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2018.10.10更新

 2018年は、日本体操協会のパワハラ問題、日大アメフト部の悪質タックル、日本ボクシング連盟の前会長の不正疑惑などスポーツ業界の不祥事が続きました。
 幼いころからスポーツに携わってきた私からすれば、スポーツ業界の古い体質に端を発する問題が、ようやく顕在化し、社会的に認知され始めてきたと感じているところであります。

 さて、そんなスポーツ業界に関する判例(最判平成18年3月13日/李刊教育法149号50頁)をご紹介したいと思います。
 高校サッカー部に所属していた生徒Aが、課外の部活活動としてのサッカーの試合中に落雷により負傷し、引率者兼監督の教諭に落雷事故発生の危険が迫っていることを予見すべき注意義務があるとされた事例です。

 当日の午後3時ごろには、上空に暗雲が立ち込めて暗くなり、ラインの確認が困難なほどの豪雨が降り続き、雷注意報が発令されていました。落雷直前には、雨がやみ、上空の大部分が明るくなりつつあったが、試合会場の南西方向には黒く固まった暗雲が立ち込め、雷鳴が聞こえ、雲の間で放電が起きるのが目撃されていました。
 そんな中、生徒Aが所属するサッカー部の試合が開始され、試合開始5分ころ、生徒Aに落雷があり、生徒Aは、視力障害、両下肢機能の全廃、両上肢機能の著しい障害等の後遺障害が残ってしまいました。
 なお、当時の文献には、運動場にいて雷鳴が聞こえるときには、遠くにいても直ちに屋内に避難すべきであるとの趣旨の記載が多く存在していました。
 このような事実関係のもとで、原審は、社会通念上、遠雷が聞こえていることなどから直ちに一切の社会的な活動を中止又は中断すべきことが当然に要請されているとまではいえないなどとして、教諭の責任を否定しました。
 これに対し、最高裁判決は、同校サッカー部の引率者兼監督の教諭には落雷事故発生の危険が迫っていることを予見することが可能で、その注意義務を怠ったと判示しました。

 私は幼いころからサッカーをしてきましたが、サッカーは豪雨の中でも試合を中断することが少ない競技です。しかし、私の経験上、雷鳴が聞こえる状況下では、試合及び練習ともに中断するよう徹底されていました。
 本件が天災と位置づけられる落雷事故であることや課外のクラブ活動中の事故という難しい問題ではあったものの、上記のような私の経験を前提にすると、原審は「社会通念」からずれる無理のあった判断だったと言わざるを得ないと思います。
 一方、最高裁の判断は、事実関係や文献上の記載などを素直に評価した常識的な判断であったかと思います。
 なお、本判決は、高校の課外部活活動中の事故を前提としたものですので、成人が任意に参加する場合とは異なりますので、ご注意ください。

「スポーツの秋」と言われますが、秋の空は移り変わりが激しいことで知られています。野外でスポーツをされる際には、天候に十分お気をつけください。

弁護士 福井俊之

【関連:学校事故などに関するお悩み

投稿者: 東京合同法律事務所

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