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2019.07.24更新

 遺言書の内容どおりに、スムーズに遺産を分けてもらいたいとお考えの場合には、遺言書で「遺言執行者」を指定されるとよいでしょう。

遺言執行者とは?
 遺言執行者とは、簡単にいうと遺言の内容を実現するために必要な手続ができる人です。
 遺言の内容を実現するには不動産の名義変更や預貯金の解約といった手続を行うことになりますが、遺言執行者は単独で手続を行うことができます。
 遺言執行者がいる場合には、たとえ相続人のなかに手続への協力を拒否する方がいたとしても、手続を進めることができます。
 ですが、遺言執行者がいない場合には、相続人の一人でも、遺言の内容が意にそぐわないと主張して手続に協力しない場合には、手続を進めることが難しくなります。

 遺言執行者は遺言で指定することができます。
 遺言執行者に弁護士を指定した上で、あわせて遺言の保管も依頼し、ご自身が亡くなった時には遺言執行者に連絡がいくようにしておくと、相続手続がスムーズに進むでしょう。

投稿者: 東京合同法律事務所

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