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2020.01.21更新

  ◆財産と事業を次世代に引き継ぐための◆

  相続 と 事業承継 セミナー

 相続のご不安や、営んでいる事業をスムーズに引き継げるかといったご不安にお悩みではないでしょうか。財産や事業を次世代へ引き継ぐため、この機会に相続や事業承継について一緒に考えてみませんか?

☆2020年2月22日(土)

  ・セミナー 13:00~  相談会 14:00~

  ・講  師 弁護士 松島暁 、弁護士 山﨑大志

   ・参 加 費 セミナーと相談会 どちらも無料です。

  ・会  場 当事務所9階905号室

  ・定  員 20名(要予約 お申し込み順となります。)

☆お申し込みはお電話・メール・FAXにてお申し込み下さい。

  ・TEL:03-3586-3651

  ・メール:info@tokyo-godo.com

  ・FAX:03-3505-3976(↓のFAX申込書をご利用下さい。)

 相続と事業承継セミナー

FAX申込書

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.01.21更新

○契約解除や明渡を求められている・・・

○地代や家賃の増額(減額)を求められた・・・

○マンション管理に問題があるようだ・・・

○購入した不動産に欠陥が見つかった・・・

などのほか、ご自宅やマンションなど皆さまのお住まいに関するお悩みに無料でご相談に応じさせていただきます。

☆第1回目 2月8日(土)、13:00~16:00

☆第2回目 2月13日(木)、16:00~18:30

↓電話番号までどうぞお気軽にお問い合わせ&お申し込み下さい。

TEL:03-3586-3651

申込〆切2月2日です。相談時間は約30分ほどご予定下さい。

住まいの無料法律相談会

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.01.16更新

 建物を借りている場合、賃貸物件を修繕する義務があるのは大家(賃貸人)です(民法606条1項)。もっとも、借主(賃借人)が大家に修繕を請求しても応じてもらえないという事例があります。夏場に備え付きのエアコンが故障してしまったような場合、修繕は死活問題となります。そうすると、借主の方で修繕してその費用を大家に請求する、という方法が考えられます。
 ところが、現行の民法では、こういった場合に借主が修繕できることを明確に規定した条項がありませんでした。そのため借主の方は大家の承諾なしに修繕をすることに躊躇せざるを得ない状況がありました。

 そこで2020年4月1日施行の改正民法では、借地権の修繕権が明確に規定されました。具体的には、借主は、次の2つの場合に修繕をすることができます。

①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき

②急迫の事情があるとき(以上民法607条の2)

 雨漏りや、夏場のエアコンの故障などは②急迫の事情があるときに該当すると思います。したがって、この場合、借主は大家の承諾なくとも修繕をすることが可能であり、修繕費用を大家に請求するということが可能となります。

弁護士 瀬川宏貴

 

【関連:瀬川弁護士はこちらの記事も執筆しています】→相続法が改正されました

投稿者: 東京合同法律事務所

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