本年は、台風19号(台風ハギビス)を中心とした台風による記録的豪雨、そして、それらによってもたらされた河川の氾濫等の水害に悩まされた1年となりました。被災された方々に対して、謹んでお見舞いを申し上げます。
こうした水害、浸水被害ですが、わが事務所が所在する東京都港区も無縁ではありません。港区では浸水ハザードマップ等4つのハザードマップ備えていますが、それによれば、下水道や河川の排水能力を越える豪雨があった場合、当事務所周辺でも1~2メートル規模の浸水被害の発生が想定されています。当事務所のあるビルは9階建てですので、仮にそのような事態になっても生命の危険を回避することは可能と思いますが、それでも当事務所のあるビルの1階部分は水没する危険がありうるわけです。依頼者の方など、当事務所に来所されることがある関係者の方々は、そのことは十分に知っておいていただければと思います。
さて、こうした被害が想定されているならば、つまり被害発生について「予見可能性」があるのなら、事前にそれを回避するための措置を講じ、あるいは回避可能な体制を構築すべきというのが法体系の要求するところとなります。わが事務所でも、東日本大震災を契機として、毛布や非常食、水を常備するなどの体制は一応整えています。
ただ、こうした予見可能性に基づく回避措置ということが市民社会の中であまり強調されすぎると、被害に遭ったのは備えをしなかった者が悪いのだという安易な自己責任論に結びつきかねません。被害がありうることが想定されても、高齢者の方や障害者の方など、動くに動けない方々もたくさんいらっしゃいます。また、今回の台風でも大雨特別警報が解除された数時間後に大規模洪水が発生したため被災されたという方もたくさんいらっしゃいます。
昨今の異常気象等の自然災害によって生じうる最悪の事態は千差万別であり、このような最悪の事態に遭遇する人々もまた千差万別です。不幸にも被災された方に対して、「予見可能性」がマジックワードになって「事後の救済」がおろそかとなることがないよう注意していかなければなりません。
以上