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2019.07.24更新

 遺言でもめるケースは大きく分けて2パターンが考えられます。
 遺言が無効ではないかと争われる(遺言の効力の問題)ケースと、相続人が遺言の内容に不満があるケースです。

遺言の効力でもめないためには
 自筆遺言証書は全文を自筆で書きますが、死後、「本人の筆跡なのか」が問題になることがあります。
 公正証書遺言は、公証人が、本人であることを確認した上で作成するので、そのような問題は起こりません。

 また、認知症などを患っていた場合、「自筆証書遺言に書かれている日付の日に、遺言を書けるような状態だったのかどうか」が問題になることもあります。
公正証書遺言は、公証人が本人の意向を直接確認して作成しますし、証人もいるため、そのような問題が起こる可能性は低いといえます。

 ですから、ご自身の死後に親族間でもめないで欲しいとお考えの場合には、公正証書遺言を作成されるのがよいでしょう。

遺言の内容でもめないためには
 相続人には、最低限主張できる権利があり、これを「遺留分」といいます。(遺留分の詳細は、別項をご参照ください)。遺言で「遺留分」以下の遺産しか相続できない相続人は、遺留分に不足している分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。遺留分を考えずに遺言を作成した場合には、死後、遺留分をめぐって紛争がおきる可能性が高いと思われますので、遺留分を考慮した遺言書を作成されるとよいでしょう。
 また、生前に特定の方に贈与をしていた場合には、遺言があったとしても、贈与をどのように取り扱うか、でもめるケースもあります。この場合も、遺言書のなかで、生前にした贈与をどのように取り扱って欲しいか、を明確にしておくとよいでしょう。

 公正証書遺言を作る場合でも、遺言の内容はご自身で考える必要があります。
 ご自身の死後にもめないようにしたいとお考えの場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

投稿者: 東京合同法律事務所

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