってもらい、ⅲ事業者にその物のレンタル等の事業をしてもらい、ⅳ事業収益からリターンを得ることが、予定される。

3 「預託商法」の被害

 契約者は、事業者がまじめに仕事をしてくれることを前提に資金を委ねる。
 ところが、適当に資金を集めて消えてしまう業者、約束どおりに物を買わない業者、資金を流用する業者、契約者にうその報告を行う業者が、後を絶たない。長年働いた蓄えを失う人、老後の生活資金を失う人を、多く生み出すことになる。

4 現在の特定商品預託法による規制では不十分 

 現行の特定商品預託法では、投資者は、資金を出すときに、契約内容等が書かれた書面とともに重要な事項を告げられ、事業者が事業を始めた後は、求めれば業務や財産状況についての書類を見せてもらえる。また、消費者庁も行政処分権限を持っている。しかし、極めて不十分であり、現にジャパンライフ㈱の被害も防げなかった。

5 投資の実質を踏まえた実効ある規制が求められる

「預託商法」においても、いいかげんな事業者が資金集めをすることをしっかり防いでもらう必要があるし、事業者がきちんとまじめに仕事を続けてもらえるよう規制を整える必要がある。 日本弁護士連合会は、2018年7月12日付で、「いわゆる『預託商法』につき抜本的な法制度の見直しを求める意見書」※ を公表した。
 意見書は、①「預託商法」を投資取引の規制法である金融商品取引法により規制すること、及び、②現行の金融商品取引法を拡充し、事業者がきちんと仕事をすることなどの義務付け、自主規制団体によるモニタリングや行政による監督等を求める。投資者保護の観点から、重要な提言となっている。
 今後、関係機関において検討が進められ、早期にメリハリのある規制が実現されることが期待される。

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2018/opinion_180712.pdf

弁護士 坂勇一郎(日弁連消費者問題対策委員会の一員として意見書の議論に参加しました。)

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.07.31更新

8月4日と25日の土曜日午後1時から4時までの間、無料電話相談を実施いたします。
相続にまつわるあんな事やこんな事など、ちょっとした疑問をこの際聞いてみませんか?
相談時間は、お一人様20分程度を目安に、ご相談に応じます。
どうぞお気軽にご利用ください。

【電話番号】

03-5545-5175

※上記電話番号は8月4日および25日の期間中のみお掛けいただける臨時の電話回線となります。
※通話料はご負担下さい。
※混雑で電話が繋がりにくくなる場合があります。その場合は、しばらくしてからお掛け直し下さい。
※同じ内容で複数回のご利用はご遠慮下さい。

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.07.13更新

東京都港区にあります、東京合同法律事務所の、弁護士久保田明人です。当事務所が支援協力するみなと・9条の会では、戦争法廃止!みなと総がかり行動実行委員会と共催で、6月30日(土)に、港区にある田町交通ビルで、第34回集会「安倍9条改憲STOP!集会“戦前にはさせない”〜平和憲法を投げ捨てる『自衛隊明記』〜」を開催いたしました。130名の方にご参加いただきました。

 

集会では、自衛隊の実態を長年取材されてきた半田滋さん(東京新聞論説兼編集委員)に『憲法に自衛隊を書き込むとどうなるの?』と題した講演をしていただきました。

昨年5月に安倍首相が「憲法9条1項2項を残し、自衛隊を明記する」という憲法改正案を提起し、現在、この案に沿った具体的な条文案が自民党内で作られようとしています。安倍首相は、「自衛隊を憲法に明記しても、従来の解釈は変わらない」と再三述べて、「自衛隊明記」改憲によって平和憲法が崩されるのではないかという市民の不安をぬぐおうとしています。たしかに、現行の9条がそのまま残るのであれば、これまでの平和憲法の解釈・運用はそのまま活かされるはずだとも思ってしまいます。しかし、実際には、現行の9条を残しても自衛隊を明記することで、現行の9条は空文化し、平和憲法の解釈・運用は変えられてしまうことになります。ただ、なぜ、現行の9条を変えないのに自衛隊を明記するだけで従来の解釈・運用が変わることになるのかは、自衛隊の実態や憲法の解釈を理解していなければなかなかわかりづらいものです。

半田さんには、自衛隊を憲法に明記した場合に実際にどう変わるのかについて、自衛隊の実態を通してわかりやすくお話しいただきました。

 

また集会では、原爆で心も体も壊された女性たちを描いた舞台『その頰、熱線に焼かれ』を今夏開催する女性7人による演劇ユニット“On7(オンナナ)”の皆さんに、原爆の被害を描いた紙芝居の朗読をしていただきました。

今夏の公演につきましてもぜひご鑑賞ください。

公演の詳細につきましては以下の“On7”ホームページをご覧ください。

http://onnana.com/arc_5.php

 当事務所では、引き続きみなと・9条の会とともに平和憲法を守る取り組みをして行きます。

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.07.10更新

この間、ファーストサーバ(株)で発生した障害により、当事務所のメール送受信ができなくなるという障害が発生しておりました。

ファーストサーバ(株)によると現在復旧し経過観察中であるとのことですが、当事務所所員宛にメール送信されたりHPのメール申込フォームからお申し込みいただいた際に返信がなされていない場合には、念のため電話によるご連絡もいただけますようお願い申し上げます。

ファーストサーバ(株)からのお知らせ
https://www.firstserver.co.jp/news/2018/2018070901.html

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.07.06更新

「できることがあるのか?」

 当事務所で扱った事件についてご紹介します。
 債権者申立による破産手続き中、民事再生への変更が認められ、再生計画の認可に至った、という画期的かつ非常にまれなケースです。

 その会社(A社)は、貸金返還訴訟、仮差押え、会社分割無効訴訟を提起され、弁護士を依頼して防戦していたものの、債権者から破産まで申し立てられ、そこでも劣勢な状態。果たして今からできることがあるのか?と悩みましたが「どうせ破産なら先生方にお願いして納得して終えたい」という社長からのお言葉に一同奮い立ち、受任に至りました。

「旧経営陣の陰謀?」

 この一連の貸金返還請求や破産申立の背後には、この会社の元社長の影が色濃く存在していると思われました。本来A社は取引先のしっかりした利益率の高い会社ですが、旧経営陣時代の不透明な会計処理の結果、多額の負債にあえいでいました。旧経営陣から新経営陣へ交代がなされ、それらの負債を返済しながら会社を建て直していこうとしていた矢先、当の負債を作った元社長につながる債権者から破産を申し立てられたのです。

 この争いの本質は、不透明な会計処理のためにA社を追われた元社長が、何の反省もなく、自らの経営時代に負ったA社の巨額債務を根拠に、債権者を巻き込んで新経営陣に対し理不尽な破産をしかけてきたもの。
 これからA社を健全な会社にして行きたいという新経営陣の真面目で誠実な姿勢に感銘を受け、正義はこちらにある、という確信のもと、何とか会社を存続させ、この方々に取り戻したい、との思いで始まった本件ですが、A社の内外事情を知り尽くし資料も豊富な旧経営陣からの矢継ぎ早な攻撃に、苦しい闘いを余儀なくされました。

「万事休す?」

 我々は攻防を尽くしましたが、受任から2か月ほどで破産決定が出されてしまい、すぐに抗告。抗告審では、こちらの主張が相当程度認められ、元社長の主張する債務の成否や破産申立の意図につき問題が指摘されたものの、結論では破産を認めるものでした。最高裁まで争いましたが、結果は変わらず、破産手続きが進められることになりました。

 まさに万事休す。ただ、新経営陣も私たちも、このような理不尽な結果をこのままにしてはおけません。一か八か、破産手続きから民事再生手続きへの変更を申し立てたのです。
 民事再生手続きが開始されるには、債権者の過半数の了承を取り付けて再生計画が認可される見通しが必要です。そもそも大口債権者から破産を申し立てられ破産決定がなされている状態で、債権者の多数が民事再生に賛成することは考えられず、破産から民事再生に移行することは非常にまれです。しかも、本件では、破産申立の段階で元社長が関与する大口債権者と激しく対立していたことから、民事再生の開始決定を得ることはほぼ不可能に思われました。

「時機に適い人に恵まれる」

 しかし、破産決定後も新経営陣に共感いただいた多くの取引先とは取引が継続され、破産財団に利益を計上し続けた実績があり、民事再生による建て直しが十分に可能であると実証できていたことや、こちらに有利な認定を得た破産の抗告審の事実認定を最大限に活用し、旧経営陣の問題点や新経営陣の信頼性をアピールできる時間的余裕にも恵まれ、裁判所を始めとする関係諸機関にも、本件の本質を正しく理解いただいた結果、裁判所から管理型(管財人が会社を管理)民事再生手続きを開始する旨の決定を得ることができました。
 そして、管財人団のもと、最終的には議決権数の90パーセント以上が賛成するという圧倒的な大差で、破産決定から2年弱の時を経て、民事再生計画が認可されました。
 配当(弁済)実施後、再生手続が終結され、ついにA社は何の制約もない普通の会社に戻ることができました。破産決定が出されてから、実に2年の長い闘いでした。このようなケースは、案件を多数扱う東京地裁でも例がないとのことです。

 ここまでの道のりは、優勢と劣勢、攻撃と守備が目まぐるしく入れ替わるたいへんスリリングなものでした。何度ももうダメかと思いましたが、その都度、時機に適い人に恵まれ、良い方向を選択し続けて来た結果、大成功を収めたのだと思います。
 今、A社は新経営陣のもと、新たな一歩を踏み出すことになりました。たいへんな事件でしたが、結果として、旧経営陣の残した過去の負債を一気に清算し、分散していた株式も1つにまとまり、素晴らしい会社に生まれ変わりました。
 ここまで来られたのも、私どもと新経営陣が心を一つにして粘り強く闘い抜いたからと喜んでいます。この貴重な経験を活かし、今後も苦境に立つ多くの会社のお役に立ちたいと思います(担当弁護士は、加納、泉澤、鈴木、洪、上原、市橋の6名です。)。

弁護士 加納小百合

 【関連:企業法務に関するお悩み

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.06.25更新

 超高齢化社会を迎え、高齢者の方の財産管理が大きな問題になっています。

 以前の日本は家族が大人数で生活し、隣近所が顔見知りという状況でしたが、最近は高齢者がお一人でまたは夫婦だけで生活している場合が増え、財産管理に不安を感じる方が増えています。振り込め詐欺など高齢者を狙った詐欺事件も社会問題になっています。

 高齢になり判断能力が低下した場合は、家庭裁判所に後見申立てをすることになります。この制度は、判断能力が低下した方が取引の犠牲になって不利益を受けないようにするためのものです。

 判断能力が低い順に、成年後見(精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者)、保佐(能力が著しく不十分な者)、補助(能力が不十分な者)という制度がそれぞれ用意されています。それぞれの制度で後見人の権限は異なりますが、いずれの制度でも、おかしな契約をしてしまった場合に、後見人がその契約を取り消すことができます。家族が後見人になることもできますが、弁護士などの専門職の人を後見人につけるのがお勧めです。

 まだ判断能力は低下していないが今後に備えたいという場合は、高齢者の方とサポートをする人(家族や弁護士等)との間で任意後見契約を結びます。任意後見契約では、将来、判断能力が低下したら、契約を結んだ人が任意後見人として財産を管理します。

 最近では、任意後見契約とは別に見守り契約(ホームロイヤー契約)を結んで、判断能力が低下するまでの間も定期的に弁護士が日常の相談を受けるということも増えてきています。

 ご自身やご家族のことで将来に不安を感じましたら、まずはお気軽にご相談ください。一緒に解決方法を考えたいと思います。

弁護士 緒方蘭

ホームロイヤー(イメージ図)

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.06.06更新

2018年6月2日の毎日新聞一面に「賃金格差項目別に判断」と見出しが躍りました。

『正社員と非正規社員の待遇格差が、労働契約法が禁じる「不合理な格差」に当たるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、「不合理か否かの判断は賃金総額の比較のみではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきだ」との初判断を示した。そのうえで、契約社員による訴訟で5種類の手当の格差を不合理と認める一方、定年後の嘱託社員による訴訟では近く年金が支給される事情などから大半の請求を棄却した。』
『最高裁は不合理性の判断に当たり、労使交渉の経過や経営判断、定年後再雇用などの事情も考慮要素となるとの枠組みを示した。
 その上で、浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が6種類の手当の格差是正を求めた訴訟では、4種類の手当の格差を不合理と認定した2審・大阪高裁判決を支持。正社員に支給される皆勤手当も「出勤者を確保する必要性は非正規社員も変わらない」として、この点の審理だけを高裁に差し戻した。
 一方、横浜市の運送会社「長沢運輸」に定年後再雇用された嘱託社員3人が「賃金減額は不当」と訴えた訴訟でも、個別の賃金項目を検討。皆勤手当と同趣旨の精勤手当の格差を不合理とし、相当額の5万~9万円を3人に支払うよう会社に命じた。一方で、基本給や大半の手当の格差については、3人は退職金を受け取り、近く年金が支給されるなどを理由に不合理性を否定。精勤手当に連動する超勤手当の再計算の審理のみを東京高裁に差し戻した。いずれの判断も裁判官4人全員一致の意見。』【毎日新聞】

 雇用形態が変容し、非正規社員が労働者の約4割を占めているといわれているなかで、「同一労働同一賃金」が重視されつつある社会の状況に対応した判断であると思われます。労働条件の差が不合理か否かの判断は賃金総額の比較のみではなく、賃金項目を個別に考慮すべきだとする判断が示されており、今後の裁判・法律実務に影響を与えるものと思われますし、同じように手当に格差を設けている企業に対して見直しを迫るものとなるでしょう。(弁護士 上原公太)

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.24更新

5月22日、高度プロフェッショナル制度の導入に反対する集会が日比谷野外音楽堂で行われ、当事務所からも多くの所員が参加しました。野党国会議員、労働組合、過労死を考える家族の会、学者などそれぞれの立場から高プロ廃案・強行採決絶対反対の発言があり、当事務所の市橋耕太弁護士が集会のアピール案を読み上げました。

↑※市橋耕太弁護士の発言は1:04:30頃からです。

電通(東京都港区)などの過労死事件が社会問題となり、長時間労働を規制して働く人の命を守るための施策が求められていました。

しかし、政府与党が25日にも強行採決すると報じられている働き方改革一括法案には、労働基準法の規制を外して↓の①~③を認めてしまう高度プロフェッショナル制度が含まれています。

①24時間連続で働く(休憩無し)

②残業を月に200時間行う(※月80時間以上の残業をすると、過労死の危険が急激に高まると言われています)

③24日間、休み無しで働く

過労死を無くすのではなく、無制限に働かせることでむしろ過労死を促進する法律を政府与党はつくろうとしています。

働く人の命を危険にさらす法律を作ろうとする動きに、市橋耕太弁護士はじめ当事務所所員も反対しています。

 

リンク:高度プロフェッショナル制度についてはこちらの記事もご参照下さい。

https://www.tokyo-godo.com/blog/2018/05/post-34-601231.html

リンク:集会を主催した日本労働弁護団HPです。

http://roudou-bengodan.org/topics/7120/

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.21更新

過労死のイメージイラスト

弁護士の市橋耕太です。

現在、国会では「働き方改革」関連法案の審議が行われていますが、その中に「高度プロフェッショナル制度」というとんでもない内容が含まれているのをご存知でしょうか?

例えば、次のような働き方が許されるのか、考えてみてください。

①24時間連続で働く(休憩無し)

②残業を月に200時間行う(※月80時間以上の残業をすると、過労死の危険が急激に高まると言われています)

③24日間、休み無しで働く

こんなこと許されるはず(許されて良いはず)ないだろ!というのが正常な反応だと思います。
しかし、高度プロフェッショナル制度の下では、これらはいずれも違法ではありません。
さらに極論すると、「24時間勤務を48日間連続(24×48=1152時間連続)で行わせる」ことも可能です。
・・・おそろしいですよね。間違いなく過労死してしまいますね。

高度プロフェッショナル制度とは、対象となる労働者について労働基準法が定める労働時間規制(「労働時間は原則1日8時間・1週40時間」とか「週に1日は休日を与えなければならない」など)を適用除外する(法律による保護から放り出す)という制度です。
一定の「健康確保措置」なるものが義務づけられますが、その下でも先ほどの「24時間×48日間勤務」は許されるのです。
これで「健康確保」できるでしょうか・・・。

法案では、「高度の専門的知識等を必要とする」などといった要件で対象業務を絞り、およそ1000万円以上という年収要件を定めて、対象労働者を限定するとしています。
しかし、対象業務は法律ではなく省令(国会での議論なしで定められる)で決めるものとされています。
また、年収要件についても将来的に引き下げられることは間違いありません。現に、塩崎前厚労大臣は、「小さく産んで大きく育てる」という本音をこぼしていますし、経団連は「年収400万円まで要件を下げるべきだ」との意見を出しています。
かつては原則禁止だった労働者派遣も、少しずつ適用対象が広げられて、今では原則OKになってしまっていますよね。
こうしたことからも、決して「お金持ちのエリートの制度」ではなくて、全労働者に影響のある法案なのです。

こんなおそろしい法案が、今週中にも衆議院で強行採決されると報じられています。
しかし、その問題点が十分に議論されないまま、上記のような間違いなく過労死してしまうような働き方を防止する措置もとられずに採決するなど、絶対に許してはなりません。

皆さまにおいても、高度プロフェッショナル制度の危険性を広めて、反対の声を大きくしていただければと思います!
私の所属している日本労働弁護団では、明日5月22日に日比谷野外音楽堂で大きな集会を行います。普段こういった集会に参加したことがないという方でも、これ以上過労死を増やしたくない!という方は、ぜひご参加ください。
詳細は以下からご覧ください。

日本労働弁護団http://roudou-bengodan.org/topics/7037/

 20180522日比谷野音集会

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2018.05.17更新

対象者を労働基準法の労働時間規制から外し、長時間労働を助長する危険のある高度プロフェッショナル制度を含めた「働き方改革」一括法案が週明けにも強行採決されようとしています。

全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議、日本労働弁護団の共催で、法案の強行採決に反対する緊急記者会見と緊急院内集会を行いました。

院内集会と記者会見の様子は日本労働弁護団のHPよりご覧いただけます。

http://roudou-bengodan.org/topics/7008/

 

日本労働弁護団には当事務所の市橋耕太弁護士が参加しています。

投稿者: 東京合同法律事務所

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