安倍前首相の後援会が「桜を見る会」前夜祭で地元有権者の飲食費を一部負担した公選法違反(寄付の禁止)などの事件で、東京第一検察審査会が不起訴不当と議決した事が7月31日付け新聞各社の朝刊一面で大きく報道されました。
議決では、秘書や安倍氏本人ら関係者らだけの供述だけで不起訴とした東京地検特捜部の処分について一部不当であるとし、メールなど客観的な資料のもとに前首相の犯意の有無を認定すべきだと指摘した上で、「『秘書がやったこと』と感知しない姿勢は国民感情として納得できない。きちんと説明責任を果たすべきだ」と付言がつくなど一般常識に沿って踏み込んだ内容となっています。
検察審査会に審査を申し立てた「『桜を見る会』を追求する法律家の会」の中心メンバーとして取り組む当事務所の泉澤章弁護士のコメントした「どう考えても(公選法の)寄付行為だ。特に安倍氏の寄付行為について不起訴不当としたことは重い」「行政の私物化に対する国民の批判を受け止めた」「審査会は最大限の判断をしてくれた。検察は基本に立ち返って操作を尽くすべき」など掲載されました。
皆さま方におかれましてもどうか引き続きご注視頂き、泉澤弁護士や「『桜を見る会』を追求する法律家の会」の1000人以上の司法関係者と一緒に声をあげて頂ければと存じます。
【過去の関連トピックス】「桜を見る会」前夜祭問題・その後(https://www.tokyo-godo.com/blog/2021/04/post-270-771982.html)