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2018.09.10更新

市橋耕太弁護士のコメントが弁護士ドットコムで紹介されました。

弁護士ドットコム:「教員に「変形労働時間制」は現状追認だ 「給特法」見直しなくして働き方改革なし」https://www.bengo4.com/c_5/n_8490/

学校の先生方の長時間労働が以前から問題になっています。

昭和46年に制定された給特法※1 の規定により、①生徒の実習、②学校行事、③職員会議、④非常災害等、の4項目以外には時間外労働を命じることができないことになっているのですが、ここには部活動や授業の準備などが含まれていません。残業代を支払わない代わりに給料月額の4%に相当する「教職調整額」を支給するという規定により、部活動の指導や教材作成にいくら時間を割いても残業代は支払われず、長時間労働の原因となっています。

文科省は、「働き方改革」として繁忙期には1日の労働時間を8時間に縛られずに決めて良いとする変形労働時間制を教員にも導入しようしています。1年中、長時間労働が生じている学校現場の実態に対して「繁忙期なのだから1日10時間働かせても良いのだ」と現状を追認するもので、過労死の危険さえあるものです。

真に教員の長時間労働を是正するには、労働時間を抑制し管理するインセンティブを失わせている給特法について正面から議論し、また、一人ひとりの教員の業務の総量を減らす方法を検討すべきです。

 

※1:法律の正式名称は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」といいます。

投稿者: 東京合同法律事務所

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