新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、会社から賃金減額や解雇を言い渡されるなど、労働者の方の権利が守られない状況が続いています。
労働者が使用者に求めることができることを紹介させていただきます。
●賃金を減らすと言われた場合
賃金は、労働条件ですので、会社が労働者の合意なく一方的に減額できるものではありません。
ただし、就業規則の不利益変更が認められる場合は、賃金の変更が有効になることがあります。就業規則の不利益変更は、変更後の就業規則を労働者に周知させた上で、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況等の事情に照らして合理的なものであるときは有効となります(労働契約法10条)。
無条件で賃金減額が認められるわけではないので、賃金が減額された場合はまず弁護士にご相談ください。
●自宅待機だから賃金を払わないと言われた場合
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために自宅待機を命じられた場合でも、会社は、最低でも賃金の6割に相当する休業手当を支払わなければなりません(労基法26条)。この規定は強行規定ですので、就業規則や労働契約で6割よりも低い金額が定められていても、会社は6割を支払う義務があります。
賃金が減額された場合は、会社に説明を求め、休んだ日に関しては最低でも休業手当6割分は支払うよう求めるべきです。
また、テレワークの場合は、働いているため、100%の賃金を請求することができます。
なお、実際に感染者が出た場合は不可抗力による休業になりますので、休業手当は支払わなくていいことになる可能性があります。
●解雇すると言われた場合
解雇をするには、客観的に合理的な理由と社会的相当性が必要になり(労働契約法16条)、解雇は厳しく制限されています。
また、経営不振など会社の都合で解雇する場合は、整理解雇にあたります。整理解雇は通常の解雇よりも厳しく判断され、①人員削減の必要性、②解雇回避努力が尽くされたこと、③人選の合理性、④手続の相当性が必要になります。
この②の解雇回避努力の判断に当たっては、会社がきちんと新型コロナウイルス関係の助成制度を利用し、それでもなお雇用の維持が難しい場合であるかどうかが問題になると考えられます。
いずれにせよ、解雇は法律で厳しく制限されていますので、解雇された場合はまず争いましょう。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために労働者の権利が守られていない状況を変えるためにこの記事を書きましたが、もちろん会社の経営者の方も大変だと思います。
今後、政治の分野で声を上げ、経営者への助成・手当をもっと増やしていく必要があります。
大変な時期だからこそ、自分たちや大事な人たちの権利を守るために声を上げていきましょう。
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