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2021.06.25更新

交通事故被害に遭った場合、まず、警察に連絡する必要があります。人が怪我をしていた場合はもちろん、物損にとどまった場合でも連絡しましょう。
また、加入している任意保険会社にも交通事故に遭ったことを報告する必要があります。

交通事故によって受傷した場合は、その後、治療を終えたり、症状の改善が期待できない状態になると交通事故による損害が確定することになりますので、本格的に損害賠償請求交渉を開始することになります。
治療をしても症状が残存している場合には、後遺障害に該当するかどうかの認定手続きを受け、後遺障害に該当するとされると、認定された等級に応じて、後遺障害に関する損害(逸失利益、慰謝料等)の賠償も併せて請求していくことになります。

相手方(加害者)の保険会社の担当者から示談の提案がなされることがありますが、保険会社の内部の基準に従った内容で提案されると思われます。法的に適切な内容の示談案になっているかも含め、予め(治療中のうちに相談されることが望ましいです。)弁護士に相談されるとよいでしょう。弁護士は過去の裁判例や裁判基準などに照らして、もし裁判であれば認められる可能性のある賠償額などを推定し、保険会社から提案された示談案が法的に妥当なものかなども含め、総体的な助言をすることができます。その上で、裁判基準と比較して、低いレベルの内容であった場合などは、裁判基準での損害賠償請求交渉等を依頼することができます。

休業損害や後遺障害の問題、事故態様(過失相殺割合)の問題、賠償額の妥当性の問題などでお困りの方は、お気軽にご連絡をいただければと思います。
必要に応じて交通事故鑑定人と連携しての対応等も可能ですので、ご希望の方はご相談ください。

弁護士 上原 公太

投稿者: 東京合同法律事務所

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