トピックス

2020.07.21更新

◆7月14日から、「家賃支援給付金」の申請受付が始まりました。

 この「家賃支援給付金」は、資本金10億円未満の法人(医療法人など会社以外の法人も含まれます)・個人事業主(フリーランスを含みます)等を対象に支給されます。
①2020年5月~12月のいずれか1か月の売上が、2019年同月に比べ50%以上減少した場合、または、
②2020年5月~12月の間の連続する3か月間の売上合計が、2019年同期に比べ30%以上減少した場合、に支給されます。
支給額は、法人が最大600万円、個人事業主は最大300万円です。
電子申請のほか、申請サポート会場でも申請が可能です。中小企業庁HP「家賃支援給付金」で詳細をご覧になることができます。
【中小企業庁】家賃支援給付金https://yachin-shien.go.jp/

<家賃の減免を受けていた場合などでも、特例があり得ます>

 賃貸人が、新型コロナウィルスに関連して収入が減少した賃借人(テナント)に対して賃料支払いの免除や猶予をした場合、一定の要件を満たせば、減額した部分について税務上の損金として計上することができ、収入の減少として取り扱われる、などの取り扱いは今年の4月から行われていました。
 そのため、賃借人(テナント)が、賃料の支払い免除や猶予を受けていることもあると思います。
 このように賃借人(テナント)が賃料の支払い免除や猶予を受けている場合や、賃料の支払いを滞納している場合でも、賃借人(テナント)が、①「家賃支援給付金」の申請日直前1か月以内に一月分の家賃を支払っており、②支払いの免除等を確認するために必要な書類を提出して特例として認められた場合には、給付金の支給を受けることができます。

 そのほかにも、例外が認められる場合がありますので、是非、中小企業庁HPにて詳細をご確認ください。

弁護士 洪美絵

 

【緊急】コロナ関連無料相談会を実施しています。
⇒今般の新型コロナウィルスの感染拡大により発生している、解雇事案など労働問題、離婚、面会交流など家庭の問題、中小企業・個人事業主様の経営・人事にまつわる問題(労務の問題、債務の問題、賃料の問題、各種助成金申請のサポートも含みます)などコロナに関連した問題について、緊急無料相談会を実施しています。

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.07.06更新

弁護士 樋谷賢一

1 『コロナウィルス感染を避けるため「夜の街」に行くな』という業務命令は有効か?

 新型コロナウィルスの脅威が伝えられる中、会社が従業員の休日の過ごし方やエチケットを強制しようとしているとの報道がなされています。
 しかし、会社内にコロナウィルスを持ち込まないようにするという理由で、会社が従業員に対して、休日の過ごし方や手洗い等のエチケットについて命令することは許されるのでしょうか。また、命令に違反したことを理由に、懲戒を行うことはできるのでしょうか。

(1) 業務命令に反して「夜の街」に行った社員を懲戒できるか。
 一般的に、会社の就業規則には懲戒の規定があります。多くの会社では、「業務命令に違反した」場合や「社会的に著しく不適切な行為(※刑事犯罪など)を行った」場合などを懲戒の対象にしていると思います。
 コロナウィルス感染拡大の原因の一つとして指摘されている「夜の街」ですが、もし、就業時間内に仕事をさぼって「夜の街」で遊んでいた場合は、当然懲戒の対象になるでしょう。
 しかし、一般的に、就業時間外は業務命令に服する義務がないため、もし就業時間外に「夜の街」に行ったとしても、そもそも業務命令に反したといえないでしょう。したがって、就業時間外に「夜の街」に行ったことを理由に懲戒した場合、その懲戒は無効であると考えられます。

(2)コロナウィルスに感染した社員が「夜の街」に行っていたことが判明した場合、懲戒できるか。
 コロナウィルスの感染経路は「夜の街」に限ったことではなく、通勤電車や会社のオフィスなど、どこでも起こり得ます。
 そのため、社員が「夜の街」に行ったことによってコロナウィルスに感染したことの証明が困難であり、基本的に懲戒はできないと考えられます。
 したがって、当該社員が社内にコロナウィルス感染を持ち込む強い悪意を持って、集団感染が発生している場所に敢えて意図的に行く、などという極めて特殊な事情でもない限り、懲戒解雇はできないでしょう。

(3)手洗い等のエチケットに関する業務命令は有効か。
 会社は、職場の環境などについて、安全配慮義務を負っています。したがって、コロナウィルス感染対策としてエチケットの徹底を命令することは有効であると考えられます。もっとも、懲戒にあたっては、処分の相当性も求められることから、命令に違反したことを理由に直ちに懲戒を行うことができるとは限りません。

2 医療従事者への差別的発言

 病院勤務の医療従事者が、「コロナウィルスがうつるから出歩くな」などの心ない言葉をぶつけられた、タクシーに乗車を断られた、保育園に子どもの受け入れを拒否されたなどの報道がされています。私たちの社会のために危険を伴う最前線で働いてくれている方々に対して、感謝と労いでなく職業差別的な言動がなされたことに心を痛めています。
 医療従事者に対して、「コロナウィルスがうつるからで歩くな」などと発言した場合、どのような法的問題があるのでしょうか。
 日常生活を営む権利を否定する「出歩くな」などといった発言をした場合、その趣旨や経緯にもよりますが、民法上の不法行為にあたり、損害賠償責任を問われる可能性があります。したがって、そのような発言は慎むべきでしょう。もっとも、医療現場で働いている方々の方が、自分よりもさらにコロナウィルスの恐怖を感じているかもしれないと想像してみたなら、そもそもこの様な発言はできないのではないでしょうか。
 誰しもがコロナウィルス罹患や経済的な不安を感じる中で、他の人に対して寛容になれないのは無理の無いことかもしれません。しかしながら、このような未曽有の危機のときこそ、他者を思いやり尊重することが大切だと思います。

 

【弁護士紹介】弁護士 樋谷賢一

【関連】新型コロナウィルスに伴う労働問題→こちら

【関連】当事務所から皆さまへの連帯メッセージ→こちら

投稿者: 東京合同法律事務所

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