新型コロナウイルスにより売上げが減少した飲食店で、労働契約上の合意、就業規則の変更もなく、使用者が一方的に賃金を3割近く減額したケースについて、相談を受けました。
賃金を減額するには、労働契約の変更をするか、就業規則の不利益変更の要件を充たす必要があります。就業規則の不利益変更には、労働者との間で変更を合意するか(労働契約法9条)、使用者が変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであることが必要です(労働契約法10条)。
このケースでは、労働契約上の合意がなく、就業規則の不利益変更の手続も踏んでいませんでした。減額もかなり大幅ですので、争うことができる可能性が高いと回答しました。
使用者から一方的に賃金を下げると言われた場合は、受け入れたりせずに、まずは弁護士にご相談ください。
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