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2018.05.10更新

「身に覚えのない料金を請求するハガキやメールが届いた」

「支払わないと訴訟手続きを開始するとあるが、大丈夫なのか」

 近年、全国の消費生活センターに寄せられる架空請求の相談が急増しています。2016年は8万件だった相談数が2017年には18万件と倍増し、実在の大手通販サイトをかたるものやスマホのアプリやサイト利用料として請求されるものなど手口は多様で巧妙になっています。

①「アプリの未納料金があり、1週間以内に連絡しないと裁判を起こす」というショートメッセージがスマホに届き、連絡をとると5万円のサイト利用料を請求された。

②大手通販サイトの担当者を騙る者から未払い料金請求のショートメッセージが届き、返済はコンビニのプリペイドカードを買ってシリアル番号を教えるよう指示された。

③一度支払った後、別の事業者を騙る者からも請求があり今なら安くすむなどと言われ支払ってしまった。

④アップルやSNSアプリのアカウントの管理会社を騙る者から、アカウントに問題があるというURLリンク付きのショートメッセージが届き、技術的なサービス料として料金を請求された。

 ここに挙げたのはあくまで一例ですが、身の回りのあらゆる事を架空請求の手口として利用しようとしています。振り込み方法もATMとは限らず、プリペイドカードのシリアル番号や現金の手渡しなど多様です。裁判所など公的機関や弁護士の名を騙るケースもあります。

しんぶん赤旗「くらしの相談室」コーナーに泉澤章弁護士のアドバイスが掲載されました。

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 法務省や裁判所などと記されていると、普通ビクッとするでしょう。そこがだます側のねらい目です。
 しかし、公的な重要文書が、電子メールやショートメール、はがき1枚で送られてくることは、まずありません。
 また、「本日ご連絡なき場合は法的手続に移行する」とあったり、「取り下げの最終期日○月○日」など、たった数日後の期日を記していたりしますが、これは相手を慌てさせる詐欺の常とう手段です。公的機関がそんな短時間に返事を求めることはありません。
 「プライバシー保護のため、必ずご本人様からご連絡頂きます様」などという書き方で、周囲に相談させにくくさせるのも、ありがちな手口です。
 こうしたメールが来ても対応しないこと。また、はがきにある電話番号には絶対電話せず、メールのURLリンクは絶対クリックせず、全国の消費生活センターや知り合いの弁護士など確かなところに相談しましょう。うっかり電話してお金を請求されたり、プリペイドカードを買えと言われても、応じる必要はありません。

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 もしも本当に支払いが滞るなどしており、裁判所から正式な訴状や督促状が届いたり、債権者側の弁護士から通知がきたら、まずは弁護士にご相談下さい。

 万一、詐欺でお金をだまし取られてしまった場合、詐欺師が逮捕され有罪が確定した後、賠償請求の民事裁判の判決に基づいてだまし取られたお金を回収することになります。賠償命令を無視して詐欺師が支払いに応じない場合には強制執行で債権を回収することになります。しかし、回収が長期間に渡ることや、被害の全額を回収することが難しいケースもあり得ます。

「対応しない、電話しない」ことを原則にまずは確かなところに相談し、架空請求の被害に合わないよう、どうかご注意下さい。

 

【関連:泉澤章弁護士消費者トラブルに関するお悩み

投稿者: 東京合同法律事務所

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