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2023.02.13更新

 当事務所の泉澤章弁護士のコメントがしんぶん赤旗の特集『消費者トラブル最新情報』に掲載されました。
 民法改正により、2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。2022年の4~10月期に18・19歳の方から国民生活センターに寄せられた相談は259件も増えたそうです。
 相談の内容で最も多いのは脱毛エステに関するもので、泉澤弁護士はコメントで「クーリングオフは一定期間であれば無条件で申込の撤回や契約の解除ができる制度ですが、エステの場合は8日間。利用しやすい制度とは言えません。」「とにかく、勧誘されたその場で契約するのは絶対にやめましょう!」と呼びかけています。
 脱毛エステに限らず、出会い系アプリやコンサートチケット転売、「簡単に儲かる」副業など、消費者トラブルには数多くのケースがあります。不安に思ったら早めに消費生活センターや弁護士にご相談下さい。

【リンク】消費者ホットライン:188 または03-3446-1623(平日バックアップ相談)

消費者トラブル

投稿者: 東京合同法律事務所

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