トピックス

2021.06.25更新

交通事故被害に遭った場合、まず、警察に連絡する必要があります。人が怪我をしていた場合はもちろん、物損にとどまった場合でも連絡しましょう。
また、加入している任意保険会社にも交通事故に遭ったことを報告する必要があります。

交通事故によって受傷した場合は、その後、治療を終えたり、症状の改善が期待できない状態になると交通事故による損害が確定することになりますので、本格的に損害賠償請求交渉を開始することになります。
治療をしても症状が残存している場合には、後遺障害に該当するかどうかの認定手続きを受け、後遺障害に該当するとされると、認定された等級に応じて、後遺障害に関する損害(逸失利益、慰謝料等)の賠償も併せて請求していくことになります。

相手方(加害者)の保険会社の担当者から示談の提案がなされることがありますが、保険会社の内部の基準に従った内容で提案されると思われます。法的に適切な内容の示談案になっているかも含め、予め(治療中のうちに相談されることが望ましいです。)弁護士に相談されるとよいでしょう。弁護士は過去の裁判例や裁判基準などに照らして、もし裁判であれば認められる可能性のある賠償額などを推定し、保険会社から提案された示談案が法的に妥当なものかなども含め、総体的な助言をすることができます。その上で、裁判基準と比較して、低いレベルの内容であった場合などは、裁判基準での損害賠償請求交渉等を依頼することができます。

休業損害や後遺障害の問題、事故態様(過失相殺割合)の問題、賠償額の妥当性の問題などでお困りの方は、お気軽にご連絡をいただければと思います。
必要に応じて交通事故鑑定人と連携しての対応等も可能ですので、ご希望の方はご相談ください。

弁護士 上原 公太

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.06.11更新

 昨年の新型コロナウイルスによる一斉休校、緊急事態宣言以降、家庭内暴力(以下「DV」といいます。)が増えていると言われています。
 内閣府の調査では、2020年度のDVの相談件数は19万30件で、前年度の1.6倍に増加したと言われています。

 実際に私のところに来る夫婦間の暴力に関する相談も、緊急事態宣言の時期に自宅にいて夫婦で口論になって暴力に発展したというものや、10万円の特別給付金をめぐって夫婦間の暴力事件になったというものなど、大なり小なりコロナウイルスが関係しているものが多い印象です。

 正当防衛にあたる場合は別ですが、どんな理由であれ、暴力は許されない行為です。しかし、DVを証明するには、証拠が必要になります。

 DVの被害を受けたら、まず、警察を呼ぶことをお勧めします。警察に相談をして、記録に残しておくことが大切です。
 また、DVによって怪我をしたら医療機関を受診し、診断書をもらっておきましょう。診断書には誰にどんな方法で暴力を振るわれたかを書いてもらいましょう。
 さらに、できれば、録音または録画をして、暴力をふるわれた時の状況ややり取りを記録しておきましょう。写真は音声や動きがわからないため、あまり有効ではありませんが、ないよりはマシです。
 とてもつらい作業ですが、記憶が残っているうちに、当時の状況ややり取りをメモして残しておくと後で便利です。直後にラインで誰かに報告している内容でも証拠になる場合があります。

 もしお子さんなど家族の誰かの前でDVをした場合は、家族に対する面前DVにもなります。目撃した家族がどんな反応だったのか記録しておくべきです。

 DV加害者と会うのがつらい場合は、DV保護命令を申立て、接近禁止命令などを出してもらうことが考えられます。
 また、離婚したい場合は慰謝料請求の根拠になります。
 ご自身の被害や手続について知りたい方はぜひ一度ご相談下さい。

 また、お一人で悩んでいてつらい方は、全国共通のDV相談窓口(内閣府)よりそいホットライン 0120-279-889 (つなぐはやく)にご連絡することをお勧めします。

 暴力や抑圧のない社会にしていくために、私たちもお手伝いできればと思います。
 どんな小さなことでも気兼ねなく当事務所にご相談ください。

弁護士 緒方蘭

投稿者: 東京合同法律事務所

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