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2020.04.23更新

新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、会社から賃金減額や解雇を言い渡されるなど、労働者の方の権利が守られない状況が続いています。

労働者が使用者に求めることができることを紹介させていただきます。

●賃金を減らすと言われた場合
賃金は、労働条件ですので、会社が労働者の合意なく一方的に減額できるものではありません。
ただし、就業規則の不利益変更が認められる場合は、賃金の変更が有効になることがあります。就業規則の不利益変更は、変更後の就業規則を労働者に周知させた上で、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況等の事情に照らして合理的なものであるときは有効となります(労働契約法10条)。
無条件で賃金減額が認められるわけではないので、賃金が減額された場合はまず弁護士にご相談ください。


●自宅待機だから賃金を払わないと言われた場合
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために自宅待機を命じられた場合でも、会社は、最低でも賃金の6割に相当する休業手当を支払わなければなりません(労基法26条)。この規定は強行規定ですので、就業規則や労働契約で6割よりも低い金額が定められていても、会社は6割を支払う義務があります。
賃金が減額された場合は、会社に説明を求め、休んだ日に関しては最低でも休業手当6割分は支払うよう求めるべきです。
また、テレワークの場合は、働いているため、100%の賃金を請求することができます。
なお、実際に感染者が出た場合は不可抗力による休業になりますので、休業手当は支払わなくていいことになる可能性があります。

●解雇すると言われた場合
解雇をするには、客観的に合理的な理由と社会的相当性が必要になり(労働契約法16条)、解雇は厳しく制限されています。
また、経営不振など会社の都合で解雇する場合は、整理解雇にあたります。整理解雇は通常の解雇よりも厳しく判断され、①人員削減の必要性、②解雇回避努力が尽くされたこと、③人選の合理性、④手続の相当性が必要になります。
この②の解雇回避努力の判断に当たっては、会社がきちんと新型コロナウイルス関係の助成制度を利用し、それでもなお雇用の維持が難しい場合であるかどうかが問題になると考えられます。
いずれにせよ、解雇は法律で厳しく制限されていますので、解雇された場合はまず争いましょう。


新型コロナウイルスの感染拡大防止のために労働者の権利が守られていない状況を変えるためにこの記事を書きましたが、もちろん会社の経営者の方も大変だと思います。
今後、政治の分野で声を上げ、経営者への助成・手当をもっと増やしていく必要があります。
大変な時期だからこそ、自分たちや大事な人たちの権利を守るために声を上げていきましょう。                                                                                            

弁護士 緒方 蘭

緒方弁護士はこちらの記事も書いています】
 ・新型コロナウイルスの影響で、賃金減額されたり解雇を言い渡されたりしたら?
 ・社長が整理解雇を検討している-整理解雇が撤回されたケース-【コロナ相談事例】

新型コロナウィルスに伴う労働問題→こちら

当事務所から皆さまへの連帯メッセージ→こちら

投稿者: 東京合同法律事務所

2020.04.13更新

独立行政法人国民生活センターの広報誌【2020年3月号(3月16日発行)】に当事務所の坂勇一郎弁護士の記事(「生命保険の相談対応に必要な関連法規の基礎知識」)が掲載されました。
     
【記事本文がこちらからお読みいただけます。】

 生命保険はもしものときのための備えとなるものですが、将来の保障を内容とする商品であり、わかりにくいという声もよく聞きます。保険契約者が、そのひとにあった契約ができるよう、法律は様々なルールを定めています。
 広報誌の記事は、保険契約者の保護や、トラブルとなった場合の解決に役立つ法律上のルールについて、その概要をまとめたものです。
 保険について相談対応をする方だけでなく、保険について考えたい方や契約に疑問を感じている方にも、参考にしていただければと思います。

【坂弁護士の関連記事はこちら】利用者に安全・安心のキャッシュレス決済を

投稿者: 東京合同法律事務所

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