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2021.06.11更新

 昨年の新型コロナウイルスによる一斉休校、緊急事態宣言以降、家庭内暴力(以下「DV」といいます。)が増えていると言われています。
 内閣府の調査では、2020年度のDVの相談件数は19万30件で、前年度の1.6倍に増加したと言われています。

 実際に私のところに来る夫婦間の暴力に関する相談も、緊急事態宣言の時期に自宅にいて夫婦で口論になって暴力に発展したというものや、10万円の特別給付金をめぐって夫婦間の暴力事件になったというものなど、大なり小なりコロナウイルスが関係しているものが多い印象です。

 正当防衛にあたる場合は別ですが、どんな理由であれ、暴力は許されない行為です。しかし、DVを証明するには、証拠が必要になります。

 DVの被害を受けたら、まず、警察を呼ぶことをお勧めします。警察に相談をして、記録に残しておくことが大切です。
 また、DVによって怪我をしたら医療機関を受診し、診断書をもらっておきましょう。診断書には誰にどんな方法で暴力を振るわれたかを書いてもらいましょう。
 さらに、できれば、録音または録画をして、暴力をふるわれた時の状況ややり取りを記録しておきましょう。写真は音声や動きがわからないため、あまり有効ではありませんが、ないよりはマシです。
 とてもつらい作業ですが、記憶が残っているうちに、当時の状況ややり取りをメモして残しておくと後で便利です。直後にラインで誰かに報告している内容でも証拠になる場合があります。

 もしお子さんなど家族の誰かの前でDVをした場合は、家族に対する面前DVにもなります。目撃した家族がどんな反応だったのか記録しておくべきです。

 DV加害者と会うのがつらい場合は、DV保護命令を申立て、接近禁止命令などを出してもらうことが考えられます。
 また、離婚したい場合は慰謝料請求の根拠になります。
 ご自身の被害や手続について知りたい方はぜひ一度ご相談下さい。

 また、お一人で悩んでいてつらい方は、全国共通のDV相談窓口(内閣府)よりそいホットライン 0120-279-889 (つなぐはやく)にご連絡することをお勧めします。

 暴力や抑圧のない社会にしていくために、私たちもお手伝いできればと思います。
 どんな小さなことでも気兼ねなく当事務所にご相談ください。

弁護士 緒方蘭

投稿者: 東京合同法律事務所

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