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2021.08.03更新

弁護士 泉澤章

 私たち「『桜を見る会』を追及する法律家の会」は、昨年2月、当時現役首相であった安倍晋三氏がその在任中、公的行事である「桜を見る会」に自らの後援会会員を大量に招き、さらには前夜祭と称して都内高級ホテルで豪華な夕食会を催し、その費用の一部を補填していた問題について、「現役首相の違法行為は許せない!」と立ち上がった法律家有志で発足しました。そして、昨年5月、1000名に近い法律家が告発人となり、安倍晋三首相(当時)や後援会役員を、公職選挙法違反(寄附行為)と政治資金規正法違反(不記載罪)で告発しました。昨年12月、東京地検は、高まる世論を背景として、私たちの告発をもとに、安倍晋三氏の秘書のひとりを、政治資金収支報告書に夕食会の補填費用を記載しなかった政治資金規正法違反(不記載罪)で略式起訴しましたが、安倍晋三氏については、公職選挙法違反、政治資金規正法違反のいずれについても「不起訴」としたのです。
 私たちは、「この問題の本質は、安倍氏が政治を私物化し、自らの後援会会員に対して利益を与えたところにある。検察は、公選法違反についてこそきちんと捜査すべきである」と言い続けてきましたが、検察捜査がそこまで及ぶことはありませんでした。
 そこで私たちは、今年の2月、検察の安倍晋三氏らに対する不起訴は不当であり、起訴すべきであるとして、検察審査会に審査を申立てました。申立から半年ほどが過ぎ、どのような結果が出るかやきもきしていましたが、7月30日に私たちに告げられた議決は、安倍晋三氏らに対する不起訴は不当であるというものでした。もちろん、私たちとしては起訴相当となるべきだとは思っていましたが、今回の議決は、私たちが最も求めてきた寄附行為にあたるか否かの点について、検察捜査をもっと尽くすべきであるとし、さらに最後の付言では、「政治家はもとより総理大臣であった者が、秘書がやったことだと言って関知しないという姿勢は国民感情として納得できない。国民の代表者である自覚を持ち、清廉潔白な政治活動を行い、疑義が生じた際には、きちんと説明責任を果たすべきである」と、まさに私たちがこれまで述べてきたことを正面から受け止めた判断を示しています。
 この議決を受けて、検察が寄附行為の成否についても捜査を尽くすかどうか、現時点ではわかりません。しかし、もし検察がこのまま捜査を尽くすことなくもう一度不起訴と判断するならば、法の支配に対する国民の信頼を回復することなど到底不可能というべきです。
 「桜を見る会」をめぐる問題は、この国における法の支配や民主主義がきちんと機能しているかどうかを判断する試金石です。そして、検察が今後どのような結論を出そうとも、最後に審判を出すのは、法の支配と民主主義を支えている私たち国民の声だと思います。政治の私物化を許さず、そのような行為をした政治家を二度と国政を担わせないための選択が、今こそ求められているのではないでしょうか。

【関連記事】安倍前首相の不起訴不当が新聞一面で大きく報道されました【桜を見る会】(https://www.tokyo-godo.com/blog/2021/08/post-321-783352.html)

投稿者: 東京合同法律事務所

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